資料1 教育課程部会幼児教育部会(第4回)における検討事項

教育課程部会幼児教育部会(第4回)における検討事項

1 幼稚園における子育ての支援の在り方について

○ 現在、子育ての支援については、学校教育法第二十四条「幼稚園においては、第二十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。」と規定されている。

○ また、幼稚園教育要領においては、第1章 総則 第3 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動など及び第3章 指導計画及び教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項 第2 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項に規定されているところ。

○ 近年、我が国においては少子化の急速な進行、核家族化の進行等による子育て不安、孤立感の高まりや共働き世代の増加など社会の労働環境の変化、地域における連帯感の希薄化等による家庭や地域の教育力の低下等により、家庭、地域と学校教育がより連携強化を図っていくことが、ますます必要となっている。特に、幼児教育は学校教育の中で、家庭や地域との結び付きが強い学校種である。

○ 「教育課程企画特別部会 論点整理」においては、「教育課程の基準となる学習指導要領及び幼稚園教育要領も、各学校が「社会に開かれた教育課程」を実現していくことに資するものでなければならない」と提言されている。
また、「子供の発達の連続性を踏まえた幼児教育を充実するために、子供一人一人の多様性への配慮や学校と家庭、地域との連携強化の観点から、幼稚園における子育ての支援等について、具体的な留意事項の在り方等に関する検討を行う必要がある。」と提言されている。

○ これらを踏まえ、幼稚園における子育ての支援について、具体的にどのような留意事項を設けていくべきか。

2 幼稚園における「教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動」(いわゆる「預かり保育」)の充実について

○ 現在、「預かり保育」については、学校教育法第二十五条「幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第二十二条及び第二十三条の規定に従い、文部科学大臣が定める。」と規定されていることを踏まえ、幼稚園教育要領において、第1章 総則 第3 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動など及び第3章 指導計画及び教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項 第2 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項に規定されている。

○ 「預かり保育」は、通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、地域の実態や保護者の要請に応じて、幼稚園が、当該幼稚園の園児のうち希望する者を対象に行う教育活動であり、我が国の子育て環境の変化等から、その要望は年々高まっており、実施率も増えてきている。

○ これらを念頭に置きながら、「預かり保育」について、例えば、教育課程に基づく活動との関連性など、学校教育法や幼稚園教育の基本を踏まえ、幼稚園の教育活動として適切な活動となるよう、充実すべき点や留意事項として加えるべき点はないか。その際、「幼稚園が「社会に開かれた教育課程」を実現していくことに資するという観点から、考慮するべき点はないか。

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