資料4 教員免許更新制の運用についての検討資料

平成19年7月13日

  • ◎ 法律事項
  • ○ 省令事項のうち国会審議で具体的方針を示したもの
  • ● 省令事項のうち国会審議で今後検討としたもの
  • □ その他国会審議で具体的方針を示したもの
  • ■ その他国会審議で今後検討としたもの
  • ☆ 国会附帯決議に盛り込まれた事項
  • 別添 国会議事録抜粋

1.対象となる免許状の種類

 ◎ 更新が必要な新免許状の種類は、普通免許状及び特別免許状。講習修了の確認が必要な旧免許状の種類も、同様。

(法第9条第1項及び第2項)
(改正法附則第2条第1項及び第2項)

2.免許状の有効期間等

(1)新免許状の場合

 ◎ 新免許状の有効期間は、授与の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日まで。

(法第9条第1項及び第2項)

 ◎ 更新された新免許状の有効期間は、更新前の有効期間の満了の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日までとする。

(法第9条の2第4項)

 [例]3月31日に授与された場合は、10年1日間の有効期間。4月1日に授与された場合は、11年間の有効期間。人事管理に係る要請等から有効期間を年度末にそろえている。

(2)旧免許状の場合

 ◎ 旧免許状には、有効期限の定めはない。
 ただし、旧免許状には更新講習の修了確認期限が設けられ、生年月日等をもとに文部科学省令で定められる初回の修了確認期限及びその後10年ごとの2回目以降の修了確認期限までに、それぞれ講習の修了確認がなされなければ、現職教員の所持する旧免許状は失効する。

(改正法附則第2条第1項)
(改正法附則第2条第2項、第3項及び第5項)

3.複数免許状を有する者の扱い

 ◎ 複数の新免許状を有している場合は、全ての免許状の有効期間を、最も遅く満了する免許状の有効期間に統一する。

(法第9条第5項)

 ◎ 旧免許状を所持する現職教員が、旧免許状に加え新たに新免許状を取得した場合など文部科学省令で定める事由が生じた場合は、修了確認期限を延期する。

(改正法附則第2条第4項)

 □ 複数免許状を有する者の更新を、1種類の講習のみで可とする中教審答申の提言をどう運用するか。(特別支援免許状、養護教諭免許状、栄養教諭免許状)

(法第9条の2第6項に基づく文部科学省令)

 ※ 法第9条の2第6項に基づく文部科学省令の内容をどうするか。

4.有効期間の更新等

(1)新免許状の場合

 ◎ 新免許状は、有効期間の満了の際、所持者の申請により更新。

(法第9条の2第1項)

 ◎ 新免許状の更新は、以下のいずれかの者に限り行われる。

  1. 更新講習の課程を修了した者
  2. 知識技能その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものとして文部科学省令で定めるところにより免許管理者が認めた者

(法第9条の2第3項)

 ○ 講習を受講せずに免許状を更新できる者として、以下の3つを予定。

  1. 国又は都道府県・指定都市のレベルで優秀教員として表彰された者。
  2. 校長、教頭、教育長等教員を指導する立場にある者。
  3. 知識技能及び勤務実績が特に良好な者として、免許管理者が受講する必要がないと認める者。

(5月16日 衆・教育再生特委における川内議員に対する答弁)

 ※ 法第9条の2第3項に基づく、講習の免除に係る文部科学省令の内容をどうするか。

(2)旧免許状の場合

 ◎ 現職教員の持つ旧免許状は、生年月日等に応じて文部科学省令で定める修了確認期限までに、免許管理者による講習修了確認(初回)を受けなければならない。

(改正法附則第2条第2項及び第3項第1号)

 ※ 改正法附則第2条第3項第1号に基づく文部科学省令による割り振りを具体的にどうするか。
 [例]平均的な採用年次を基準として割り振る場合
 35歳、45歳、55歳になる年度及びその前年度の2年間で受講

 ◎ 2回目以降の講習修了確認は、10年ごと。

(改正法附則第2条第3項第2号)

5.有効期間の延長等

(1)新免許状の場合

 ◎ 免許管理者は、新免許状所持者が、指導改善研修その他文部科学省令で定めるやむを得ない事由により、有効期間満了の日までに講習の修了が困難と認めるときは、文部科学省令で定めるところにより相当の期間を定めて、その免許状の有効期間を延長する。

(法第9条の2第5項)

 ○ 文部科学省令で定めるやむを得ない事由としては、災害、出産、海外派遣等。

(5月17日 衆・教育再生特委における田島議員(民)に対する答弁)

 ※ 法第9条の2第5項に基づく、有効期間の延長に関しやむを得ない事由を定める文部科学省令の内容をどうするか。
 ※ 法第9条の2第5項に基づく、延長すべき相当の期間を定める文部科学省令の内容をどうするか。

 ◎ 更新・延長に関する手続きその他必要な事項は、文部科学省令で定める。

(法第9条の2第6項)

 ※ 法第9条の2第6項に基づく、更新・延長に関する手続きその他必要な事項を定める文部科学省令の内容をどうするか。

(2)旧免許状の場合

 ◎ 免許管理者は、旧免許状所持者が、文部科学省令で定めるやむを得ない事由により、修了確認期限までに講習の修了が困難と認めるときは、文部科学省令で定めるところにより相当の期間を定めて、修了確認期限を延期する。現職教員が、旧免許状に加え新たに新免許状を取得した場合なども、同様。

