第166回通常国会議事録(抄)

更新講習の内容

4月25日 衆・教育再生特別委員会 伊藤忠彦(自)

銭谷政府参考人

 やはり更新講習の内容が大事でございまして、使命感や責任感、教育的愛情に関する事項、社会性や対人関係能力に関する事項、幼児児童生徒理解や学級経営等に関する事項、教科、これは教科指導、指導方法いろいろございますけれども、教科の内容等に関する事項、そして最新の教育に関する動き、例えば発達障害が最近多いからそういうことについて学ぶとか、そういった最新の知見というものを含めて三十時間の講習を構成していくということが必要だと思っております。国会における御審議も踏まえまして、中身はさらに詰めていく必要があると思っております。
 また、講習を行う実施者につきましても、国の方で一定の基準をつくりまして、そして認定をした上で実施をしていただくということが必要になってこようかと思います。

4月25日 衆・教育再生特別委員会 高井美穂(民)

銭谷政府参考人

 免許更新講習は、その時々に教員に必要な知識、技能を刷新するためのものでございますから、常に見直しを図るべきものと考えます。
 このため、文部科学省の責任で、見直した内容を、あるいは基準の見直しといったようなことを、告示等によりまして世の中に示していく。
 ですから、内容の見直しというのは毎年やはり行っていかなきゃいけないと思っております

5月16日 衆・教育再生特別委員会 川内博史(民)

銭谷政府参考人

 まず、免許更新講習の内容は、いわゆる教員として必要とされる知識や、あるいは生徒を把握し、教えるための技術といったようなことが講習内容となるわけでございます。ですから、例えば学習指導要領の内容ということが講習の内容に入ってくることは当然ありうるわけでございます。学習指導要領の内容として国旗・国歌の取扱い等について触れることがありますし、それを踏まえ、教員に課せられる服務上の義務でございますとか、非違行為があった場合の扱いなど、こういうのも講習の内容には含まれ得るものでございます。ただ、その更新講習の修了の際に、いわば個々の教員の思想、信条をチェックするようなこと、こういうことは考えていないということでございます。

5月21日 参・本会議 中川義雄(自)

内閣総理大臣(安倍晋三君)

 講習内容の充実は更新制を実施する上で最重要の課題と認識しており、講習を修了した教員が自信と誇りを持って教壇に立つことができるよう、適切な基準やガイドラインを示し、全国的な水準の確保を図ってまいります

5月29日 参・文教科学委員会 山本香苗(公)

政府参考人(銭谷眞美君)

 まず免許更新講習の内容でございますが、昨年七月の中教審の答申の中では、第一に使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項、第二に社会性や対人関係能力に関する事項、第三に幼児児童生徒理解や学級経営等に関する事項、第四に教科、保育内容等に関する事項、こういった各事項を含めることが適当とされているところでございます。
 今回の改正法案の第九条の三におきまして、免許更新講習の内容等につきましては省令で定めることになっております。この省令で定める際に、国会での御審議を踏まえつつ、中央教育審議会の御意見も何らかの形で伺いながら策定をしていきたいと、こう思っております。また、これは法律に基づく命令又は規則の制定でございますので、行政手続上、パブリックコメントを行うこととされておりますので、広く国民の御意見も聴きながら策定をしていきたいというふうに思っております。
 それから、免許更新講習において取り扱うこととなる最新の知識ということでございますが、これは例示でございますけれども、例えば、子ども理解や教育方法、教育の技術に関する最新の知識、各教科や道徳、特別活動等の指導法に関する最新の知識、キャリア教育やカウンセリング法などに関する最新の知識、対人関係や学級経営などに関する最新の知識等が考えられるところでございます。

山本香苗君

 …ADHDだとかLDだとか、発達障害に対する知識を身に付けるといったこともそういった中に含まれるんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 発達障害は最近の教育において大変大きな課題となっております。したがって、発達障害につきましても、障害に関する知見や指導方法などの最新の知識を習得することは重要でございまして、講習において適切に取り扱われることとなると考えております。

政府参考人(銭谷眞美君)

 免許更新講習の質を確保するということ、それから受講者のニーズを反映するということは、大変私ども大切なことだと思っております。
 免許更新講習の実施に当たりましては、講習開設の認定基準というものを作りますので、この認定基準によりまして質を確保することに加えまして、受講者のニーズを反映した内容を確保をするということも講じていきたいと思っております。
 このため、例えば更新講習の受講申込みの際に受講者に対する事前アンケート調査を実施をいたしまして、どういう講習内容を期待しているのか、あるいは講習の修了後、事後評価を行っていただきましてその結果を公表することなど、その講習内容の質の向上ということを図るための様々な工夫を検討していきたいと、こう思っております。

6月14日 参・文教科学委員会 弘友和夫(公明)

政府参考人(銭谷眞美君)

 免許更新講習につきましては、文部科学大臣が開設者を認定をするということになります。開設者におかれましては、免許更新講習の質の保障という観点から、例えば受講者に対して事前のアンケートを実施をするとか、あるいは、講習の事後評価を行ってその結果を公表するとか、開設者である各大学が切磋琢磨して多様で質の高い講習を実施していただきたいというふうに思っております。今先生お話がございましたように、各大学相互の切磋琢磨ということが非常に大事なことだと思っております。
 また、私どもといたしましても、講習の内容が常に最新の知識を習得するためのものとなりますように、いろいろな意味で講習の見直しといいましょうか、そういうことは逐次行っていきたいと、こういうふうに思っております。

