1.免許状更新講習を受講することができる者について
- 免許状更新講習を受講することができる者としては、国会における議論や法令上の整理等を踏まえつつ、以下の方向で検討することが考えられる。(いわゆるペーパーティーチャーは、法律上、受講対象外)
- 免許法第9条の3第3項第1号に規定する「文部科学省令で定める教育の職」は、次に掲げるものとする。
- かつて教育職員であり、かつ、現在、学校、教育委員会等の行政部局や機関、学校法人、国立大学法人、文部科学省、独立行政法人等の職員である者
- 免許法第9条の3第3項第2号に規定する「文部科学省令で定める者」は、国立大学法人、教育委員会及び学校法人等の長が、教員として任用、雇用する蓋然性があるものとして認めた者とする。
- 前項に規定する長は、教育職員及び前二項に掲げる者から請求があったときは、免許状更新講習を受講することができる者であることの証明書を発行しなければならない。
論点
1.「教育の職」
- 受講の対象者としての「教育の職」の範囲に、教育長や指導主事以外に管理主事、社会教育主事、教育委員会事務職員や知事部局等に出向している事務職員等を含めることについてどう考えるか。
- また、かつて教育職員であったことはないが、特別支援学校の寄宿舎指導員として勤務している者などの扱いをどうするか。
2.任用、雇用する蓋然性があるもの
- 学校法人等ごとで作成したリスト掲載者も受講の対象としてよいか。
- リストの作成自体を義務付ける必要はないこととしてよいか。
3.証明書
- 大学が受講対象者であることを確認するため、学校法人等の長が証明書の発行を義務付けることとしてよいか。
- 証明書の代わりに、教員の身分を証明する身分証、「受講者証明カード」等の発行によることも可能とすべきか。
参照条文
免許状更新講習
第九条の三
- 3 免許状更新講習は、次に掲げる者に限り、受けることができる。
- 一 教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者
- 二 教育職員に任命され、又は雇用されることとなつている者及びこれに準ずるものとして文部科学省令で定める者