(改正法附則第2条第4項)

 ※ 改正法附則第2条第4項に基づく、修了確認期限の延期に関しやむを得ない事由を定める文部科学省令の内容をどうするか。
 ※ 改正法附則第2条第4項に基づく、延期すべき相当の期間を定める文部科学省令の内容をどうするか。

6.講習を受講すべき期間

 ◎ 講習を受講すべき時期は、新免許状にあっては有効期間満了前の、旧免許状にあっては修了確認期限前の、それぞれ概ね2年間とする。

(法第9条第4項)
(改正法附則第2条第2項)

7.講習の開設認定

(1)文部科学大臣による認定

 ◎ 講習の開設には、文部科学大臣の認定を要する。(法第9条の3第1項柱書)

 ◎ 講習の開設は、30時間以上とされる講習の課程の全部又は一部について、認定。

(法第9条の3第1項柱書及び同項第1号)

 [注]法第9条の3第1項柱書及び同項第1号の規定により、各大学等は、30時間以上の講習の「全部」を開設する必要はなくなり、その「一部」を開設することが可能となる。
 その結果、教員養成系以外の一般大学等が、それぞれの教職科目・教科専門科目を担当する教員それぞれの得意分野を生かして、例えば、「理科教育法」「教育相談」等のまとまりで講習を開設することが可能となり、より多くの大学の参加が容易になる。

(2)開設者に係る認定要件

 ◎ 講習の開設者は、大学及び文部科学省令で定める者。

(法第9条の3第1項柱書)

 □ 放送大学の講習開設を認定することも検討。

(5月29日 参・文科委における山本議員(公)に対する答弁)

 ※ 法第9条の3第1項柱書に基づく講習開設者に係る文部科学省令の内容をどうするか。

8.講習の内容等に係る開設認定要件

(1)講習の内容に係る開設認定要件

 ◎ 講習の内容は、教員の職務の遂行に必要なものとして文部科学省令で定める事項に関する最新の知識技能を修得させるための課程(その一部として行われるものを含む。)。

(法第9条の3第1項第1号)

 ● 講習の内容は、中教審答申で提言された事項をもとに、中教審にも相談しつつ、文部科学省令で定める。

(5月29日 参・文科委における山本議員(公)に対する答弁)

 ※ 法第9条の3第1項第1号に基づく講習に含めるべき事項を定める文部科学省令の内容をどうするか。

(2)講習の講師に係る開設認定要件

 ◎ 講習の講師は、教職課程の教授等及びそれに準ずるものとして文部科学省令で定める者。

(法第9条の3第1項第2号)

 ※ 法第9条の3第1項第2号ロに基づく、教職課程を担当する教授、準教諭又は講師に準ずる者を定める文部科学省令をどうするか。

(3)講習の修了認定に係る認定要件

 ◎ 講習の修了認定は適切に実施されることが必要。

(法第9条の3第1項第3号)

 □ 講習で個人の思想・信条を問わない。

(5月16日 衆・教育再生特委における川内議員(民)に対する答弁)

(4)講習の開設に係るその他の認定要件

 ◎ 講習は、その他文部科学省令で定める認定要件に適合するものであること。

(法第9条の3第1項第4号)

 ※ 法第9条の3第1項第4号に基づく、その他の開設認定要件を定める文部科学省令をどうするか。

9.講習の時間

 ◎ 講習の時間は、30時間以上とする。

(法第9条の3第2項)

 ◎ 講習の開設は、30時間以上とされる講習の課程の全部又は一部について、認定。

(法第9条の3第1項柱書及び同項第1号)

 [注]法第9条の3第1項柱書及び同項第1号の規定により、各大学等は、30時間以上にわたる講習の「全部」を開設する必要はなく、その「一部」を開設すれば足りる。
 その結果、教員養成系以外の一般大学等が、それぞれの教職科目・教科専門科目を担当する各教員の得意分野を生かして、例えば、「理科教育法」「教育相談」等の比較的狭いまとまりで講習を開設することができ、多くの大学の参加が可能となる。

 □ 講習は学校種、教科種等に応じたバリエーションを確保し、各人による選択受講を可能とする。開設される講習の一覧は、文部科学省HPに掲載し、受講者の選択に資する。

(5月29日 参・文科委における山本議員(公)に対する答弁)

10.講習の受講対象者

(1)受講対象者の範囲

 ◎○ 受講対象は、以下のとおり。

  1. 現職教員(法第9条の3第3項第1号)
  2. 教育の職にある者(法第9条の3第3項第1号に基づく文部科学省令)
  3. 教員採用内定者(法第9条の3第3項第2号)
  4. 非常勤講師リスト登載者(法第9条の3第3項第2号に基づく文部科学省令)

(6月5日 参・文科委における那谷屋議員(民)に対する答弁)

 ◎ 受講対象となる現職教員は、常勤・非常勤を問わない。

(法第9条の3第3項第1号の解釈)

