参考資料1 教育職員免許法(昭和二十四年五月三十一日法律第百四十七号)(抄)

授与

  • 第五条 普通免許状は、別表第一、第二若しくは第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、第二若しくは第二の二に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
    • 一 十八歳未満の者
    • 二 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
    • 三 成年被後見人又は被保佐人
    • 四 禁錮以上の刑に処せられた者
    • 五 第十条第一項第二号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
    • 六 第十一条第一項又は第二項の規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
    • 七 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
  • 2 特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、前項各号の一に該当する者には、授与しない。
  • 3~5 (略)
  • 6 免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。

失効

  • 第十条免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
    • 一 第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するに至つたとき。
    • 二 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
  • 2 前項の規定により免許状が失効した者は、すみやかに、その免許状を免許管理者(当該免許状を有する者が教育職員である場合にあつてはその者の勤務する学校の所在する都道府県の教育委員会、当該者が教育職員以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。以下同じ。)に返納しなければならない。

取上げ

  • 第十一条国立学校又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
  • 2免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
  • 3 前二項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
  • 4 前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。

聴聞の方法の特例

  • 第十二条 免許管理者は、前条の規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の三十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
  • 2 前項の聴聞の期日における審理は、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
  • 3 第一項の聴聞に際しては、利害関係人(同項の聴聞の参加人を除く。)は、当該聴聞の主宰者に対し、当該聴聞の期日までに証拠書類又は証拠物を提出することができる。
  • 4 第一項の聴聞の主宰者は、当該聴聞の期日における証人の出席について、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、これを認めなければならない。

失効等の場合の公告等

  • 第十三条 免許管理者は、免許状が失効したとき、又は免許状取上げの処分を行つたときは、その免許状の種類及び失効又は取上げの事由並びにその者の氏名及び本籍地を官報に公告するとともに、その旨をその者の所轄庁及びその免許状を授与した授与権者に通知しなければならない。
  • 2 免許状が失効し、若しくは免許状取上げの処分を行い、又はその旨の通知を受けたときは、その免許状を授与した授与権者は、この旨を第八条の原簿に記入しなければならない。

お問合せ先

初等中等教育局教職員課

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