資料4:「合理的配慮」についての本ワーキンググループにおける整理(案)

 障害者の権利に関する条約第二条の定義を踏まえ、本ワーキンググループにおける「合理的配慮」については、以下のとおり整理してはどうか。

  1. 「他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するために必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるもの」とは、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、学校教育を受ける場合に必要とされるもの、とする。
  1. 「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」とは、学校の設置者に対して、財政面、体制面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの、とする。

(参考)障害者の権利に関する条約(外務省仮訳文)

第二条 定義

 この条約の適用上、

(中略)

 「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。

(以下略)

第五条 平等及び差別されないこと

1 締約国は、すべての者が、法律の前に又は法律に基づいて平等であり、並びにいかなる差別もなしに法律による平等の保護及び利益を受ける権利を有することを認める。

2 締約国は、障害を理由とするあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な法的保護を障害者に保障する。

3 締約国は、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提供されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。

4 障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、この条約に規定する差別と解してはならない。

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