 ※ 法第9条の3第3項第1号に基づく文部科学省令の内容をどうするか。
 ※ 法第9条の3第3項第2号に基づく文部科学省令の内容をどうするか。

(2)ペーパーティーチャーの扱い

 ◎ ペーパーティーチャーは受講対象者でない。

(法第9条の3第3項第1号の解釈)

 □ 教員免許状が学習塾等の事実上の採用要件になっているケースがあることにかんがみ、ペーパーティーチャー及びその教員免許状に着目した雇用者等に対する制度の周知には、履歴書への表記等細かな点も含め、混乱が生じないように十分意を用いる。

(6月6日 衆・文科委における高井議員(民)に対する答弁)

 ☆ 法施行後の実施状況を見極めた上で、現職教員以外の者であって教員免許状を授与されたことのある者の免許状更新講習の受講要件を拡大する方向で検討すること。

(参・文科委附帯決議)

(3)指導改善研修との関係

 ◎ 指導改善研修を命ぜられた者は、指導改善研修が終了するまでの間は、免許状更新講習を受けることができない。

(法第9条の3第4項)

 ◎ 任命権者(免許管理者を除く。)は、指導改善研修を命じたとき、終了したときは、速やかにその旨を免許管理者に通知しなければならない。

(法第9条の3第5項)

11.講習に関し必要な事項を省令に委任する旨の規定

(1)修了認定についての基本的考え方

 ◎ その他講習に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

(法第9条の3第6項)

 ● 修了認定の基準については、文部科学省令で適切に定める。

(4月25日 衆・教育再生特委における高井議員(民)に対する答弁)

 □ 講習は、日常の業務を支障なくこなし、自己研鑽に努めている教員ならば、通常問題なく修了できる内容・程度のものとする。

(5月29日 参・文科委における櫻井議員(民)に対する答弁)

 ※ 法第9条の3第6項に基づく文部科学省令の内容をどうするか。

(2)修了認定の具体的方法

 ○ 講習時間の末尾に筆記試験、実技考査等を施して厳格に修了認定を行う。

(4月25日 衆・教育再生特委における高井議員(民)に対する答弁)

 ○ 修了認定は複数人の修了認定担当者で見分する方法とする。

(6月5日 参・文科学委における那谷屋議員(民)に対する答弁)

 □ 修了不認定の部分は、繰り返し受講することが可能。

(6月14日 参・文科委における井上議員(共)に対する答弁)

(3)講習の質の確保

 ○ 講習の質を確保するため、以下の1~3を開設大学に義務付けることとする。

  1. 講習受講者に対する事前調査(課題意識の調査)
  2. 1の結果の講習への反映
  3. 講習受講者に対する事後調査(講習内容に関する評価)

(6月14日 参・文科委における弘友議員(公明)に対する答弁)

 ☆ 免許状更新講習の内容については、受講者に対する事前アンケート調査の実施、講習終了後の受講者による事後評価及びこれらの公表を行うなど、受講者のニーズの反映に努めること。また、多様な講習内容、講習方法の中から受講者が選択できるような工夫を講ずること。

(参・文科委附帯決議)

12.服務との関係等

 ● 更新講習の受講は、個人の資格に関するものであり、職務命令になじまない。

(5月16日 衆・教育再生特委における川内博史議員(民)に対する答弁)

 ● 更新講習の受講については、職専免研修扱いも可能とする。

(6月5日 参・文科委における那谷屋議員(民)に対する答弁)

 ☆ 教員の資質能力の向上という免許状更新制度の趣旨を踏まえ、任命権者は、学校現場の実態に即し、各教員の受講期間を的確に把握し、教員の安全と健康に配慮しながら受講機会の確保とともに受講時の服務の取扱いについても必要な配慮を行うこと。

(参・文科委附帯決議)

13.受講し易い環境の整備

(1)多様な受講形態

 □ 受講の便宜のため、長期休業中、夜間・週末、インターネット活用など、現職教員の勤務実態等を考慮した多様な受講形態を確保することとする。

(6月19日 参・文科委における小泉議員(自)に対する答弁)

(2)費用負担

 □ 更新に要する費用負担の在り方については、教員免許が個人の資格であること、他方、更新制度が国が新たに教員に義務を課するものであること等を踏まえ、他の免許制度の例も参考にしながら検討。

(5月21日 参・本における中川議員(自)に対する答弁)

 □ 費用のあり方については、国会の議論をも踏まえ、今後、国、自治体、本人の負担等について検討。

(4月17日 衆・本における馳議員(自)に対する答弁)

 ☆ 免許状更新講習の受講負担を軽減するため、講習受講の費用負担も含めて国による支援策を検討するとともに、へき地等に勤務する教員のための講習受講の機会の確保に努めること。

(衆・特委附帯決議)

 ☆ 国公私立のすべての教員の免許状更新講習の受講に伴う費用負担を軽減するため、受講者の講習受講の費用負担も含めて、国による支援策を検討すること。

(参・文科委附帯決議)

(3)必要な配慮

 □ 障害を有する方ができる限り受講しやすい環境づくりを検討。

(6月14日 参・文科委における佐藤議員(民緑)に対する答弁)

 ☆ へき地等に勤務する教員や障害を有する教員が、多様な免許状更新講習を受講できるよう努めること。

(参・文科委附帯決議)

