(参考資料4)1年単位の変形労働時間制について

 建設業や百貨店などの販売業のように年間を通じて業務の繁閑を繰り返す業種において、それぞれの事業形態に合わせた労働時間を設定することにより、労働者が効率的に働く事や労働時間の短縮を可能にするもの。

 

◆1年単位の変形労働時間制の要件(労使協定において定め、労働基準監督署に届出)

 

 (1)対象期間・・・1か月を超え1年以内の期間に限る。

 (2)特定期間・・・対象期間中で特に業務が忙しい期間

 (3)対象期間における労働日と労働日ごとの労働時間

    (原則)全期間の労働日と労働日ごとの労働時間を定める

    (例外)対象期間を1か月以上の期間ごとに区分する場合

          最初の期間 原則どおり

          2期目以降 各期間ごとの労働日数と総労働時間を定めておき、各期間の初日の少なくとも30日前までに、労働日と労働日ごとの労働時間を労働組合等の同意を得て定める。

 

 

◆1年単位の変形労働時間制の限度:

 (1)労働日数の限度:対象期間が3か月を超える場合は1年当たり280日まで。

 (2)1日の労働時間の限度:10時間まで。

 (3)1週間の労働時間の限度は52時間まで。

   但し、対象期間が3ヶ月を超える場合は、「ア:4週間続けて48時間を超えてはならないこと」及び「イ:3ヶ月毎の期間内に4回以上48時間を超える週がないこと」の条件を満たす必要がある。

 (4)連続して労働させる日数の限度:6日。

 (5)特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)の連続労働日数の限度:1週間に1日の休みが確保できる日数(連続12日の労働が可能)。

 

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