資料2:合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ報告(案)

中央教育審議会初等中等教育分科会
特別支援教育の在り方に関する特別委員会
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ
報告
―学校における「合理的配慮」の観点―
(案)

平成24年1月13日

 

目次

はじめに

 

1.「合理的配慮」の定義等について

(1)「合理的配慮」の定義
(2)「合理的配慮」と「基礎的環境整備」 

2.「合理的配慮」の決定方法等について

(1)決定に当たっての基本的考え方
(2)決定方法について
(3)「合理的配慮」の見直しについて
(4)一貫した支援のための留意事項
(5)通級による指導、特別支援学級、特別支援学校と「合理的配慮」の関係について
(6)その他 

3.基礎的環境整備について

(1)ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用
(2)専門性のある指導体制の確保
(3)個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等による指導
(4)教材の確保
(5)施設・設備の整備
(6)専門性のある教員、支援員等の人的配置
(7)取り出し指導や学びの場の設定等による特別な指導
(8)交流及び共同学習の推進 

4.学校における「合理的配慮」の観点

<「合理的配慮」の観点(1)教育内容・方法>

<(1)-1 教育内容>

(1)-1-1 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮
(1)-1-2 学習内容の変更・調整

<(1)-2 教育方法>

(1)-2-1 情報・コミュニケーション及び教材の配慮
(1)-2-2 学習機会や体験の確保
(1)-2-3 心理面・健康面の配慮 

<「合理的配慮」の観点(2) 支援体制>

(2)-1 専門性のある指導体制の整備
(2)-2 幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解推進を図るための配慮
(2)-3 災害時等の支援体制の整備 

<「合理的配慮」の観点(3) 施設・設備>

(3)-1 校内環境のバリアフリー化
(3)-2 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮
(3)-3 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮 

5.関連事項

(1)早期からの教育支援について
(2)学校外・放課後における支援について
(3)教職員の確保及び専門性の向上について

 

はじめに

○1 「障害者の権利に関する条約」の批准に向けた検討のため、平成21年12月に、内閣総理大臣を本部長とし、文部科学大臣も含め全閣僚で構成される「障がい者制度改革推進本部」が設置された。同本部は、当面5年間を障害者制度改革の集中期間と位置付け、改革の推進に関する総合調整、改革推進の基本的な方針の案の作成及び推進に関する検討等を行うこととしている。同本部の下に、障害者施策の推進に関する事項について意見を求めるために「障がい者制度改革推進会議」が設置され、平成22年6月7日、同会議による第一次意見が取りまとめられた。上記第一次意見を踏まえた平成22年6月29日の閣議決定において、各個別分野については、事項ごとに関係府省において検討することとされ、平成22年7月12日に、文部科学省より中央教育審議会初等中等教育分科会に対し審議要請があり、同分科会の下に、「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」が設置された。同特別委員会においては、8回に渡り検討を経て、平成22年12月に、その審議を「論点整理」として取りまとめたところである。

○2 同特別委員会は、「論点整理」において今後の検討課題とされていた、合理的配慮等の環境整備について、

  • 合理的配慮について(障害種別(視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱及び発達障害)並びにこれら障害種に共通する事項)
  • その他の環境整備について

の二つについて検討事項を審議するため、平成23年5月27日、本ワーキンググループを設置することを決定した。

○3 本ワーキンググループにおいては、まず、障害当事者・保護者より、障害種別における「合理的配慮」を含む配慮すべき事項等について聴取した後、委員による障害種別の検討を行いつつ、それら障害種を超えた共通事項を整理する過程の中で、「合理的配慮」の観点を整理した。また併行して、障害者の権利に関する条約における「合理的配慮」について、本ワーキンググループとしての定義を行った。本報告は、○回に渡る審議について整理し、特別委員会に報告するものである。

○4 学校教育においては、設置者・学校により、これまでも個々の幼児児童生徒の発達や年齢に応じた個別の配慮が行われてきたところである。教育基本法第6条第2項においても、「(前略)教育の目的が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行わなければならない。」とされている。

