主幹は、学校の管理職を補佐して所属する教職員を監督するなど、担当する校務に関して一定の権限を有する職として、東京都において平成15年度から導入されており、現在、その他の各教育委員会においても同様の制度の導入・検討が進められている。
「新しい時代の義務教育を創造する」(平成17年10月26日中央教育審議会答申)
平成18年度における「主幹制」の導入・検討状況は以下のとおり。
1.制度あり | 2.試行段階 | 3.検討中 | 4.導入予定なし |
---|---|---|---|
7 | 1 | 19 | 35 |
(総数:教職員人事権を有する62都道府県・指定都市)
※1の内訳… 埼玉県(主幹)、東京都(主幹)、神奈川県(総括教諭)、大阪府(首席)、広島県(主幹)、川崎市(総括教諭)、横浜市(主幹教諭)
○=該当
平成18年10月現在
都道府県・指定都市名 | 1.制度あり | 2.試行段階 | 3.検討中 | 4.導入予定なし | 名称等 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | ○ | ||||
青森県 | ○ | ||||
岩手県 | ○ | ||||
宮城県 | ○ | ||||
秋田県 | ○ | ||||
山形県 | ○ | ||||
福島県 | ○ | ||||
茨城県 | ○ | ||||
栃木県 | ○ | ||||
群馬県 | ○ | ||||
埼玉県 | ○ | 主幹 | |||
千葉県 | ○ | ||||
東京都 | ○ | 主幹 | |||
神奈川県 | ○ | 総括教諭 | |||
新潟県 | ○ | ||||
富山県 | ○ | ||||
石川県 | ○ | ||||
福井県 | ○ | ||||
山梨県 | ○ | ||||
長野県 | ○ | ||||
岐阜県 | ○ | ||||
静岡県 | ○ | ||||
愛知県 | ○ | ||||
三重県 | ○ | ||||
滋賀県 | ○ | ||||
京都府 | ○ | ||||
大阪府 | ○ | 首席 | |||
兵庫県 | ○ | <主幹教諭> | |||
奈良県 | ○ | ||||
和歌山県 | ○ | ||||
鳥取県 | ○ | ||||
島根県 | ○ | ||||
岡山県 | ○ | ||||
広島県 | ○ | 主幹 | |||
山口県 | ○ | ||||
徳島県 | ○ | ||||
香川県 | ○ | ||||
愛媛県 | ○ | ||||
高知県 | ○ | ||||
福岡県 | ○ | ||||
佐賀県 | ○ | ||||
長崎県 | ○ | ||||
熊本県 | ○ | ||||
大分県 | ○ | ||||
宮崎県 | ○ | ||||
鹿児島県 | ○ | ||||
沖縄県 | ○ | ||||
札幌市 | ○ | ||||
仙台市 | ○ | ||||
さいたま市 | ○ | ||||
千葉市 | ○ | ||||
川崎市 | ○ | 総括教諭 | |||
横浜市 | ○ | 主幹教諭 | |||
静岡市 | ○ | ||||
名古屋市 | ○ | ||||
京都市 | ○ | 副教頭 | |||
大阪市 | ○ | <首席> | |||
堺市 | ○ | ||||
神戸市 | ○ | ||||
広島市 | ○ | ||||
北九州市 | ○ | ||||
福岡市 | ○ | ||||
合計 | 7 | 1 | 19 | 35 |
平成18年10月現在
名称 | 発令方法 | 身分 | 給与上の措置 | 権限 | |
---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 主幹 | 県立学校は17年度から県教委が職として発令。市町村立小中学校は未設置。 | 人事異動のたびに発令。 | 未定 | 教頭を助け、担当する校務を整理する。 |
東京都 | 主幹 | 都教委が職として発令。 | いったん発令されると、人事異動後もその職の身分を有する。 | 職に対して給与表を新たに設けている(特2級)。 | 一定の校務について権限を有し、職務命令を発することができる。 |
神奈川県 | 総括教諭 | 県教委が職として発令。 | いったん発令されると、人事異動後もその職の身分を有する。 | 職に対して給与表を新たに設けている。 |
|
大阪府 | 首席 | 府教委が職として発令。 | いったん発令されると、人事異動後もその職の身分を有する。 | 職に対して給与表を新たに設けている。 | 校長の命を受け、一定の校務について教職員のリーダーとして組織を円滑に機能させるとともに、その校務を着実に遂行していく上で、他の教職員に対して、必要な指導・総括にあたる。 |
広島県 | 主幹 | 県立学校においては県教委が、市町立学校においては市町教委が職として発令。 | 人事異動のたびに発令が必要。 | 一般教員の給与と特段差異を設けていない。 | 上司の命を受け、所定の校務について権限を有し、職務命令を発することができる。 |
川崎市 | 総括教諭 | 市教委が職として発令。 | いったん発令されると、人事異動後もその職の身分を有する。 | 職に対して給与表を新たに設けている。 | 指導・助言を行う。 |
横浜市 | 主幹教諭 | 市教委が職として発令。 | いったん発令されると、人事異動後もその職の身分を有する。 | 職に対して給与表を新たに設けている。 | 指導・助言を行う。 |
京都市 | 副教頭 | 校長が職務命令の一環として、校務分掌に位置づけて命課。 | 人事異動のたびに発令。 | 一般教員の給与と特段差異を設けていない。 | 指導・助言を行う。 |
初等中等教育局財務課