9.免許状更新講習の講師について
- 免許状更新講習の講師としては、国会における議論や法令上の整理等を踏まえつつ、以下の方向で検討することが考えられる。
免許状更新講習の講師は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
- 認定課程を有する大学の助教その他の教員
- 認定課程を有しない大学の教員で認定課程の担当教授・准教授・講師に準ずる者
- 教育委員会の指導主事その他教育委員会に勤務する者であつて担当する講習に係る十分な知識技能を有している者
- その他文部科学大臣が適当と認める者
論点
1.認定課程を有する大学の助教その他の教員
- 認定課程を担当する教授・准教授・講師以外の教員について、どの範囲を講師として認めるべきか。
2.認定課程を有しない大学の教員
- 認定課程を有しない大学の教員について、講師として認めるべきか。
3.教育委員会の指導主事等
- 教育委員会の指導主事等について、講師として認めるべきか。
- 指導主事等であれば、都道府県・市町村を問わず講師として認めるべきか。
- 指導主事以外の者について、講師として認めるべきか。(退職校長、指導主事の経験がある教育委員会の課長等)
4.その他
参照条文
免許状更新講習
- 第九条の三 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。
- 一 (略)
- 二 講習の講師が、次のいずれかに該当する者であること。
- イ 文部科学大臣が第十六条の三第四項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程を有する大学において、当該課程を担当する教授、准教授又は講師の職にある者
- ロ イに掲げる者に準ずるものとして文部科学省令で定める者