資料5-7:自閉症・情緒障害に関する学校における配慮事項について

※ヒアリングを整理したもの

自閉症・情緒障害に関する学校における配慮事項(案)

[学校教育に求めること]

○自閉症及びアスペルガー症候群(以下、自閉症等という)並びに心因性の情緒障害のある子どもは一人ひとり異なる特性をもっており、その特性に合わせた環境を用意し、適切な対応を行う。

○自閉症等及び情緒障害のある子どもに対しては、社会生活への適応の困難性が大きいことへの対応とともに、進級、進学における生徒の特性に関する情報の引き継ぎを行う。

○専門性のある教育を特別支援学級においても行う。

[配慮すべき事項]

○1 教育内容・方法

○自閉症等の特性に合わせた教育・指導:自閉症等そのものの特性に応じる必要があり、さらに併せ有する障害等により状態がさらに多様となることから、必要に応じて、そのことへの個別的な対応を行う。

○情緒障害の状態に応じた教育・指導:多様な情緒障害の状態に応じた教科指導とともに、心理的な安定等を目標とする指導を行う。

○自閉症等及び情緒障害の教育に関する情報の提供:自閉症等及び情緒障害に関する配慮すべき内容を記述した指導書や研修、スーパーバイズする体制をつくる。

○自閉症等及び情緒障害の教育の専門性の向上:専門性の向上により、障害の特性に応じた教科指導だけでなく、社会生活における適応を重視した指導の工夫(適切な教材の導入を含む)を行う。

○2 支援体制

○支援体制の充実:・自閉症等及び情緒障害の教育では、コーディネーターを中心とした校内委員会などによる対応を行う。

○校長のリーダーシップ:校内体制の充実のために、学校長を頂点とした全面的支援を行う。

○関係機関等の連携:学校だけでなく、保護者も一体化した支援体制を構築するとともに、学校医、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどを活用する。

○3 施設・設備

○自閉症等の特有の感覚への配慮:必要に応じて、音や温度に対する自閉症等の特有の感覚に配慮して施設整備する。

○自閉症等の認知特性に応じた配慮:必要に応じて、室内等の刺激を減らし、集中力を高め、分かりやすい校内表示、日課の表示など、自閉症等の特性にあった施設整備を行う。

○自閉症等の行動特性や情緒障害の状態に応じた配慮:必要に応じて、“パニック”などが生じた際のクールダウンを促進する空間を確保する。

○4 その他

○早期からの教育支援について:

  • 1.5才あるいは3才時健診、幼稚園、保育園での自閉症等の障害への気付きを促進する。
  • 必要に応じて、幼稚園・保育園等における自閉症等の障害への気付きに基づいて指導を行う。
  • 必要に応じて、就学前の指導を就学後にも反映する。

○学校外における支援について:

  • 必要に応じて、スクールソーシャルワーカーなどを活用して、保護者を支援対象にする。
  • 教育相談室(教育センター)、子ども家庭センター、発達障害者支援センターなどとの連携拡充など外部機関との協議の充実をはかり、学校外での支援を行う。
  • 必要に応じて、放課後児童クラブ、児童デイケア等との連携による、放課後、夏季休業中等の支援を行う。

○幼、小、中、高等学校の各段階について:

  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校における日常生活・子どもの社会生活への適応を促進するため、将来の生活を見据えた授業や実習を行う。
  • 自閉症等のある子どもの障害特性及び情緒障害の状態についての情報の引き継ぎが十分に行う。
  • 知的障害特別支援学校には、知的発達に遅れのない自閉症等は入れないこと、また、高等学校には特別支援学級がないことなどについて、その必要性について検討することが望ましい。

○その他:

  • 自閉症等は、通常の教育でも特別支援教育でも数多く対象となっていることから、連続体として考えることが必要であり、自閉症に等ついての一層の指導・支援の研究開発を行う。
  • 自閉症等は、外見からはその困難さが分かりにくいことから、この困難さを見ぬける専門性の高い教員を配置する。
  • 自閉症等のある子どもの社会不適応の部分だけを改善すれば、障害の特性は生かせるという視点による指導を行う。
  • 必要に応じて、私立の幼・小・中・高等学校に在籍する自閉症等のある子どもへの支援を拡充する。
  • 必要に応じて、短大・大学への自閉症等のある生徒の障害特性の引き継ぎを行う。
  • 医療では、発達障害の中に知的障害は分類されており、障害者自立支援法にも、障害者基本法にも自閉症等が明記されつつあることから、教育関係法令においても、その対象であることを明記することについて検討することが望ましい。

 

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