(4)制度の周知等

 ☆ 教員免許更新制の円滑な実施に向け、教員及びその他の免許状保持者等に対して制度の十分な周知を図ること。

(衆・特委附帯決議)

 ☆ 教員免許更新制の円滑な実施に向け、教員及びその他の免許状保持者等に対して制度の十分な周知を図ること。また、更新制の導入に伴う免許状授与原簿の管理システムの構築と運用に当たっては、遺漏なきよう万全を期すること。

(参・文科委附帯決議)

別添 国会議事録抜粋

更新制の性格

 ● 5月29日 参・文教科学委員会 櫻井充議員(民)

 ○ 政府参考人(銭谷眞美君) … この更新制は、講習というのは、日々の職務を支障なくこなして自己研さんに努めている教員であれば、通常は講習を受けて更新をされることが期待されるものでございます。だがしかし、単に更新講習を受講するだけではなく、修了の認定を受けることが必要だということでございます。これは開設をします大学等におきまして修了の認定を行うということでございます。
ただ、あくまでも更新制の導入はいたずらに教員に負担を課すものではなく、むしろ積極的な受講意欲を喚起をして、資質能力の確実な向上に努めてもらえるよう、この講習内容の充実、修了認定基準の明確化等を十分図っていきたいと考えております。

非常勤講師の更新

 ● 5月21日 参・本会議 神本美恵子議員(民)

 ○ 内閣総理大臣(安倍晋三君) 非常勤講師の免許更新についてお尋ねがありました。
 非常勤講師も学校を支える重要な人材であると認識しております。そのため、非常勤講師として現に勤務している方のみならず、断続的に非常勤講師として採用される可能性がある者についても免許更新講習を受講していただき、更新ができるようにいたします

 ● 6月5日 参・文教科学委員会 那谷屋正義議員(民)

 ○ 那谷屋正義君 … こういうふうな状況の中にあって、この臨採の人たちが更新講習というものを受けなければならないというふうになったときにそういう機会が保障されるのかどうか、お尋ねをしたいと思います。

 ○ 政府参考人(銭谷眞美君) まず、免許更新講習の受講対象者につきましては、厳に教員として採用されている方がまず原則受講対象者になります。これに加えまして、採用内定を有するなど、教育職員に任用され、又は雇用されることとなる方も受講が可能というふうに考えております。
 さらに、これらの者以外にも、今お話がございましたけれども、各教育委員会において非常勤教員の候補者リストに登載されている方など、非常勤教員等として採用される可能性がある方についても免許更新講習の受講を可能とする方向で検討をしていきたいと考えております。断続的に非常勤講師として採用される可能性があるわけでございますので、そのリスト登録者というのはそういうことで考えていきたいというふうに思っております。

ペーパーティーチャーの扱い

 ● 6月6日 衆・文部科学委員会 高井美穂議員(民)

 ○ 伊吹国務大臣 … 施行後に免許をお受けになった方でも、例えば十二年目に教職におつきになった場合は、その時点で、おつきになる前に申し出られて、当然研修をお受けになって、教員免許がそこでよみがえると言うといけませんが、教員におなりになるわけですね。ですから、塾の教師その他の履歴書をお書きになる場合は、何年何年に教育免許を取得したということをお書きになるということによって、将来、研修を受ければ教員免許を保持できる資格のある者だということを表示なされる道はあるということですね。…

講習の免除

 ● 5月17日 衆・教育再生特別委員会 田島一成議員(民)

 ○ 田島(一)委員 今の答弁ですと、指導主事は免除すると。では、それ以外の社会教育主事だとか、それ以外、主事でない立場の方についてはどうなるのか。…

 ○ 銭谷政府参考人 … 教育委員会で働いている方とペーパーティーチャーはもちろん全然状況は違うと思いますけれども、まさに講習を受けていただいて修了の認定をしていただくということでよろしいのではないかと思います。

 ● 5月16日 衆・教育再生特別委員会 川内博史議員(民)

 ○ 銭谷政府参考人 … 省令の内容につきましては、国会のご審議も十分参考にいたしまして検討していきたいというふうに考えておりますが、現在考えておりますのは、…校長、教頭等教諭を指導する職にある方、あるいは優秀教員として表彰されたような方、あるいはもう一つ、これは非常に判断がこれから難しいことが実際予想されるわけですけれども、勤務実績、こういうものを勘案して受講する必要がないと認められた者、こういう方も免除の対象になりうるのかなと思っておりまして、その辺さらによく検討していきたいと思います。

 ○ 川内委員 知識技能をリニューアルするという観点からいえば、校長先生や教頭先生こそ知識技能をリニューアルしていただかなければならないというふうに思いますが、… 勤務実績が良好な教員であり、かつ講習が免除される教員というのは、全教員の中の大体どのぐらいの割合でいるのかということを教えていただきたいと思います

 ○ 銭谷政府参考人 … 特に免除者が何割だというようなことは、現在まだ想定してはおりません

 ● 6月5日 参・文教科学委員会 那谷屋正義議員(民)

 ○ 政府参考人(銭谷眞美君) … 校長等の職に就いているときは免除の対象者とすることを検討しておりますけれども、その職を外れた場合には更新講習の対象にこれはなり得るというふうに今は考えております。

有効期間の延長

 ● 5月17日 衆・教育再生特別委員会 田島一成議員(民)

