資料2-1:就学先決定における専門家の確保及び意見が一致しない場合の仕組みについて

1.就学先決定の際の専門家の確保について(資料2-2)

 現在、就学先を決定する際に、専門家の意見を聞くこととしているが、専門家としては、以下の専門家が考えられる。専門家の確保を課題として挙げている自治体もある。

教育

大学教員、教育センター職員、教員、特別支援学校の教員 等

医療

医師 等

心理

臨床心理士、スクールカウンセラー 等

その他

保健士、保育士、児童相談所職員、児童福祉施設職員等福祉関係者 等

 

2.意見が一致しない場合の仕組みについて(資料2-2)

(1)現在、総務大臣及び内閣府特命担当大臣(行政刷新)を共同座長とする行政救済制度検討チームにより、行政不服申立制度の見直しが行われており、その中心は、審理官制度の創設等により、公正さにも配慮した簡易迅速な手続の下で柔軟かつ実効性のある権利権益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することとなっている。

(2)域内の市町村教育委員会等の行う就学指導に対して、すべての都道府県教育委員会で何らかの指導・援助を行っている。その中で、都道府県の就学指導委員会も関与しているのは、36都道府県(資料2-3)。

(3)さらに、いくつかの都道府県、市町村においては、学校問題解決支援チーム等の外部の専門家等からなるチームの設置を行っている例もある(資料2-4)。

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初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)