資料4‐1 障害のある幼児児童生徒への指導について

障害のある幼児児童生徒への指導について


幼稚園、小学校、中学校及び高等学校等においては、障害のある幼児児童生徒を指導する場合には、個々の幼児児童生徒の障害の状態などに応じた指導内容・指導方法の工夫を計画的に行うこととしている。

学習指導要領・教育要領、学習指導要領・教育要領解説の記述

【幼稚園教育要領 第3章指導計画及び教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項 第1の2(2)】

障害のある幼児の指導に当たっては,集団の中で生活することを通して全体的な発達を促していくことに配慮し,特別支援学校などの助言又は援助を活用しつつ,例えば指導についての計画又は家庭や医療,福祉などの業務を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成することなどにより,個々の幼児の障害の状態などに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行うこと。


【幼稚園教育要領解説】

(前略)・・・幼稚園において障害のある幼児を指導する場合には,幼稚園教育の機能を十分生かして,幼稚園生活の場の特性と人間関係を大切にし,その幼児の発達を全体的に促していくことが大切である。そのため,幼稚園では,幼児の障害の種類や程度などを的確に把握し,個々の幼児の障害の状態などに応じた指導内容・指導方法の工夫について検討し,適切な指導を行う必要がある。その際,教師は,ありのままの幼児の姿を受け止め,幼児が安心し,ゆとりをもって周囲の環境と十分にかかわり,発達していくようにすることが大切である。例えば,弱視の幼児がぬり絵をするときには輪郭を太くするなどの工夫をしたり,難聴の幼児に絵本を読むときには教師が近くに座るようにして声がよく聞こえるようにしたり,肢体不自由の幼児が興味や関心をもって進んで体を動かそうとする気持ちがもてるように工夫したりするなど,その幼児の障害の種類や程度に応じた配慮をする必要がある。また,障害のある幼児とない幼児が一緒に遊ぶときには,幼児同士がかかわりながら,それぞれの幼児が遊びを楽しめるように適切な援助をする必要がある。


【小学校学習指導要領第1章総則第4の2(7)】

(7) 障害のある児童などについては,特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ,例えば指導についての計画又は家庭や医療,福祉等の業務を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成することなどにより,個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行うこと。特に,特別支援学級又は通級による指導については,教師間の連携に努め,効果的な指導を行うこと。


【小学校学習指導要領解説 総則編】

(前略)・・次に,個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容・指導方法の工夫を検討し,適切な指導を計画的,組織的に行わなければならない。例えば,弱視の児童についての体育科におけるボール運動の指導や理科等における観察・実験の指導,難聴や言語障害の児童についての国語科における音読の指導や音楽科における歌唱の指導,肢体不自由の児童についての体育科における実技の指導や家庭科における実習の指導など,それぞれに個別的に特別な配慮が必要である。また,読み書きや計算などに困難があるLD(学習障害)の児童についての国語科における書き取りや算数科における筆算や暗算の指導など,教師の適切な配慮により対応することが必要である。さらに,ADHD(注意欠陥多動性障害)や自閉症の児童に対して,話して伝えるだけでなく,メモや絵などを付加する指導などの配慮も必要である。


【中学校学習指導要領第1章総則第第4の2(8)】

(8) 障害のある生徒などについては,特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ,例えば指導についての計画又は家庭や医療,福祉等の業務を行う関係機関と連携 した支援のための計画を個別に作成することなどにより,個々の生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行うこと。特に,特 別支援学級又は通級による指導については,教師間の連携に努め,効果的な指導を行うこと。


【中学校学習指導要領解説 総則編】

(前略)・・次に,個々の生徒の障害の状態等に応じた指導内容・指導方法の工夫を検討し,適切な指導を計画的,組織的に行わなければならない。例えば,弱視の生徒についての保健体育科における球技の指導や理科等における観察・実験の指導,難聴や言語障害の生徒についての国語科における音読の指導や音楽科における歌唱の指導,肢体不自由の生徒についての保健体育科における実技の指導や技術・家庭科における実習の指導など,それぞれに個別的に特別な配慮が必要である。また,読み書きや計算などに困難があるLD(学習障害)の生徒についての国語科における書き取りや数学科における計算の指導,外国語科における読み書きの指導など,教師の適切な配慮により対応することが必要である。さらに,ADHD(注意欠陥多動性障害)や自閉症の生徒に対して,話して伝えるだけでなく,メモや絵などを付加する指導などの配慮も必要である。


【高等学校学習指導要領第1章総則第5款3(8)】

(8) 障害のある生徒などについては,各教科・科目等の選択,その内容の取扱いなどについて必要な配慮を行うとともに,特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ,例えば指導についての計画又は家庭や医療,福祉,労働等の業務を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成することなどにより,個々の生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行うこと。

【高等学校学習指導要領解説 総則編】

次に,個々の生徒の障害の状態等に応じた指導内容・指導方法の工夫を検討し,適切な指導を計画的,組織的に行わなければならない。例えば,弱視の生徒についての保健体育科における球技の指導や理科等における観察・実験の指導,難聴や言語障害の生徒についての国語科における音読の指導や芸術科(音楽)における歌唱の指導,肢体不自由の生徒についての保健体育科における実技の指導や家庭科における実習の指導など,それぞれに個別的に特別な配慮が必要である。また,読み書きや計算などに困難があるLD(学習障害)の生徒についての国語科における書き取りや数学科における計算の指導,外国語科における読み書きの指導など,教師の適切な配慮により対応することが必要である。さらに,ADHD(注意欠陥多動性障害)や自閉症の生徒に対して,話して伝えるだけでなく,メモや絵などを付加する指導などの配慮も必要である。


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