 ○ 銭谷政府参考人 … ただ、十年目の更新の時期に、やむを得ない事由によりまして有効期間の満了の日までに更新講習の課程を修了することが困難であると認められるときは、免許管理者は、その者の免許状の有効期間を延長することが改正免許法の九条の二の第三項におきまして可能になっております。
 そういうものに通常該当するのは、出産とか病気とか、あるいは海外勤務などによりまして教育現場を離れている人についてはこの規定が適用できるのではないか、こういうふうにまず思うわけでございます。ですから、いわば現場に復帰する直前に講習を受けていただければ更新ができるということにもなるわけでございます。その辺の運用につきましては、今後、基準等をお示ししていくということになろうと思います

講習の水準の確保

 ● 5月21日 参・本会議 中川義雄議員(自)

 ○ 内閣総理大臣(安倍晋三君) 講習内容の充実は更新制を実施する上で最重要の課題と認識しており、講習を修了した教員が自信と誇りを持って教壇に立つことができるよう、適切な基準やガイドラインを示し、全国的な水準の確保を図ってまいります

 ● 4月25日 衆・教育再生特別委員会 伊藤忠彦議員(自)

 ○ 銭谷政府参考人 … また、講習を行う実施者につきましても、国の方で一定の基準をつくりまして、そして認定をした上で実施をしていただくということが必要になってこようかと思います。

 ● 5月29日 参・文教科学委員会 近藤正道議員(社民)

 ○ 委員以外の議員(近藤正道君)…その開設の認定基準だとかあるいは講習内容等については、少し第三者の目も入れたところできちっと議論して大綱をお決めになった方がいいんではないかと、文科省だけで決めるんではなくて。そういうふうな思いがあるんですが、だれがどういうふうにこの講習内容を決めるんでしょうか

 ○ 国務大臣(伊吹文明君)これは、法律をお認めいただければ、中教審の御議論も聴くということもありましょうし、当然パブリックコメントを出さないといけません、国会の議決を経ない部分については、…パブリックコメントの要請もあります。ですから、広く意見を結果的に聴くということになると思います。…

 ● 6月14日 参・文教科学委員会 弘友和夫議員(公明)

 ○ 政府参考人(銭谷眞美君) 免許更新講習につきましては、文部科学大臣が開設者を認定をするということになります。開設者におかれましては、免許更新講習の質の保障という観点から、例えば受講者に対して事前のアンケートを実施をするとか、あるいは、講習の事後評価を行ってその結果を公表するとか、開設者である各大学が切磋琢磨して多様で質の高い講習を実施していただきたいというふうに思っております。今先生お話がございましたように、各大学相互の切磋琢磨ということが非常に大事なことだと思っております。…

更新講習の具体的内容

 ● 5月24日 参・文教科学委員会 水岡俊一議員(民)

 ○ 政府参考人(銭谷眞美君) …中央教育審議会の答申におきましては、免許更新講習の内容について、一つは、使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項、二つには、社会性や対人関係能力に関する事項、三つには、幼児児童生徒理解や学級経営等に関する事項、そひて四点目には、教科・保育内容等に関する事項、こういった事項を含めることが必要だと、こういうふうに答申をしているところでございます。
具体的には、教育をめぐる最近の状況、教員としての服務等の在り方、あるいは児童生徒あるいは保護者との人間関係、職場の人間関係、さらには子供理解、あるいは生徒指導、教育相談、キャリア教育、さらには教科、各教科、道徳、特活の教育内容あるいは指導法、ICT教育教材の活用、さらにはそれぞれの教科の最新の専門的な内容、こういったようなことが基本的には考えられるわけでございます。

 ● 5月29日 参・文教科学委員会 山本香苗議員(公)

 ○ 政府参考人(銭谷眞美君) … 省令で定める際に、国会での御審議を踏まえつつ、中央教育審議会の御意見も何らかの形で伺いながら策定をしていきたいと、こう思っております。また、これは法律に基づく命令又は規則の制定でございますので、行政手続上、パブリックコメントを行うこととされておりますので、広く国民の御意見も聴きながら策定をしていきたいというふうに思っております。…

 ○ 山本香苗君 … よく言われるADHDだとかLDだとか、発達障害に対する知識を身に付けるといったこともそういった中に含まれるんでしょうか

 ○ 政府参考人(銭谷眞美君) … 発達障害につきましても、障害に関する知見や指導方法などの最新の知識を習得することは重要でございまして、講習において適切に取り扱われることとなると考えております。

 ● 6月14日 参・文教科学委員会 井上哲士議員(共産)

 ○ 井上哲士君 …講習の科目や講座、中身などは毎年変わるということになるんでしょうか

 ○ 政府参考人(銭谷眞美君) 更新講習の内容については、その時々、教員に必要な知識技能を刷新するためのものでありますから、やはり常に見直しを図るべきものだと考えております。ですから、文部科学省の責任で見直した内容を通知等の方法によりまして、場合によっては毎年何らかの形でお示ししていくと、こういう内容について講習をやっていただければということをお示しすることにはなろうかと思います
 ただ、内容の見直しに当たりましては、中教審等に御意見を伺うなどの対応も考えてみたいと思っております。

