資料6:中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第10回)-ワーキンググループ関係部分委員発言要旨-

中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会
(第10回:平成23年5月27日(金曜日))

―ワーキンググループ関係部分委員発言要旨―

 

<検討事項について>

○権利条約の中で、特別に幼い時代に別のコミュニケーションを配慮した状況が必要だと記されている障害がある。「盲ろう」はその一つ。「盲ろう」の合理的配慮についても入れていただきたい。

○障害者基本法改正案の中に「療育」が新たに設けられている。障害者基本法改正の一つの柱として、障害を持つ人の家族支援、いわゆる家族の負担を軽減するということも施策として入れていくという考え方。環境整備というのは障害を持つ子どもの教育環境の中だけでなく、保護者、家族の負担の軽減をする、そういった環境整備又は合理的配慮という考え方も盛り込まれるかなと思っている。

○就労支援、就労に向けての教育という視点での検討が必要。ワーキンググループは横断的に、それぞれの障害種別ではなくて、縦の課題として、早期からの就学相談、就学先決定という入り口の問題がテーマとなるが、その出口、先を見据えた、地域で生きていける条件をどう作っていくか、就労も大きなテーマ。就労を見据えた教育、教育支援の在り方という視点も必要。共通の課題として、検討事項として取り上げていただきたい。

○使いやすい、分かりやすい、アクセシブルな教科書について合理的配慮として検討すべき。

○障害者基本法の改正案に「国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ」と書かれており、この趣旨を具体的に検討するために重点的に審議することは必要。

 

<審議の進め方について>

○検討を併行して進めることで、特別委員会の議論がワーキンググループの検討に視点を提供するきっかけになるのではないか。

 

<委員の構成について>

○「盲ろう」の専門性、当事者性を持ったワーキンググループの委員を指名いただきたい。

○個々の障害分野の専門性や当事者性ということがあると思うので、ワーキンググループの中で、個々の障害種別と全体に関しての合理的配慮について検討するが、それぞれの障害種別に関わる委員が1名だけだと、その委員は該当する障害種別について代表のように対応することになる可能性がある。多いと運営しづらいということがあるが、2、3名に配慮いただきたい。

○当事者性という問題から、複数名ということの指摘があったが、ワーキンググループがあまり大きくなってもなかなか進行できない。

○当事者性が大事だということはよく分かるが、発達障害の場合、アスペルガー症候群とADHD、LDでは、全く状態像が違う。これは全部発達障害とされている。しかし、発達障害当事者といっても全くニーズが異なってくるので、そのことを念頭に置いていただきたい。

 

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