○5 今般、障害者の権利に関する条約の批准のための障害者基本法の改正により、障害者に対して、合理的な配慮を行うことが示された。また、教育分野については、第16条第1項において、「国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない」とされた。さらに、第16条第4項において、「国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならない」とされている。(参考資料1:障害者基本法(抄))

○6 「合理的配慮」は新しい概念であり、また、上記のとおり、障害者基本法において、新たに「可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ」と規定された趣旨をも踏まえて、本ワーキンググループにおいて、障害者の権利に関する条約の理念を踏まえた障害のある子どもに対する「合理的配慮」の観点について整理を行った。学校教育においてこれまでも行われてきた配慮を、今回、本ワーキンググループにおいて「合理的配慮」の観点として改めて整理したことで、それぞれの学校における障害のある子どもへの教育が一層充実したものになっていくことを願ってやまない。また、「合理的配慮」については、教育委員会、学校、各教員が正しく認識しなければならないことは言うまでもないが、保護者、当事者も含めて、地域における理解も進んでおらず、理解促進のための啓発活動が必要である。

 

1.「合理的配慮」の定義等について

(1)「合理的配慮」の定義

○1 「合理的配慮」についての条約上の定義

 「障害者の権利に関する条約」においては、 第24条(教育)において、教育についての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容する教育制度(インクルーシブ教育システム;inclusive education system)等を確保することとし、その権利の実現に当たり確保するものの一つとして、「個人に必要とされる合理的配慮が提供されること」とされている。
 また、第2条の定義において、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう」とされている。なお、「負担」については、「変更及び調整」を行う主体に課される負担を指すとされている。
 さらに、第2条(定義)において、「障害を理由とする差別」として、「障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害を理由とする差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む」とされている。(参考資料2:障害者の権利に関する条約(抄)、参考資料3:合理的配慮について)

○2 本ワーキンググループにおける「合理的配慮」の定義

 上記の定義に照らし、本ワーキンググループにおける「合理的配慮」とは、「障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり、「学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」、とする。なお、障害者の権利に関する条約において、「合理的配慮」の否定は、障害を理由とする差別に含まれるとされていることに留意する必要がある。

○3 「均衡を失した」又は「過度の」負担について

 「合理的配慮」の決定・提供に当たっては、各学校の設置者及び学校が体制面、財政面をも勘案し、「均衡を失した」又は「過度の」負担について、個別に判断することとなる。各学校の設置者及び学校は、障害のある子どもと障害のない子どもが共に教育を受けるというインクルーシブ教育システムの構築に向けた取組として、「合理的配慮」の提供に努める必要がある。その際、現在必要とされている「合理的配慮」は何か、全てできないとすれば何を優先するか、について共通理解を図る必要がある。

(2)「合理的配慮」と「基礎的環境整備」

○1 障害のある子どもに対する支援については、法令に基づき又は財政措置により、国は全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、教育環境の整備をそれぞれ行う。これらは、「合理的配慮」の基礎となる環境整備であり、それを「基礎的環境整備」と呼ぶこととする。これらの環境整備は、その整備の状況により異なるところではあるが、これらを基に、設置者及び学校が、各学校において、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、「合理的配慮」を提供する。(参考資料4:合理的配慮についての整理)

○2 学校の設置者・学校は、個々の障害のある子どもに対し、「合理的配慮」を提供する。「合理的配慮」を各学校の設置者・学校が行う上で、国、都道府県、市町村による「基礎的環境整備」は重要であり、本ワーキンググループにおいては、「基礎的環境整備」について現状と課題を整理した。

○3 また、「合理的配慮」については、個別の状況に応じて提供されるものであり、これを具体的かつ網羅的に記述することは困難であることから、本ワーキンググループにおいては、「合理的配慮」を提供するに当たっての観点を「合理的配慮」の観点として、○1 教育内容・方法、○2 支援体制、○3 施設・設備について、それぞれを類型化するとともに、各「合理的配慮」の観点ごとに、各障害種に応じた「合理的配慮」を例示するという構成で整理した。

 

