3.免許状更新講習の免除対象者について
- 免許状更新講習を受講せずに免許状の有効期間を更新できる者(免除対象者)としては、国会における議論や法令上の整理等を踏まえつつ、以下の方向で検討することが考えられる。
免許管理者は、免許状の有効期間の更新の申請をした者が、次の1~4に該当する者であるときは、免許状更新講習を受講せずに免許状の有効期間を更新することができる。
1.優秀教員表彰受賞者
- 文部科学大臣又は都道府県若しくは政令指定都市教育委員会から、各教科の指導又は生徒指導その他その者の有する免許状に係る知識技能が優秀であることについて表彰を受けたことのある者(申請時において知識技能が十分でなくなったと認められる者を除く。)。
2.教員を指導する立場にある者
- 校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭又は指導教諭(当該者の服務を監督する者により勤務実績が良好でないと認められた者を除く。)
- 教育長、指導主事その他教育委員会の事務局、教育委員会が設置する教育機関、国立大学法人、学校法人(大学のみを設置するものを除く)等の職員(教育職員として勤務した経験を有する者に限る。)(当該者の服務を監督する者により勤務実績が良好でないと認められた者を除く。)。
- 免許状更新講習の講師(担当する講習以外の部分の講習を履修した者に限る。)。
- 文部科学省の調査官及び視学官、文部科学省所管の独立行政法人の職員
3.勤務実績が良好な者で講習を受講する必要がないと認める者
- 1、2以外の者であって、その者の知識技能、勤務実績及び免許状更新講習の履修状況を勘案し、免許管理者が免許状更新講習を受講する必要がないと認める者。
ただし、受講期間にある教員の1割を超えて免除を認めることはできない。
論点
1.優秀教員表彰受賞者
- 部活動等の指導功績を表彰された者の取扱いをどうすべきか。
- 10年以上前に表彰を受けた者の取扱いをどうすべきか。
2.教員を指導する立場にある者
- 校長等であれば、全員を免除することとすべきか。何らかの条件を課すべきか。
- 免許状更新講習の講師等の免除の範囲をどうすべきか。
- 担当部分のみ免除とすべきか。あるいは全部免除とすべきか。
3.勤務実績が良好な者
- 教員評価が十分に行われていない現状において、有効に機能しうるか。
- 免除の上限を定めるべきか。
参照条文
有効期間の更新及び延長
- 第九条の二 免許管理者は、普通免許状又は特別免許状の有効期間を、その満了の際、その免許状を有する者の申請により更新することができる。
- 2 (略)
- 3 第一項の規定による更新は、その申請をした者が当該普通免許状又は特別免許状の有効期間の満了する日までの文部科学省令で定める二年以上の期間内において免許状更新講習の課程を修了した者である場合又は知識技能その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものとして文部科学省令で定めるところにより免許管理者が認めた者である場合に限り、行うものとする。