5.免許状更新講習の開設者について
- 免許状更新講習の開設者としては、国会における議論や法令上の整理等を踏まえつつ、以下の方向で検討することが考えられる。
免許状更新講習を開設することのできる者は、次に掲げるものとする。
- 大学
- 指定教員養成機関(専修学校等で文部科学大臣の指定を受けているもの)
- 教育職員免許法に定める授与権者(各都道府県教育委員会)
- 文部科学省
- 独立行政法人教員研修センター、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
- 政令指定都市の教育委員会
- 文部科学大臣が所管する民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法(教員に研修を実施することを主たる目的とするものに限る。)(例:財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構、財団法人日本私学教育研究所、社団法人全国学校栄養士協議会)
免許状更新講習の開設者は、免許状更新講習の実施前に受講者が受講を希望する講習内容について調査を行い、その調査結果を文部科学大臣から認定を受けた範囲内で講習内容に反映するよう努めなければならない。
免許状更新講習の開設者は、免許状更新講習の実施後、実施した講習について、効果等について評価を行い、その評価結果を公表しなければならない。
論点
1.大学
- 認定課程を有する大学に限るべきか。他の大学の参画も認めるべきか。
- 認定課程を有しない大学を開設者として認める場合には、当該大学が開設する免許状更新講習は、認定課程を有する大学の指導のもとに運営することとすべきか。
2.指定教員養成機関
- 文部科学大臣の指定を受けて教員養成を行っている専門学校等による免許状更新講習の開設を認めるべきか。
- 開設を認める場合には、認定課程を有する大学の指導のもとに運営することすべきか。
3.5.授与権者・指定都市教育委員会
- 認定課程を有する大学の指導のもとに運営することとすべきか。
4.独立行政法人
- 教員研修センター、国立特殊教育総合研究所の開設を認めるべきか。
- 文部科学省が設置する国立教育政策研究所の開設を認めるべきか。
6.民法法人
- 各領域の指導方法等や私立学校教員の研修、特定職員の研修を目的とした民法法人の開設を認めるべきか。
- 開設を認める場合には、認定課程を有する大学の指導のもとに運営することすべきか。
参照条文
- 第九条の三 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。