2.「合理的配慮」の決定方法等について

(1)決定に当たっての基本的考え方

○1 本ワーキンググループにおいては、「合理的配慮」を行う前提として、学校教育に求めるものを以下のとおり整理した。

 (ア)障害のある子どもと障害のない子どもが共に学び共に育つ理念を共有する教育

 (イ)一人一人の状態を把握し、一人一人の能力の最大限の伸長を図る教育(確かな学力の育成を含む)

 (ウ)健康状態の維持・改善を図り、生涯にわたる健康の基盤をつくる教育

 (エ)コミュニケーション及び人との関わりを広げる教育

 (オ)自己理解を深め自立し社会参加することを目標にした教育

 (カ)自己肯定感を高めていく教育

 

○2 これらは、障害者の権利に関する条約第24条第1項の目的である、

 (a)人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。

 (b)障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。

 (c)障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。

と方向性を同じくするものであり、「合理的配慮」の決定に当たっては、これらの目的に合致するかどうかの観点から検討が行われることが重要である。

(2)決定方法について

○1 「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるものであり、その検討の前提として、設置者・学校は、興味・関心、学習上又は生活上の困難、健康状態等の当該幼児児童生徒の状態把握を行う必要がある。これを踏まえて、設置者・学校と本人・保護者により、個別の教育支援計画を作成する中で、発達の段階を考慮しつつ、「合理的配慮」の観点を踏まえ、「合理的配慮」について可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供されることが望ましく、その内容を個別の教育支援計画に明記することが望ましい。また、個別の指導計画にも活用されることが望ましい。

○2 「合理的配慮」の決定に当たっては、各学校の設置者及び学校が体制面、財政面をも勘案し、「均衡を失した」又は「過度の」負担について、個別に判断することとなる。その際、現在必要とされている「合理的配慮」は何か、全てできないとすれば何を優先するか、について共通理解を図る必要がある。なお、設置者・学校と本人・保護者の意見が一致しない場合には、第三者機関により、その解決を図ることが望ましい。

○3 学校・家庭・地域社会における教育が十分に連携し、相互に補完しつつ、一体となって営まれることが重要であることを共通理解とすることが重要である。教育は、学校だけで行われるものではなく、家庭や地域社会が、教育の場として十分な機能を発揮することなしに、子どもの健やかな成長はあり得ない。子どもの成長は、学校において組織的、計画的に学習しつつ、家庭や地域社会において、親子の触れ合い、友達との遊び、地域の人々との交流等の様々な活動を通じて根づいていくものであり、学校・家庭・地域社会の連携とこれらにおける教育がバランスよく行われる中で豊かに育っていくものであることに留意する必要がある。

(3)「合理的配慮」の見直しについて

 「合理的配慮」の決定後も、幼児児童生徒一人一人の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら柔軟に見直しができることを共通理解とすることが重要である。定期的に教育相談や個別の教育支援計画に基づく関係者による会議等を行う中で、必要に応じて「合理的配慮」を見直していくことが適当である。

(4)一貫した支援のための留意事項

○1 移行時における情報の引継ぎを行い、途切れることのない支援を提供することが必要である。個別の教育支援計画の引継ぎ、学校間や関係機関も含めた情報交換等により、「合理的配慮」の引継ぎを行うことが必要である。

○2 発達や年齢に応じた配慮を意識することが必要である。子どもの精神面の発達を考慮して、家族や介助員の付添い等を検討する。また、年齢に応じ、徐々に自己理解ができるようにし、その上で、自分の得意な面を生かし、苦手なことを乗り越える方法を身に付けられようにする。さらに、自己理解に加えて、大多数の人々がどのように行動するか他者理解できるようにする。特に、知的発達に遅れがある場合には、小学校段階では基礎的な学力の育成、年齢が高まるにつれて社会生活スキルの習得を重点的に行うなど、卒業後の生活を見据えた教育を行う。

○3 高等学校については、入学者選抜が行われており、障害の状態等に応じて適切な評価が可能となるよう、学力検査の実施に際して、一層の配慮を行うとともに、選抜方法の多様化や評価尺度の多元化を図ることが必要である。また、自立と社会参加に向け、障害のある生徒に対するキャリア教育や就労支援の充実を図っていくことが重要である。