思想・信条が評価の対象となり得るか

 ● 5月16日 衆・教育再生特別委員会 川内博史議員(民)

 ○ 川内委員 …講習の始まりのときに、その講習を設定する側が日の丸を掲揚し国歌を斉唱しなさいと言うことは僕は自由だ、それはやっていいというふうに思いますが、それに従わなかったからといってそれが評価の対象になるということはないという理解でよろしいですね。…

 ○ 銭谷政府参考人 まず、免許更新講習の内容は、いわゆる教員として必要とされる知識や、あるいは生徒を把握し、教えるための技術といったようなことが講習内容となるわけでございます。ですから、例えば学習指導要領の内容ということが講習の内容に入ってくることは当然ありうるわけでございます。学習指導要領の内容として国旗・国歌の取扱い等について触れることがありますし、それを踏まえ、教員に課せられる服務上の義務でございますとか、非違行為があった場合の扱いなど、こういうのも講習の内容には含まれ得るものでございます。ただ、その更新講習の修了の際に、いわば個々の教員の思想、信条をチェックするようなこと、こういうことは考えていないということでございます。

 ○ 川内委員 それが評価の対象にはならないと、国民の皆さんにわかりやすく言葉を使っていただきたいんですが、それは評価の対象ではないということを御答弁いただけますか。私の質問に対して答弁してください。

 ○ 銭谷政府参考人 いわば教員の内心の問題でございますから、そういうことは評定の対象にはならないということでございます。

講習のバリエーションと選択受講

 ● 5月29日 参・文教科学委員会 山本香苗議員(公)

 ○ 政府参考人(銭谷眞美君) 免許更新制実施に当たって、その更新講習の際はその時々で必要とされる最新の知識、技能を刷新をするということを目的としているものでございますので、およそ教員として共通に求められる内容というものを中心に据えるということがまず第一点ございます。
 それに加えまして、教科につきましては、これも必ず講習に含まれるものと考えられるわけでございますけれども、教科はいろいろございます。したがって、学校段階や教科によって様々な講習内容が必要になってくると思っております。
 実際には、講習を開設するに当たりまして、その免許更新講習の対象とする学校種や教科の種類、講習内容の概要、開設の時期、こういうものがあらかじめ分かるようにし、これらについて(文部科学省の)ホームページ上において周知をいたしまして、教科内容に関する多様な更新講習の中から受講者の方が選択できるような、そういう工夫をしていきたいと考えております。…

 ● 6月14日 参・文教科学委員会 井上哲士議員(共産)

 ○ 井上哲士君 … さらに、じゃ仕組みそのものについてお聞きしますけれども、この間の答弁によりますと、更新講習では幾つかの講座が設けられて、そしてそれぞれ修了認定を受けるということが必要だということのようですが、どの大学で講習を受けるか、これは教育委員会が指定するんではなくて本人の自由であるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

 ○ 銭谷政府参考人 お話のように、各受講者がそれぞれの状況に応じまして必要な講習を受講していただくわけでございますので、受講先は各受講者が選択をするということになります。

 ○ 井上哲士君 五日間集中して受ける場合もあれば、二年間掛けて何回かに分散をして受ける場合も本人の都合であると思うんですね。その際に、講座ごとに違う大学で受けたり、それから、全部同じところで受けるとか、こういうことも含めてできるようにすべきだと思いますが、この点いかがでしょうか。

 ○ 銭谷政府参考人 そういう方向で今検討をしております。

修了認定の基準

 ● 4月25日 衆・教育再生特別委員会 高井美穂議員(民)

 ○ 銭谷政府参考人 これは、先ほど申し上げましたように、更新講習を開設した教職課程を有する大学等で講習修了の時点で、筆記試験あるいは実技試験等の認定のための試験を行って、そして修了を認定するという制度を考えております。

 ○ 銭谷政府参考人 まず、二つのことがございまして、教職課程を有する大学が更新講習を開設するに当たって、文部科学大臣はそれを認定する。それから、更新講習を修了したときに修了認定を行う、その場合、それぞれの開設者が修了認定を行うわけでございますが、もちろんその修了認定基準とかそういうものについてのガイドラインなり必要な基準というのは、文部科学省の方で作成をするということになります。ただし、修了認定それ自体はそれぞれの開設者が行うということになります。

修了認定を行う者

 ● 6月5日 参・文教科学委員会 那谷屋正義議員(民)

 ○ 那谷屋正義君 その通知を出す更新講習の評定者について幾つかお伺いをしたいと思いますけれども、評定者はどなたがどんな形で決まっていくのかということ。それから、例えば評定者としての何か訓練みたいなものが行うのかどうか、そうしたことについていかがでしょうか。

 ○ 政府参考人(銭谷眞美君) これは具体的には、国がこれから修了認定基準というものを定めていくということになりますので、その中で明らかにしていくわけでございますが、今、基本的に考えておりますのは、講習の開設をし、実際の講習に当たった大学なら大学のその指導者等、これはできるだけ複数が望ましいと思いますけれども、そういう方が国が定めた修了認定基準に基づいて修了認定を行うということになると思います。

不認定となった講習の受け直し

 ● 6月14日 参・文教科学委員会 井上哲士議員(共産)

