教員養成部会 栄養教諭免許制度の在り方に関するワーキンググループ(第7回) 議事要旨

1.日時

平成15年12月16日(火曜日) 10時30分~13時

2.場所

霞が関東京會舘 「ゴールドスタールーム」

3.出席者

委員

 國分教員養成部会長、平出主査、香川委員、田中委員、中村委員、八木下委員、山本委員、横山委員、渡邉委員 

文部科学省

 河野主任視学官、竹下教職員課長、宮内教員研修企画官、高杉スポーツ・青少年総括官、大木学校健康教育課長、藤江健康教育企画室長、その他関係官

4.議事要旨

(1)教員養成部会としての報告のワーキンググループとしての原案について
事務局から、「栄養教諭の養成・免許制度の在り方について(報告案)」等について説明の後、意見交換が行われた。主な発言は以下のとおり。(○=委員、△=文部科学省)

(意見交換)

○ 4年制大学を卒業し、栄養士免許を持って二種免許状を取得している場合、1年間の実務経験により管理栄養士国家試験が受験でき、合格すれば管理栄養士免許が取得できるが、資料では栄養教諭として採用後3年経たないと一種免許状への上進ができないように見える。既に学士を有しており、管理栄養士免許を取得すれば、3年を待たずとも「栄養教育概論(仮称)」の修得などにより、一種免許状が取得できるようにできないか。

△ 4年制の栄養士養成課程を卒業し、卒業時には二種免許状を取得した者が、採用後に管理栄養士国家試験に合格した場合は、基本的には一定の在職年数と単位修得により一種免許状に上進することになるが、ご指摘の方向で一定の配慮はできるのではないか。

○ 栄養士養成課程では、家庭科教員の教職課程も置いているところが多いが、その場合卒業時には家庭科の一種免許状と栄養教諭の二種免許状を取得することになる。栄養教諭の一種免許状は採用後3年経たないと取れないが、家庭科の一種免許状は持っているという現象が起こるのではないか。

○ 専門学校について、指定栄養教諭養成機関制度を設けて、専門学校卒業時に栄養教諭免許を取得できるとするのであれば、それをはっきりと書いた方がよい。

○ 学校栄養職員で、他の教諭又は養護教諭の免許状を既に所持している者は、それが一種免許状、二種免許状であるかにかかわらず、管理栄養士免許を有し、「栄養教育概論(仮称)」2単位を修得すれば栄養教諭の一種免許状が取得できるということか。

△ 現時点では、栄養教諭の一種免許状を取得する場合は、他の教諭等の一種免許状を有していることが必要と考えているが、今後事務的に検討させていただく。

○ 栄養士免許と家庭科の二種免許状を持っている者はどうなるのか。

△ 教職に関する科目を若干修得することになると思う。

○ 「栄養教育実習」について、学校栄養職員で、特別非常勤講師の活動実績がある者は、この単位数がさらに軽減されるのか。また、実習生は誰が指導するのか。学校現場では栄養教諭免許を持った教員はいないが、専門的な部分についてどう指導していくのか。

△ 学校栄養職員から栄養教諭に移行するために必要な単位数は全体で8単位程度と考えており、その中で数単位分の栄養教育実習を行うことを考えている。学校栄養職員として勤務しながら特別非常勤講師として一定の勤務実績がある場合は、栄養教育実習の単位を他の教職に関する科目で振り替え、修得することを認めるなどの配慮ができないか検討している。栄養教育実習の実施方法については、事務的に整理し、現実に合う形で検討したい。

○ 4年制大学を卒業した者が、その後管理栄養士免許を取得すれば、一種免許状を授与してもよいと思うが、それを報告案に書き込んだ方が明確ではないか。専門学校については、指定栄養教諭養成機関を前面に出して、さらに、専門学校で修得した単位を別の大学で単位認定することもできるという順序で書いた方が分かりやすいのではないか。

○ 現在、大学の管理栄養士養成課程では、短期大学や専門学校卒業者の編入学を実際に認めている。

○ 栄養教諭としての資質能力の形成については、大学における養成課程の整備や現職研修の促進を図ることが必要と書かれているが、その他の教諭等についても、大学における養成課程の整備などが書き込めないか。

△ 他の教諭等については、研修段階において食に関する資質能力を修得することが有効ではないかと考えている。

○ 養成課程について一律に決めてしまうと大学の方が大変になるので避けるべきである。「各地域」は「都道府県教育委員会」などとはっきり表現した方がよいのではないか。

○ 教諭は実際に給食指導を行うが、これまでは養成課程で勉強していないためきちんと理解が図られていない。教員養成課程の中でも食に関する資質能力を身に付けるようなことができないか。

○ 給食時間は毎日あり、特定の科目とは性格が異なるのではないか。

○ 学校現場には、総合的な学習の時間をはじめ様々なものが入ってきており、教諭がすべてについて実践的に児童生徒の教育にあたるには事前の研修が必要になる。研修の促進で対応できるのではないか。

○ 教諭になる前や研修の段階で少しでも勉強しておけば、食の指導を行う上で非常に有効である。講義の中で1、2回でも入るようにすればよい。「栄養教育実習」の内容については、栄養士免許を取得する際には学校給食を経験しなくてもよいことから、学校給食を含める方向で検討する必要があるのではないか。

○ 家庭科の教員で、食に関する指導にもっと関わりたいという者が出てくる可能性があるが、その場合どうなるのか。

△ 家庭科の教員が管理栄養士か栄養士免許を持っていれば、「栄養教育概論(仮称)」のような橋渡し的な科目を修得することにより栄養教諭免許が取得できるような形で配慮することになるのではないか。

5.閉会

 本日いただいた意見を踏まえた報告案の修正については、主査一任とすることで了承された。
 また、これまでとりまとめた報告案については、ワーキンググループとしての原案であり、これをもとに今後は教員養成部会において審議いただき、同部会の報告として確定される予定であることについて、事務局から説明があり、閉会となった。

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総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)