○4 私立学校に在籍する幼児児童生徒についても、公立学校と同様の支援が受けられることが望ましい。

(5)通級による指導、特別支援学級、特別支援学校と「合理的配慮」の関係について

○1 「合理的配慮」は、各学校において、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、個別に提供されるものであるのに対し、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校の設置は、多様な学びの場の確保のため「基礎的環境整備」として行われているものである。

○2 通常の学級のみならず、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校においても、「合理的配慮」として、障害のある子どもが、他の子どもと平等に教育を受ける権利を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことが必要である。

○3 通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校それぞれの学び場における「合理的配慮」は、前述の「合理的配慮」の観点を踏まえ、個別に決定されることとなるが、「基礎的環境整備」を基に提供されるため、それぞれの学びの場における「基礎的環境整備」の状況により、提供される「合理的配慮」は異なることとなる。

○4 障害のある子どもが通常の学級で学ぶことを可能な限り配慮していくことが重要である。他方、十分な教育を受けられるようにするためには、本人・保護者の理解を得ながら、必ずしも通常の学級で全ての教育を行うのではなく、通級による指導等多様な学びの場を活用した取り出し指導を柔軟に行うことも必要な支援と考えられる。例えば、通常の学級に在籍している障害のある児童生徒に支援員を配置したものの、他の子どものための教室の学習環境の維持であったり、本人の安全面の補助のためだけになり、十分な教育を受けられるようにするための支援になっていない場合などは、通級による指導を行ったり、特別支援学級、特別支援学校と連携して指導することなどの方が効果的と考えられる。

(6)その他

 障害のある保護者との意思疎通を図る際の「合理的配慮」や障害のある教職員を配置した場合の「合理的配慮」についても、必要に応じ、関係者間で検討されることが望ましい。また、同じ障害のある子ども同士の交流についても情報提供が行われることが望ましい。

 

3.基礎的環境整備について

○1 「合理的配慮」の充実を図る上で、「基礎的環境整備」の充実は欠かせない。そのため、必要な財源を確保し、国、都道府県、市町村は、障害のある子どもと障害のない子どもが共に教育を受けるというインクルーシブ教育システムの構築に向けた取組として、「基礎的環境整備」の充実を図っていく必要がある。(参考資料5:基礎的環境整備について)

○2 その際も、「合理的配慮」と同様に体制面、財政面を勘案し、均衡を失した又は過度の負担を課さないよう留意する必要がある。現在の財政状況に鑑みると、そのためには、共生社会の形成に向けた国民の共通理解を一層進め、社会的な機運を醸成していくことが必要であり、それにより、財政的な措置を図る観点を含めインクルーシブ教育システム構築のための施策の優先順位を上げていく必要がある。

○3 なお、「合理的配慮」は、「基礎的環境整備」を基に個別に決定されるものであり、それぞれの学校における「基礎的環境整備」の状況により、提供される「合理的配慮」は異なることとなる。

(1)ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用

(ア)現状

 義務教育段階においては、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった多様な学びの場を確保している。幼稚園、高等学校段階については、通常の学級、特別支援学校により対応している。
 また、各教育委員会が専門家による巡回相談を行っているほか、特別支援学校はセンター的機能として幼、小、中、高等学校等への助言・援助を行っている。
 さらに、「特別支援連携協議会」の開催等により、教育機関のみならず医療、福祉、労働等の各関係機関との連携が進められている。
 一部の自治体では、特別支援学校に主籍を置き、副籍を地域の学校に置く、又は逆の形などの弾力的な取組を行っている。
 通級による指導、特別支援学級、特別支援学校への就学等の特殊事情を踏まえ、障害のある児童生徒等の保護者の経済的負担を軽減するため、通学費、学用品費等の必要な経費について「特別支援教育就学奨励費」として、各自治体等において給付しており、国はその国庫負担等を行っている。

(イ)課題

 障害のある子どもが十分な教育を受けられるようにするためには、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、その時点で教育的ニーズに最も的確にこたえる指導を提供できる多様で柔軟な仕組みを整備していく必要がある。

