平成23年11月28日
合理的配慮等環境整備検討WG
委員 福島 慎吾
通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校のいずれを就学先として選択しても、その障害のある子ども(以下「本人」)の個別ニードに即した合理的配慮を確保すること。
学校や教育委員会は、安易に親の付き添いを求めないこと。
個別支援にかかる合理的配慮の適用については、本人または親の参加と同意を条件とすること。
合理的配慮は、本人の個別ニードおよび親の意見をもとに規定されるものであって、一律に上限や制限を設けるべきではないこと。
「均衡を逸したまたは過度の負担を課さないもの」という但し書きの適用に関して、学校教育における合理的配慮は、私事一般におけるそれと比べるとより高い次元のものが志向されること。
当WG報告の定める合理的配慮あるいは配慮事項等は、あくまでも例示であって、ここに明示されていないものは配慮をしなくてもよいと解してはならないこと。
疑義・紛争時の解決のしくみとして、教育委員会ではなく第三者機関による調整・判定や不服申立て等の救済制度を確保すること。
以上
(*1)親・・・保護者という意で使用。以下同様。
初等中等教育局特別支援教育課