学校種、教科ごとの更新講習のバリエーション

6月5日 参・文教科学委員会 那谷屋正義(民)

政府参考人(銭谷眞美君)

 免許更新講習は、まず一つには、先ほど来申し上げておりますように、教員として共通に求められる内容を中心に構成されるわけでございます。このうち、各教科の指導方法など技能の部分に係る講習内容につきましては、これは必ず講習に含まれるものと考えるわけでございますけれども、今先生からお話ございましたように、教科や学校段階によってこれは様々な講習内容が必要になろうかと思います
 そこで、各教科の指導法などの技能の部分につきましては、多様な講習を用意をいたしまして受講者が選択できるようにするということが必要ではないかと考えております。具体的には、例えば講習の対象となる学校種や教科の種類、講習内容の概要、開設の時期などをあらかじめ開設者において明らかにするということや、それらの情報について文部科学省のホームページ等において広く周知をするといったようなことを考えております。
 いずれにいたしましても、この免許更新講習の内容につきましては、改正法の第九条の三におきまして省令において定めるとされておりますので、改正法案をお認めいただいた後は、国会における御審議を踏まえまして、どういう工夫が可能か検討していきたいと思っております。

修了認定

4月25日 衆・教育再生特別委員会 高井美穂(民)

銭谷政府参考人

 これは、先ほど申し上げましたように、更新講習を開設した教職課程を有する大学等で講習修了の時点で、筆記試験あるいは実技試験等の認定のための試験を行って、そして修了を認定するという制度を考えております

銭谷政府参考人

 まず、二つのことがございまして、教職課程を有する大学が更新講習を開設するに当たって、文部科学大臣はそれを認定する。それから、更新講習を修了したときに修了認定を行う、その場合、それぞれの開設者が修了認定を行うわけでございますが、もちろんその修了認定基準とかそういうものについてのガイドラインなり必要な基準というのは、文部科学省の方で作成をするということになります。ただし、修了認定それ自体はそれぞれの開設者が行うということになります。

銭谷政府参考人

 その場合に、更新講習の内容として考えられている、先ほど言いましたように、例えば、学校をめぐる最近の状況とか教職としての適性、あるいは最近の各種教育課題への対応ですとか、教科指導の問題ですとか生徒指導の問題、そういった内容ごとにきちんと修了認定の基準というものを私どもの方でつくりまして、それに即して更新講習を開設している各大学で、各分野ごとの内容が修了した時点で、いわば修了試験といいましょうか、筆記試験の場合もあるでしょうし、物によっては実技試験ということもあるかもしれませんが、そういう試験をやっていただいて、そして修了を認定する
 ですから、全教員対象の一律の何か、国が問題をつくった試験をやるとか、そういうことではないんです。

6月5日 参・文教科学委員会 那谷屋正義(民)

政府参考人(銭谷眞美君)

通常、日常職務に励んでおられて、そして三十時間の講習をしっかりとお受けになられた方は、そういう方であれば通常は修了の認定が考えられる、そういう講習でよろしいんではないかというふうに私どもは思っております。
 (中略)
 これは具体的には、国がこれから修了認定基準というものを定めていくということになりますので、その中で明らかにしていくわけでございますが、今、基本的に考えておりますのは、講習の開設をし、実際の講習に当たった大学なら大学のその指導者等、これはできるだけ複数が望ましいと思いますけれども、そういう方が国が定めた修了認定基準に基づいて修了認定を行うということになると思います。

6月14日 参・文教科学委員会 井上哲士(共産)

政府参考人(銭谷眞美君)

 具体的には、国が修了認定基準というものを策定をいたしまして、それに基づいて各開設者が修了認定を行うことを考えております。ただ、例えば全国統一試験とか、そういうような形態は考えていないということでございます。 (中略)
 これから国が修了認定基準を策定をしていくわけでございますけれども、やはり私ども今考えておりますのは、修了認定に当たりましては、筆記試験など、客観的かつ公平な審査というものが必要ではないかというふうに思っております。 (中略)
 例えば、二か所のところで分割して受講していたときに全部修了認定至らないときには、その分割していた別のところのものはもう一回受け直していただくとか、そういうことはあると思いますが、具体的な修了認定の定め方につきましては、いろいろな講習の開設の形態等見ながらよく検討していきたいと思っております。

修了の確認

6月14日 参・文教科学委員会 井上哲士(共産)

井上哲士君

 さらに、認定をされても現職教員の場合、その確認は必ず都道府県教育委員会が行うと答えておられますが、この確認というのは一体何なんでしょうか。
 講習を受講して全部認定をされている人が都道府県委員会に確認を求めたときに、それがされないとかもう一回やれとか、そういうことが起こり得るんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 今いったようなことはまずないと思います。
講習修了の確認というのは、三十時間すべての課程の修了が各講習の開設者により認定をされたことを免許の管理者である都道府県教育委員会が確認をするという意味でございます。

井上哲士君

 要するに、あくまで事務的に確認をするんだと、こういうことでよろしいですか。

政府参考人(銭谷眞美君)

結構でございます

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