(2)専門性のある指導体制の確保

(ア)現状

 文部科学省の平成22年度体制整備状況調査によれば、全体として体制整備が進んでおり、とりわけ、公立の小・中学校においては、「校内委員会の設置」、「特別支援教育コーディネーターの指名」といった基礎的な支援体制はほぼ整備されている。また、各教育委員会の巡回相談、特別支援学校のセンター的機能等外部の専門家を活用した専門性のある指導体制の整備が進められている。

(イ)課題

 専門性ある指導体制を一層確保するため、各校長が特別支援教育について理解を深めるのみならず、自らリーダーシップを発揮して体制を整えるとともに、それが機能するよう、教職員を指導する必要がある。また、幼稚園、高等学校における体制整備や国立・私立の学校における体制整備を一層進める必要がある。さらに、公立の小・中学校においては、体制整備の一層の充実を図っていく必要があり、具体的には、専門性のある教員の活用、指導方針の共有化、チームによる指導等による充実が挙げられる。

(3)個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等による指導

(ア)現状

 特別支援学校においては、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成することが学習指導要領等に明記されている。特別支援学校以外の学校についても、指導についての計画や家庭、医療、福祉等の業務を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成することなどにより、個々の子どもの障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うよう、学習指導要領等に明記されている。

(イ)課題

 個別の教育支援計画、個別の指導計画については、現在、特別支援学校の学習指導要領等には作成が明記されているが、幼・小・中・高等学校等で学ぶ障害のある幼児児童生徒については、必要に応じて作成されることとなっており、必ず作成することとなっていない。これを障害のある幼児児童生徒全てに拡大していくことが望ましい。

(4)教材の確保

(ア)現状

 小・中・高等学校等や特別支援学校では、教科書を使用するほか、各学校の判断により有益適切な教材を使用することができ、国は教材整備費について地方財政措置を講じている。
 教科書については、文部科学省において、視覚障害者用の点字教科書、聴覚障害者用の言語指導や音楽の教科書、知的障害者用の国語、算数・数学、音楽の教科書を作成している。
 また、「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」に基づき、教科書発行者の発行する検定済教科書に対応した拡大教科書のうち、小学校用の拡大教科書はその全点が発行されており、中学校用の拡大教科書についても、平成24年度以降、全点が発行される予定である。さらに、同法に基づき、教科書発行者が保有する教科書のデジタルデータを、文部科学省等を通じて、ボランティア団体等に対して提供することにより、拡大教科書等の作成に係る負担の軽減が図られている。

(イ)課題

 視覚障害のある児童生徒のための音声教材、発達障害のある児童生徒が使用する教材等の整備充実を図ることが求められる。また、高等学校用の拡大教科書の発行の促進が求められる。

(5)施設・設備の整備

(ア)現状

 各学校の設置者が、施設・設備の整備を行っている。公立の幼、小、中、特別支援学校等の施設整備に要する経費については、国がその一部を補助している。

(イ)課題

 各学校におけるバリアフリー対策の推進が求められる。また、特別支援学校については、幼児児童生徒数の増加に伴う、教室不足を解消することが求められる。

(6)専門性のある教員、支援員等の人的配置

(ア)現状

 公立の小・中学校の国の学級編制の標準は、通常の学級について40人(小学校第1学年のみ35人)とされているが、特別支援学級については、8人とされている。さらに、特別支援学校の学級編制の標準は、小・中学部において6人、高等部において8人、重複障害児童生徒の場合は3人とされている。これらの標準に基づき編制される学級数等に基づき、都道府県等が配置すべき教職員定数が算定されている。
 また、学級数等の客観的な指標に基づいて算定される教職員定数とは別に、通級による指導のためや特別支援学校が地域の特別支援教育のセンター的機能を果たすためなど特別支援教育の実施に係る教職員定数の改善も進められているところであり、国が、これらの教職員定数に係る給与費の一部を負担している。
 さらに、特別支援教育支援員の配置に係る経費が地方財政措置されているところである。
 また、専門性を確保するための研修については、国、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所により、指導者層の研修のための研修の計画・実施を行っている。都道府県では研修の計画・実施、市町村では研修の実施等を行い、学校で校内研修を行っている。

