2.修了確認期限の設定について

  • 修了確認期限の設定、延期の方法としては、国会における議論や法令上の整理等を踏まえつつ、以下の方向で検討することが考えられる。

 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第2条第3項第1号に規定する(最初の)修了確認期限は、次のとおりとする。

  • 1.平成23年3月31日において、それぞれ満35歳、45歳、55歳である旧免許状所持者 同日
  • 2.平成24年3月31日において、それぞれ満35歳、45歳、55歳である旧免許状所持者 同日
  • 3.平成25年3月31日において、それぞれ満35歳、45歳、55歳である旧免許状所持者 同日


  • 10.平成32年3月31日において、それぞれ満35歳以下、45歳、55歳である旧免許状所持者 同日
  • 11.1~10に定める日が、その者が最初に授与を受けた免許状の授与の日から10年を経過しない旧免許状所持者 当該授与の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日
  • ※ 11に定める日に修了確認期限を延長しようとする旧免許状所持者は、免許管理者が定める書類を添えて、免許管理者に提出して申請しなければならない。

論点

1~10.生年月日による割り振り

  • 割り振るべき年齢は何歳とすべきか。
  • 何歳まで割り振るべきか(例えば65歳の者にも割り振るべきか)。

11.免許状の授与の日による割り振り

  • 最初に授与された免許状のみならず、上進等による免許状の授与も修了確認期限に反映すべきか。

※ 申請主義

  • 生年月日による割り振りを、免許状の授与日に基づいて変更する場合、免許状を有する者からの申請に基づき行うこととしなければ、現場に混乱が生じるのではないか。

参照条文

附則

(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
  • 第二条
  • 2 旧免許状所持者であって、新法第二条第一項に規定する教育職員(第七項において単に「教育職員」という。)その他文部科学省令で定める教育の職にある者(以下「旧免許状所持現職教員」という。)は、次項に規定する修了確認期限までに、当該修了確認期限までの文部科学省令で定める二年以上の期間内において免許状更新講習(新法第九条の三第一項に規定する免許状更新講習をいう。以下同じ。)の課程を修了したことについての免許管理者(新法第二条第二項に規定する免許管理者をいう。以下この条において同じ。)による確認(以下「更新講習修了確認」という。)を受けなければならない。
  • 3 修了確認期限は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
    • 一 前条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して十一年を経過する日までの期間内でその者の生年月日及びその者の有する免許状の授与の日に応じて文部科学省令で定める年度の末日を経過していない旧免許状所持者(次号に掲げる者を除く。)当該末日
    • 二 その修了確認期限までに更新講習修了確認を受けた旧免許状所持者 当該修了確認期限の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日
    • 三 更新講習修了確認を受けずにその修了確認期限を経過した旧免許状所持者 その後に免許管理者による免許状更新講習の課程を修了した後文部科学省令で定める二年以上の期間内にあることについての確認を受けた日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日
  • 4 免許管理者は、旧免許状所持現職教員が、新法第九条の三第四項の規定により免許状更新講習を受けることができないことその他文部科学省令で定めるやむを得ない事由により当該旧免許状所持現職教員に係る前項に規定する修了確認期限(以下この条において単に「修了確認期限」という。)までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めるときは、文部科学省令で定めるところにより相当の期間を定めて、当該修了確認期限を延期するものとする。旧免許状所持現職教員が、新たに普通免許状又は特別免許状の授与を受けたことその他の当該旧免許状所持現職教員に係る修了確認期限を延期することが相当であるものとして文部科学省令で定める事由に該当すると認めるときも、同様とする。

お問合せ先

初等中等教育局教職員課

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