 ○ 井上哲士君 … これを聞きますと、一通り全部受けて一個でも駄目だったらもう一回受け直さなくちゃいけないかのように聞こえるんですが、これは修了できなかった講座のみをもう一回受け直すと。それも、例えば今まで受けた大学と違う大学もう一回受け直すとか、そういうことも可能であるべきだと思いますけれども、この点、確認できますでしょうか。

 ○ 政府参考人(銭谷眞美君) 結局、講習の開設と受講の関係になると思いますけれども、今後、その辺具体的に詰めたいと思いますけれども。
例えば、二か所のところで分割して受講していたときに全部修了認定至らないときには、その分割していた別のところのものはもう一回受け直していただくとか、そういうことはあると思いますが、具体的な修了認定の定め方につきましては、いろいろな講習の開設の形態等見ながらよく検討していきたいと思っております。

 ○ 井上哲士君 その際に、いったん受けたところと別の大学で受けることが可能なのかどうか。実際上、日にちが迫っていて自分の都合が付くところはそこしかないことも起こり得るわけですから、これは当然可能にすべきだと思うんですけれども、その点もう一回いかがでしょうか。

 ○ 政府参考人(銭谷眞美君) 非常に具体的、細目的な内容でございますけれども、これから更新講習の具体的な開設の仕方、課程の修了の認定の在り方、細部は詰めてまいりますけれども、受講者の負担という問題ときちんと講習を受けていただくということのバランスをよく考えて検討してまいりたいと思っております。

講習受講は職務か

 ● 5月16日 衆・教育再生特別委員会 川内博史議員(民)

 ○ 銭谷政府参考人 免許更新講習は職務命令ではなくて、教員免許を持っている方が、免許を持っているということで、当面対象は現職の教員になりますけれども、みずから講習を受けていただくというものでございます。

 ● 6月5日 参・文教科学委員会 那谷屋正義議員(民)

 ○ 那谷屋正義君 もう時間がありませんので、最後にもう少し言いますと、実は衆議院の附帯決議の中で、この部分についての財政的な措置について検討するというようなこともうたっています。財政的な措置を検討するということは、やはり自分で勝手にそうやって行かれる部分について、服務というものを考えたときに、やっぱり限りなくこれは勤務に近いんだろうと思うわけでありますけれども、その辺いかがでしょうか。

 ○ 政府参考人(銭谷眞美君) 教員免許は個人の資格でございますので、基本的には免許更新講習の受講についても夏季休業中あるいは休日、年次休暇等を利用して行うべきものだと考えるわけでございますけれども、これは国が新たに制度としてつくる講習という意味合いもございますので、いわゆる職専免の研修扱いとか、そういうことができるのかどうか、その辺はご議論も踏まえましてよく検討していきたいと思っております。

費用負担

 ● 5月21日 参・本会議 中川義雄議員(自)

 ○ 内閣総理大臣(安倍晋三君) 更新に要する費用負担の在り方については、教員免許が個人の資格であること、他方、更新制度が国が新たに教員に義務を課するものであること等を踏まえ、他の免許制度の例も参考にしながら検討してまいります。

 ● 4月11日 衆・文部科学委員会 藤村修議員(民)

 ○ 伊吹国務大臣 … 国の補助を入れるのか、その場合補助率をどうするのか、本人負担がどの程度なのか、地方交付税上の基準財政需要としてどの程度の算定をするのか、これは少し国会の議論も聞かせていただいて決めたいと思いますが、国がまるっきり無関係で本人負担というわけにはいかないんじゃないかと私は思っています。

 ● 4月17日 衆・本会議 馳浩議員(自)

 ○ 国務大臣(伊吹文明君) … 国会においてどのような御議論をしていただくかということも踏まえて、今後、費用のあり方については、国、地方自治体、そして御本人の負担等について検討させていただきたいと思います

 ● 6月14日 参・文教科学委員会 佐藤泰介議員(民緑)

 ○ 政府参考人(銭谷眞美君) 免許更新講習の実施につきましての経費につきましては、今後、その負担の在り方について検討するということとしておりますけれども、一定の、国あるいは教育上の要請からこれが導入されるものであることにかんがみまして、一定の配慮が必要との考えもあるわけでございます。
 今後、国会における議論を踏まえた上で、こういう受入れ体制の整備も含めました財政支援の在り方についてよく検討してまいりたいと考えております

受講による職務上の負担

 ● 4月17日 衆・本会議 保坂展人議員社団法人

 ○ 国務大臣(伊吹文明君)
 公教育の中核を担う教員の必要な知識、技能は、本来的には時代の進展に応じて更新されていくべきものであって、今回の教員免許の更新制はそれを担保しようという制度であります。更新に必要な講習につきましては、長期休業期間中や週末、夜間の実施、通信教育の活用などいろいろなケースがあると思いますので、個々の教員の実情に合わせて、できるだけ授業に影響の出ないような形で措置をさせていただきたいと思います。
 したがって、十年に一度、三十時間という子供たちのために必要な講習が、教員に過度の負担を強いるという理由で行われないという方が私はおかしいのではないかと思っております。

 ● 4月25日 衆・教育再生特別委員会 伊藤忠彦議員(自)