(イ)課題

 公立小・中学校における少人数学級の推進は、子ども一人一人に対するきめ細かい指導の充実や家庭との連携を緊密にする効果があることから、特別支援教育の推進にも資するものであり、一層の教育環境の充実を図っていくことが求められる。また、特別支援学級の学級編制、特別支援学校における学級編制については、今後のインクルーシブ教育システム構築の状況を勘案しつつ、その在り方を検討していく必要がある。さらに、通級による指導のためや特別支援学校が地域の特別支援教育のセンター的機能を果たすためなど特別支援教育の実施に係る教職員定数の一層の改善が求められる。特別支援教育支援員については更なる充実が必要である。
 また、教員、支援員等の一層の専門性の向上を図るための研修等の実施が求められる。

(7)取り出し指導や学びの場の設定等による特別な指導

(ア)現状

 小・中学校については、取り出し指導に加えて、通級による指導、特別支援学級における指導が可能である。通級による指導、特別支援学級においては、特別の教育課程による教育を行うことができる。
 特別支援学校については、取り出し指導に加えて、特別の教育課程による教育を行うことができる。

(イ)課題

 通常の学級で指導を行う場合、各小・中学校においては、小・中学校の学習指導要領に基づく教育課程を編成・実施する必要がある。通常の学級で学ぶ障害のある児童生徒一人一人に応じた特別の指導・評価の在り方について検討する必要がある。その際、各学校段階の学習指導要領の総則等において、障害のある児童生徒の指導について、教育課程実施上の配慮事項が示されているが、更なる配慮事項を示すべきかを今後検討していく必要がある。

(8)交流及び共同学習の推進

(ア)現状

 学習指導要領に基づき、交流及び共同学習の機会等を設けることとされている。

(イ)課題

 改正障害者基本法の理念に基づき、障害のある子どもと障害のない子どもが可能な限り共に教育を受けられるように配慮する観点から、交流及び共同学習を一層推進していくことが重要である。また、一部の自治体で実施している居住地校に副次的な学籍を置くことについては、居住地域との結びつきを強め、居住地校との交流及び共同学習を推進する上で意義がある。居住地校交流を進めるに当たっては、幼児児童生徒の付添いや時間割の調整等が課題であり、それらについて検討していく必要がある。また、特別支援学級と通常の学級の交流及び共同学習も一層進めていく必要がある。

 

4.学校における「合理的配慮」の観点

○1 「合理的配慮」は、個々の障害のある幼児児童生徒の状況等に応じて提供されるものであり、多様かつ個別性が高いものであることから、本ワーキンググループにおいては、その観点について以下のとおり整理した。

○2 障害のある幼児児童生徒については、障害の状態が多様なだけでなく、障害を併せ有する場合や、障害の状態や病状が変化する場合もあることから、個々の状態や時間的な経緯により必要な支援が異なることに留意する必要がある。また、障害の状態等に応じた「合理的配慮」を決定する上で、ICF(国際生活機能分類)を活用することが考えられる。(参考資料6:ICFについて)

○3 各学校の設置者及び学校が体制面、財政面をも勘案し、「均衡を失した」又は「過度の」負担について、個別に判断することとなる。その際は、「合理的配慮」を決定する際において、現在必要とされている「合理的配慮」は何か、全てできないとすれば何を優先するか、について関係者間で共通理解を図る必要がある。

○4 障害種別に応じた「合理的配慮」は、全ての場合を網羅することはできないため、その代表的なものと考えられる例を以下に示している。ここに示されているもの以外は「合理的配慮」として提供する必要がないということではなく、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されることが望ましい。また、障害種別に応じた「合理的配慮」を例示しているが、障害を併せ有する場合には、各障害種別に例示している「合理的配慮」を柔軟に組み合わせることが適当である。

○5 「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるものであり、すべてが同じように決定されるものではない。設置者・学校が決定するに当たっては、本人・保護者と、個別の教育支援計画を作成する中で、「合理的配慮」の観点を踏まえ、「合理的配慮」について可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供されることが望ましい。例えば、設置者・学校が、学校における保護者の待機を安易に求めるような対応をすることは適切ではない。

