資料4 教職調整額の見直し方策及び見直しに係る論点

1.教職調整額の見直しの方策

 教職調整額については、資料2及び3で記した教員の勤務の在り方の変化に適切に対応するとともに、教職調整額制度が抱える課題を適切に解決できる制度とする必要があるのではないか。
 そのため、学校の組織運営の在り方を踏まえた教職調整額の見直し等に関する検討会議の「審議のまとめ」においては、「教職調整額制度に代えて時間外勤務手当制度を導入することは、一つの有効な方策であると考える。」とされている。

2.教職調整額の見直しに係る論点

 教職調整額制度の見直しは、単に給与の問題にとどまらず、学校の組織運営、教員の勤務時間管理、教員の時間外における勤務の在り方などにも大きく影響する問題である。そのため、教職調整額の見直しによる影響などについて十分に検討する必要がある。

(参考)
学校の組織運営の在り方を踏まえた教職調整額の見直し等に関する検討会議「審議のまとめ」(平成20年9月8日)(抜粋)

3 教職調整額制度の見直し

(2)教職調整額制度の見直しに係る論点

1.  教員の職務の特殊性
○教員の自発性や創造性に基づく勤務とそれに対する給与上の評価をどのように行うかなどについては、今後さらに検討を進める必要がある。

2. 管理職の負担
○部下職員の勤務時間を管理することは、…管理職に当然求められることである。
 適切に勤務時間管理を行える体制をどのように構築していくのか、そのために必要な措置は何かなどについて、今後検討を進めていく必要がある。

3. 部活動指導の取扱い
○部活動指導については、それが学校教育上果たしている役割も踏まえ、その在り方について、今後さらに検討を進めていく必要がある。

4. 持ち帰り業務の取扱い
○持ち帰り業務については、あることが前提になるのではなく、そのような業務が無いことが本来あるべき姿であるという前提に立ち、どのようにすれば自宅への持ち帰り業務を無くすことができるのか、その方策などについて今後検討していく必要がある。

5. 残業時間の縮減
○ …教職調整額制度の下で残業時間が増大していることは否定できない事実である。
 このような状況を踏まえ、学校業務の効率化などと併せて、教職調整額制度の見直しに当たっては、教員の時間外勤務が抑制されるような仕組みとなるよう今後検討していく必要がある。

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