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資料3−2


株式会社による学校設置について


特区の認定 学校の設置認可
総理の認定   →文部科学大臣へ同意協議

(共通事項)
構造改革特別区域基本方針に適合するものであること。
特区計画の実施が適切な経済的社会的効果を及ぼすものであること。
円滑かつ確実に実施されるものであること。

(株式会社による学校設置の特区認定要件)
学校経営に支障が生じた場合に転学のあっせんその他の必要な措置(セーフティネットの構築)を行うこと。
特区認定自治体が学校設置会社の設置する学校を毎年度評価すること(高等学校以下のみ)。
学校設置会社が財務書類の公開を行っていること。

   ●について、特例措置の要件に明らかに反していないかという観点から、文部科学大臣が同意をする際に判断する。
文部科学大臣の認可(大学・高専)

(大学設置分科会での審査事項)
教育内容・教員・施設・設備等が設置基準に適合していること。

(学校法人分科会での審査事項)
学校設置会社が学校経営に必要な財産を有すること。
学校経営を担当する役員が学校経営に必要な知識又は経験を有すること。
学校設置会社の役員が社会的信望を有すること。
特区認定自治体の長の認可(高等学校以下)

(特区認定地方公共団体に置かれる審議会等での審査事項)
教育内容・教員・施設・設備等が設置基準に適合していること。
学校設置会社が学校経営に必要な財産を有すること。
学校経営を担当する役員が学校経営に必要な知識又は経験を有すること。
学校設置会社の役員が社会的信望を有すること。



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