 

<「合理的配慮」の観点(1)教育内容・方法>

<(1)-1 教育内容>

(1)-1-1 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮(別表1)

 障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するため、また、障害の特性、個性、その持てる力を高めるために必要な知識、技能、態度、習慣を身に付けられるよう支援する。

(1)-1-2 学習内容の変更・調整(別表2)

 認知の特性、身体の動き等に応じて、具体の学習活動の内容や量、評価の方法等を工夫する。障害の状態等や年齢を考慮しつつ、卒業後の生活や進路を見据えた学習内容を考慮するとともに、学習過程において人間関係を広げることや自己選択・自己判断する機会を増やすこと等に留意する。

 

<(1)-2 教育方法>

(1)-2-1 情報・コミュニケーション及び教材の配慮(別表3)

 障害の状態等に応じた情報保障やコミュニケーションの方法について配慮するとともに、教材(ICT及び補助用具を含む)の活用について配慮する。

(1)-2-2 学習機会や体験の確保(別表4)

 学習機会が確保できないことや体験不足のために理解が困難であることに対し、学習機会や体験を確保する。また、障害の状態により、実施が困難な学習活動についての活動内容・方法を工夫するとともに、感覚と体験を総合的に活用できる学習活動を通じて概念形成を促進する。また、入学試験やその他の試験において配慮する。

(1)-2-3 心理面・健康面の配慮(別表5)

 適切な人間関係を構築するため、集団におけるコミュニケーションについて配慮するとともに、他の幼児児童生徒が障害について理解を深めることができるようにする。学習に見通しが持てるようにして、心理的不安を取り除くとともに、周囲の状況を判断できるようにする。また、健康状態により、学習内容・方法を柔軟に調整し、障害に起因した不安感や孤独感を解消し自己肯定感を高める。
 学習の予定や進め方を分かりやすい方法で知らせておくことや、それを確認できるようにすることで、心理的不安を取り除くとともに、周囲の状況を判断できるようにする。

 

<「合理的配慮」の観点(2) 支援体制>

(2)-1 専門性のある指導体制の整備(別表6)

 校長がリーダーシップを発揮し、学校全体として専門性の確保に努める。そのため、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成するなどにより、校内外の関係者の共通理解と役割分担を行う。学習の場面等を考慮した役割分担を行う。必要に応じ、適切な人的配置(支援員等)を行うほか、学校内外の教育資源(自校の通級による指導や特別支援学級、特別支援学校のセンター的機能、専門家チーム等による助言)の活用や医療、福祉、労働等関係機関との連携を行う。

(2)-2 幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解推進を図るための配慮(別表7)

 共生の理念を涵養するため、障害のある幼児児童生徒に関して、他の幼児児童生徒の理解が進むよう配慮する。障害のある幼児児童生徒の集団参加の方法について、障害のない幼児児童生徒が考え実践する機会や障害のある幼児児童生徒自身が障害について周囲の人に理解を広げる方法等を考え実践する機会を設定する。また、保護者、地域に対しても理解増進を図るような活動を行う。
 障害によっては、日常生活や学習場面において様々な困難が生じることから、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度、習慣を養うことへの配慮を行う。

(2)-3 災害時等の支援体制の整備(別表8)

 災害時等の対応について、障害のある幼児児童生徒の状態を考慮し、危機の予測、避難方法、災害時の人的体制等、災害時体制マニュアルを整備する。また、災害時等における対応が十分にできるよう、避難訓練等の取組に当たっては、一人一人の障害の状態等を考慮する。

 

<「合理的配慮」の観点(3) 施設・設備>

(3)-1 校内環境のバリアフリー化(別表9)

 障害のある幼児児童生徒が安全かつ円滑に学校生活を送ることができるよう、障害の状態等に応じた環境にするために、スロープや手すり、便所、出入口、エレベーター等について施設の整備を計画する際に配慮する。また、既存の学校施設のバリアフリー化についても、障害のある幼児児童生徒の在籍状況等を踏まえ、学校施設に関する合理的な整備計画を策定し、計画的にバリアフリー化を推進できるよう配慮する。

