資料1:障害者基本法の一部を改正する法律案について

障害者基本法の一部を改正する法律案【概要】

 

総則関係(公布日施行)

1)目的規定の見直し(第1条関係)

  • 全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する 等

2)障害者の定義の見直し(第2条関係)

  • 身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁(事物、制度、慣行、観念等)により継続的に日常生活、社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの 等

3)地域社会における共生等(第3条関係)

「相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図る

  • 全て障害者は、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること
  • 全て障害者は、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと
  • 全て障害者は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること 等

4)差別の禁止(第4条関係)

  • 障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない
  • 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない
  • 差別等の防止に関する啓発及び知識の普及 等

5)国際的協調(第5条関係)

  • 1)に規定する社会の実現は、国際的協調の下に図られなければならない 等

6)国及び地方公共団体の責務(第6条関係)

  • 3)から5)までに定める基本原則にのっとり、施策を実施する責務 等

7)国民の理解(第7条関係)

  • 国及び地方公共団体は、基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策 等

8)国民の責務(第8条関係)

  • 国民は、基本原則にのっとり、1)に規定する社会の実現に寄与するよう努める 等

9)障害者週間(第9条関係)

  • 事業の実施に当たり、民間団体等と相互に緊密な連携協力を図る 等

10)施策の基本方針(第10条関係)

  • 障害者の性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応じて施策を実施
  • 障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努める 等

 

基本的施策関係(公布日施行)

1)医療、介護等(第14条関係)

  • 障害者の性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応じ、適切な支援を受けられるよう必要な施策
  • 身近な場所において医療、介護の給付等を受けられるよう必要な施策を講ずるほか、人権を十分尊重 等

2)教育(第16条関係)

  • 年齢、能力に応じ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるよう、障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策
  • 調査及び研究、人材の確保及び資質の向上並びに学校施設その他の環境の整備の促進 等

3)療育【新設】(第17条関係)

  • 身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策 等

4)職業相談等(第18条関係)

  • 多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業訓練 等

5)雇用の促進等(第19条関係)

  • 国、地方公共団体、事業者における雇用を促進するため、障害者の優先雇用その他の施策
  • 事業主は、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇用管理 等

6)住宅の確保(第20条関係)

  • 地域社会において安定した生活を営むことができるようにするため、住宅の確保、住宅の整備を促進するよう必要な施策 等

7)情報の利用におけるバリアフリー化等(第22条関係)

  • 円滑に情報を取得・利用し、意思を表示し、他人との意思疎通を図ることができるよう必要な施策
  • 災害等の場合に安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策 等

8)相談等(第23条関係)

  • 障害者の家族その他の関係者に対する相談業務 等

9)文化的諸条件の整備等(第25条関係)

  • 障害者が円滑に文化活動、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるよう必要な施策 等

10)選挙等における配慮【新設】(第26条関係)

  • 選挙等において、円滑に投票できるようにするため、投票所の施設、設備の整備等必要な施策 等

11)司法手続における配慮等【新設】(第27条関係)

  • 刑事事件等の手続の対象となった場合、民事事件等の当事者等となった場合、権利を円滑に行使できるよう、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修等必要な施策 等

12)国際協力【新設】(第28条関係)

  • 外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策 等

 

障害者政策委員会等(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日)

国)障害者政策委員会(第30~33条関係)

  • 中央障害者施策推進協議会を改組し、非常勤委員30人以内で組織する障害者政策委員会を内閣府に設置 等
    (障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者、学識経験者のうちから任命)
  • 障害者基本計画の策定に関する意見具申。同計画に関し調査審議し、必要があると認めるときは意見具申 等
  • 同計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは総理又は総理を通じて関係各大臣に勧告 等
  • 関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明等の協力を求めることができる。等

地方)審議会その他の合議制の機関(第34条関係)

  • 地方障害者施策推進協議会を改組し、その所掌事務に障害者に関する施策の実施状況の監視を追加 等

 

 

○ 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)(抜粋)

(下線部分は改正部分)

改正案

現行

(教育)

第十六条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
(削除)

2 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。

3 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならない。

(教育)

第十四条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、能力及び障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。

2 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及び研究並びに学校施設の整備を促進しなければならない。

3 国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。

(新設)

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)