4.有効期間の延長及び修了確認期限の延期について
- 有効期間の延長及び修了確認期限の延期の方法としては、国会における議論や法令上の整理等を踏まえつつ、以下の方向で検討することが考えられる。
免許法第9条の2第5項及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第2条第4項の文部科学省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 休職中であること。
- 産休中、育休中であること。
- 在外教育施設に派遣されていること。
- 外国の地方公共団体の機関等に派遣されていること。
- 業務の遂行上で受講が困難なやむを得ない状況が生じていること。
- 自然現象により受講が困難となっていること。
- 教育職員となつた日から有効期間の満了の日までの期間が二年未満であること。
- 専修免許状の取得を目的として大学院の課程の履修をしていること。
- 1~7の他免許管理者がやむをえないと認める事由があること。
- ※ 免許状の有効期間は、上記事由がやんでから免許状更新講習を受講するための期間が2年以上となるよう延長することとする。
- ※ 有効期間の延長及び修了確認期限の延長を受けようとする者は、免許管理者が定める書類を添えて、免許管理者に提出して申請しなければならない。
論点
1.休職
- 病気等により免許状を受講できない者は、休職中の者に限ってよいか。
3.4.海外派遣
- 海外派遣期間中に派遣期間が延長された場合は、どのように有効期間(修了確認期限)を再延長(再延期)すべきか。
5~9.その他
- これ以外に有効期間(修了確認期限)を延長(延期)すべき事由はないか
※ 申請主義
- 有効期間(修了確認期限)の延長(延期)は、申請によることとしてよいか。
参照条文
有効期間の更新及び延長
- 第九条の二 免許管理者は、普通免許状又は特別免許状の有効期間を、その満了の際、その免許状を有する者の申請により更新することができる。
- 2 (略)
- 3 (略)
- 4 (略)
- 5 免許管理者は、普通免許状又は特別免許状を有する者が、次条第三項第一号に掲げる者である場合において、同条第四項の規定により免許状更新講習を受けることができないことその他文部科学省令で定めるやむを得ない事由により、その免許状の有効期間の満了の日までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めるときは、文部科学省令で定めるところにより相当の期間を定めて、その免許状の有効期間を延長するものとする。