資料5 教職調整額の制度と教員給与特別改善の経緯と考え方

財団法人日本人事行政研究所
理事 清水 秀雄

1 教職調整額制度の制定の経緯

  1. 問題発生の経緯と人事院の対応
  2. 制度の考え方と具体的な仕組み
  3. 制度維持の必要性と改正の余地

2 教員給与の特別改善の経緯

  1. 専攻した予算措置と対応としての人確法の制定
  2. ベアと関係した予算措置の実力
  3. 特別改善の内容と他職種等への影響

第1次改善(10パーセントから9パーセント)

  • 義務教育教員 俸給で9パーセント改善
  • 高校教員 同5.5パーセント改善

第2次改善(10パーセントから7パーセント)

  • 義務教育教員 俸給で3パーセント、義務教育等教員特別手当で4パーセント改善
  • 高校教員 俸給で2.6パーセント 同手当4パーセント改善
    (ともに教頭職の法制化による特1等級を新設)

第3次改善(前半)(2.5パーセントから1.7パーセント)

  • 義務教育教員 主任手当の創設、特別手当の6パーセントへの改善など
  • 高校教員 上記と同じ

第3次改善(後半)(2.5パーセントから1.5パーセント)

  • 義務教育教員 俸給表の一部改善、特別手当のベア分改善 など
  • 高校教員 上記と同じ

 注)高校教員との均衡で高専、大学等にも一部影響し、それぞれ必要な改善が及んでいる

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