資料1-3:平成9年介護等体験特例法の概要

平成9年介護等体験特例法の概要
(小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律)

1.法律の趣旨

 教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ教員の資質向上及び学校教育の一層の充実を図る観点から,当面,小学校及び中学校の教諭の普通免許状取得希望者に,介護等体験をさせる。

2.制度の対象者

 小学校及び中学校の教諭の普通免許状を取得しようとする者
 (介護等に関する専門的知識等を有する者や障害により介護等体験が困難な者は免除)

3.介護等体験の内容等

(1)介護等体験の内容

 障害者,高齢者等に対する介護,介助,これらの者との交流等の体験

(2)介護等体験の実施施設

 盲・聾・養護学校
 社会福祉施設その他省令で定める施設
 (保育所を除く法令に根拠を有するほぼ全ての福祉施設や老人保健施設等)

(3)介護等体験の時期及び期間

 18歳に達した後7日間以上

(4)免許状申請に係る手続

 介護等体験実施施設から発行される介護等体験を行った旨を証明する書類を都道府県教育委員会へ提出

4.関係者の責務(努力義務)

(1)教員採用者

 教員採用に当たり,教員になろうとする者の介護等体験を勘案する。

(2)国,地方公共団体及びその他の関係機関

 介護等体験が適切に行われるよう必要な措置を講ずる。

(3)介護等体験実施施設の設置者

 介護等体験希望者に必要な協力を行う。

(4)大学等

 学生の介護等体験が円滑に行われるよう適切な配慮。

5.施行期日

 平成10年度の大学入学者から適用

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)