 ○ 銭谷政府参考人 免許状の更新講習につきましては、文部科学大臣が認定をいたしました教員養成課程を有する大学を中心として実施をしていただくということを今考えておりますが、実施につきましては、土曜、日曜や長期休業期間中の講習開設、これを基本としたいと思っております。
したがいまして、このような実施体制で参りますと、三十時間ということでございますので、特に代替教員の確保といった特別の措置は必要ない
のではないかというふうに考えております。

講習の供給量の確保

 ● 6月14日 参・文教科学委員会 井上哲士議員(共産)

 ○ 井上哲士君 … 私、教員養成課程を持つ地方大学の関係者の方からこの間お話を伺いました。ある県の比較的大きな大学で小学校と中学校の課程認定を受けております。これ聞きますと、この間の答弁がどうも机上の空論のような気がしてならないんですね。第一に、平日の夜にやってもらうという答弁もありましたが、この大学では教室では夜まで詰まっていてとっても無理だと。それから二つ目に、土日に行ってもらうという答弁もありました。しかし、それは休日出勤になるわけですから、休日出勤命令を出して、その下で割増し賃金も出さなくちゃならないし、平日にこの振替休日をとらなければならなくなって、これは平日の授業に影響を及ぼすと。当然、事務方も出勤しなくちゃならないということで、土日受入れというのはなかなか困難だというお話なんですね。
 こういう土日の大学の状況などは十分につかんだ上でのこの間の答弁なんでしょうか。

 ○ 政府参考人(銭谷眞美君) 先ほど申し上げましたように、八百五十の課程認定大学を平均して百二十人の更新講習を実施をしていただくということでございますので、長期休業期間中の開設あるいは大学によりまして週末の開設あるいはメディアを活用した通信教育とか放送による開設等いろいろなやり方があるわけでございまして、私ども、今後法案を国会でお認めいただきました後は、こういう無理な規模ではない認識をしておりますので、十分な講習を開設できるように努めてまいります

受講し易くするための配慮

 ● 6月19日 参・文教科学委員会 小泉顕雄議員(自)

 ○ 小泉顕雄君 … そういう状況を踏まえながら、私は、せっかく入れる更新の講習でありますから、これが本当に支障のないように円滑にいける、進むようにこの制度設計の段階からかなり入念な配慮というものが必要ではないのかなと思うわけでありますけれども、こういう点についての見解をお伺いしたいと思います。

 ○ 政府参考人(銭谷眞美君) 免許更新講習は三十時間の講習を受講していただくわけでございますけれども、二年間の講習受講期間中に三十時間といいますと、おおむね五日間程度受講していただくということになるわけでございます。
 今後、免許更新講習の開設の認定等を行っていくわけでございますけれども、更新講習の開催に当たりましては、授業のない土曜、日曜日や、春、夏、冬の長期休業期間中の講習開設を基本とするほか、通信教育やインターネット等の多様なメディアを活用した弾力的な履修形態も検討していきたいと思っております。
 個々の教員の実情に合わせました多様な形態の受講を可能とするように配慮して制度を設計してまいりたいと思っております。

山間、離島等に在住する教員の受講への配慮

 ● 4月20日 衆・教育再生特別委員会 西博義議員(公)

 ○ 銭谷政府参考人 お話のございました山間部や離島などの僻地につきましては、やはり更新講習の受講の利便性が悪い地域もあろうかと存じます。
 このため、このような地域に在住する教員の方の更新講習の受講機会を適切に確保できますように、夜間や週末における講習やサテライト教室の開設による講習の実施、あるいはインターネット等の多様なメディアを活用した遠隔教育、通信教育の実施、こういった弾力的な履修形態について検討してまいりたいと思っております。

 ● 5月29日 参・文教科学委員会 山本香苗議員(公)

 ○ 池坊副大臣 … それからもう二つ目の、じゃ東京都のような交通アクセスのいいところはいいけれども過疎地とかへき地にいる先生方はどうするのだということに関しましては、確かに不利だという点はございます。でも、夜間や週末における講習あるいはサテライト教室の開設による講習の実施、放送やインターネット等の多様なメディアを活用した遠隔教育、通信教育の実施など、弾力的に履修形態については検討したいというふうに思っております。今放送大学というのがございまして、その卒業式に参りますと、過疎地それから離島の方々もこの放送大学で勉強していらして大変感動を受けますので、こういうものの利用などということもできるのではないかと思いますので、様々な工夫を凝らしながら、へき地、過疎地の方々、そういう先生方がお困りにならない方法を考えていきたいというふうに考えております。

障害者に対する配慮

 ● 6月14日 参・文教科学委員会 佐藤泰介議員(民緑)

 ○ 政府参考人(銭谷眞美君) 障害をお持ちの先生が免許更新講習を受講される際は、受講者の方の申出に応じまして、教材を使用する場合は点字や拡大文字の使用とか、手話通訳や補聴器の使用など必要な支援を行うよう、各開設主体の人的、物的な条件を個別に勘案しつつ、対応が可能な開設主体に対しましては積極的な取組を促していくことが必要と考えております。
 いずれにいたしましても、国会におきまして法案をお認めいただきました後は、障害を有する方ができる限り受講しやすい環境づくりを検討してまいりたいと考えております。

お問合せ先

初等中等教育局教職員課

-- 登録:平成21年以前 --