○特別支援教育の更なる充実を図るための検討の方向性及び課題について、以下のとおり整理
○1 改正学校教育法(H19年度~)への対応
○2 交流及び共同学習(副籍,支援籍等を含む)
○3 職業教育・就労支援
○平成21年2月の中間とりまとめ「特別支援教育の更なる充実に向けて」において、○1早期からの教育相談・支援の充実、○2就学指導の在り方、○3継続的な就学相談・指導の実施、○4居住地の小・中学校とのかかわり、○5市町村教育委員会等の体制整備、○6障害者権利条約、について提言・報告
○特に、就学相談・指導の在り方については、今後、障害者権利条約批准のための政府全体の障害者制度改革の検討状況も踏まえつつ、更なる検討が必要
○1 校内体制の整備
○2 特別支援教育コーディネーター
○3 個別の教育支援計画、個別の指導計画
○4 特別支援教育支援員
○5 特別支援学級、通級指導
○6 特別支援教室構想
○平成21年8月の高等学校WG報告「高等学校における特別支援教育の推進について」において、○1高等学校における特別支援教育の必要性、○2高等学校における特別支援教育体制の充実強化、○3発達障害のある生徒への指導・支援の充実、○4高等学校入試における配慮や支援等、○5キャリア教育、就労支援等、について提言
○今後、先進的な取組事例の蓄積、成果を踏まえつつ、上記提言に沿って、高等学校における特別支援教育の推進、充実に積極的に取り組むことが必要
○特別支援学校、特別支援学級、通級指導担当教員、特別支援教育コーディネーター、通常学級担当教員それぞれが必要とする特別支援教育に関する知識及び理解
○特別支援学校教諭免許状の在り方について、教員資質向上方策の見直しの動向を踏まえ要検討
○採用、配置(人事異動)、研修等を通じた専門性の確保
○1 特別支援学校教員の専門性
○2 小・中学校の担当教員等(※)の専門性
※ 特別支援学級担任、通級指導担当教員、特別支援教育コーディネーター
○3 小・中学校通常学級担当教員の専門性
○1 学校外の人材の活用と関係機関との連携協力
○2 親の会、NPOや学校ボランティア等との連携協力
特別支援教育の更なる推進のための基本的な考え方
○障害のある子どもに対する多様な支援全体を一貫した「教育支援」と捉え、個別の教育支援計画の作成・活用を通じて、特別支援教育の理念の実現を図る。
○教育委員会は、特別支援学校のセンター的機能等の十分な活用を図るとともに、体制整備や専門性の向上、医療、福祉、保健等関係機関との連携による情報共有化等を通じて、早期からの教育相談・支援の更なる充実を図ることが必要。
○幼稚園での個別の教育支援計画の作成・活用等を推進するため、教育委員会が首長部局等と連携しつつ、専門家チームの派遣や教員研修の機会を提供するなど、幼稚園等に対する支援を充実することが必要。
○幼児教育段階から、義務教育への円滑な移行を図るため、市町村教育委員会が幼稚園、保育所、医療、福祉、保健等の関係機関と連携して就学移行期における個別の教育支援計画(※)を作成する。
○障害のある子どもが就学する学校について、個別の教育支援計画の作成・活用を通じて、障害の程度が「就学基準」に該当するかどうかに加えて、必要な教育的ニーズ、保護者や専門家の意見、就学先の学校における教育や支援の内容等を総合的に判断して決定する仕組みとする。
(※)作成範囲:障害に応じた教育支援を必要とする者について必要に応じて個別の教育支援計画を作成することを目指しつつ、当面は、就学基準に該当する程度の障害がある場合に原則として作成。
(参考:現行制度)障害の程度が、学校教育法施行令に定める「就学基準」に該当する場合、原則として特別支援学校に就学し、小・中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める場合は、認定就学者として小・中学校に就学。
○就学する学校の決定は、個別の教育支援計画の作成・活用を通じて保護者との共通認識を醸成し、保護者の意見を十分に踏まえることを前提として、制度としては義務教育を実施する責任を有する教育委員会が決定することとし、就学後も継続的な就学相談・指導を行うなど適切かつ柔軟できめ細かな対応を行うことが必要である。
○小・中学校、特別支援学校における個別の教育支援計画作成を推進し、就学後においても 個別の教育支援計画の定期的な見直し等を通じた継続的な就学相談・指導を実施。
○特別支援学校に就学する児童生徒が、居住地の小・中学校との交流を深めるための取組(東京都の副籍、埼玉県の支援籍など)について、国においても指針を示すこと等により促進。
○市町村教育委員会等が適切な教育支援を行うためには、教育委員会に特別支援教育の経験豊かな職員を配置したり、退職教員を非常勤職員等として配置したりするなどの体制整備を図ること等が必要。
○上記のように、障害のある子どもに一貫した教育支援を行うべく、個別の教育支援計画の作成・活用を通じて特別支援教育の一層の充実を図ることは、条約が求める障害者を包容する教育制度(インクルーシブ・エデュケーション・システム)の実現にも沿うもの。
初等中等教育局特別支援教育課