(3)-2 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮(別表10)

 幼児児童生徒一人一人が障害の状態等に応じた学習に十分に取り組めるよう、必要に応じて様々な教育機器等の導入や施設整備を行う。また、それぞれの障害の状態、障害の特性、認知特性、体の動き、感覚等に応じて、その持てる能力を最大限活用して自主的、自発的に学習や生活ができるよう、各教室等の施設・設備について、分かりやすさ等に配慮を行うとともに、日照、室温、音の影響等に配慮する。また、心理的ケアを必要とする幼児児童生徒への配慮を行う。

(3)-3 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮(別表11)

 災害時等への対応のため、障害の状態等に応じた施設・設備を整備する。

 

5.関連事項

 以下の事項については、障害種別における「合理的配慮」をまとめる際に、併せて整理を行ったものであり、特別委員会において検討されることが望まれる。

(1)早期からの教育支援について

○1 生活行動の基礎を築く早期の専門教育が重要であり、適切なコミュニケーション手段、社会生活技能の獲得に向けて最大限に発達を促すよう配慮することが望ましい。本人の意欲・関心を育て、積極的に物事に関わるように配慮しつつ、どこまでできるようになるのかを見極めながら支援することが望ましい。また、保護者が障害に気付いた際に保護者への支援と適切な情報提供が求められる。

○2 体験や経験が十分にできるように配慮することが望ましい。能動的な体験や経験ができるよう支援する。また、多様な実態に対応できるよう体験や経験を準備する。特に、視覚障害について、自分で最初から最後まで行い、手順やポイントの理解を明確にできるようにする。経験したことを言語化して、次の活動の予測につなげられるようする。

○3 保護者の障害理解や心理的安定を図るため、支援の充実を図ることが望ましい。保護者の気持ちに寄り添いながら支援を行う、預かり保育や行事等への付添いの代理等の支援の充実、先輩保護者の話を聞く機会の提供、悩みを聞くなどの相談の実施、障害の理解のための研修の実施等が考えられる。また、障害のある子どもが、できるようになったことを共有し成長を確認したりすることも考えられる。

○4 個別の教育支援計画を活用し、医療、保健、福祉の各機関等の関係機関が連携し、情報共有を図ることが望ましい。また、親の会や学校等関係機関とも連携することが望ましい。

○5 教育行政と福祉行政が連携を更に密にして、早期教育について具体的に取り組むことが必要である。

(2)学校外・放課後における支援について

○1 学校が放課後支援サービスや外部機関との連絡を密にし、児童生徒等の生活を一層充実させることが望ましい。その際、障害について理解のある者が配置されるよう配慮する。

○2 通学時の移動支援や通訳介助者等について、福祉サービスの活用や社会的支援の整備等の支援の充実を図ることが望ましい。

○3 生涯学習等の機会が確保されることが望ましい。具体的には、職業教育に関する学習の機会が確保されること、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する方法についてあらかじめ在学中に指導しアフターケアを行うこと、学習教室や成人学校等生涯学習に関する情報が本人や保護者に届くようにすること、引継ぎがなされること等が望ましい。

(3)教職員の確保及び専門性の向上について

○1 教員の専門性については、特に子どもの見立てが重要である。重複障害についても、子どもの見立てができることが基本になる。

○2 「合理的配慮」については、特別支援教育の専門性として位置付けていくことが必要である。これは担当教員、特別支援教育コーディネーター、学校外のボランティアといった特別支援教育に関わる者はもちろんのこと、全体として、「合理的配慮」に対する認識を高めていくことが重要である。全国民が認識することが重要ではあるが、まず、特別支援教育に関わる教員や担い手は、「合理的配慮」についての認識と行動力を持つべきである。

○3 専門性のある教員の確保と併せて、教員の養成課程において、障害児教育や特別支援教育のこと等を、学び体験できるような場を確保するべきである。

○4 インクルーシブ教育システムを構築する上で、障害当事者である教員を確保することも大きな意味がある。

 

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初等中等教育局特別支援教育課

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(初等中等教育局特別支援教育課)