3.教員免許更新制の導入

(1)導入の基本的な考え方

 近年、学校教育をめぐる状況は大きく変化しており、免許状の取得後も、教員に必要とされる資質能力は常に変化している。教員として必要な資質能力の確実な保持を図るためには、教員免許状の在り方を根本的に見直すことが必要である。
 免許状に一定の有効期限を付し、有効期限の到来時に合わせて、その時々で求められる教員として必要な資質能力が確実に保持されるよう、必要な刷新(リニューアル)を行うことが必要であり、このための具体的方策として、教員免許更新制(以下「更新制という。)を導入することが必要である。
 平成14年中央教育審議会答申で指摘した課題等を踏まえ、どのような制度であれば導入が可能であり、また現在の状況にふさわしいのかという観点から、更新制の在り方を検討した結果、今回、「その時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に必要な刷新(リニューアル)を図るための制度」として、導入することが適当ではないかとの結論に至った。

1.導入の必要性及び意義

  • 教員免許状が、教職生活の全体を通じて、教員として必要な資質能力を確実に保証するものとなるためには、免許状の授与の段階だけでなく、取得後も、その時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるようにすることが必要である。
     教員は、子どもが一生を幸福に、かつ有意義に生きることができる基礎を培うことを職務の本質としており、子どもの側が教員を選ぶことができない中で、一生を左右しかねない重要な役割を担っている。このため、教員には、常に研究と修養に努めることが求められているが、特に近年、学校における教育内容の基準である学習指導要領の不断の見直しが行われており、教員には、新しい学習指導要領に対応した資質能力を身に付けることが不可避的に求められている。また、例えば、子どもの学ぶ意欲や学力・体力・気力の低下、様々な実体験の不足に伴う社会性やコミュニケーション能力の低下、いじめや不登校等の学校不適応の増加、LD(学習障害)・ADHD(注意欠陥/多動性障害)など子どもに関する新たな課題の発生等、学校教育をめぐる状況は大きく変化しており、免許状の取得後も、教員に必要とされる資質能力は常に変化している。
  • このような状況に適切に対応して、教員として必要な資質能力の確実な保持を図るためには、個々人の自己研鑽や現職研修に委ねるだけではなく、恒常的に変化する教員に必要な資質能力が常に保持されていることを、免許制度上担保するため、教員免許状の在り方を根本的に見直すことが必要である。
     現在、教員免許状は、臨時免許状を除き、有効期限に制限は無く、一度取得すれば生涯有効とされているが、教員免許状に対する上記のような社会的要請に鑑みれば、今後は、免許状に一定の有効期限を付することとすることが適当である。
  • その上で、免許状の有効期限の到来時に合わせて、その時々で求められる教員として最小限必要な資質能力が確実に保持されるよう、必要な刷新(リニューアル)とその確認を行うことが必要であり、このための具体的方策として、教員免許更新制(以下「更新制」という。)を導入することが必要である。
  • 更新制を、上記のような目的の制度として位置付けた場合、導入の意義としては、主に次の点が挙げられる。
     即ち、更新制を導入することにより、すべての教員が、社会状況や学校教育が抱える課題、子どもの変化等に対応して、その時々で必要とされる最新の知識・技能等を確実に修得することが可能となる。特に、近年、学校教育をめぐっては、上述のように、これまでの知識・技能だけでは対応できない本質的な変化が、短期間の間に生じてきている。このような激しい変化に対応して、すべての教員が自らの職責を果たしていくためには、教員として必要な資質能力を定期的に刷新(リニューアル)し、その時々で必要とされる資質能力が確実に保持されるよう制度的な措置を講ずることが重要である。
     また、教員免許状は、国・公・私立学校を通じた教員資格であり、現職教員以外にも、多くの免許状保有者がいることを考えると、更新制の導入により、免許状がその時々で求められる教員として必要な資質能力を確実に保証するものとなることは、免許状保有者や教員全体に対する保護者や国民の信頼を確立する上で、大きな意義を有するものと考える。
     なお、現在のように、民間企業経験者等、教員への多様な人材の登用が進んでいる状況においては、現に教職に就いていない免許状保有者も対象とする更新制を導入することは、教員採用者全体の質を維持することにも寄与するものと考える。
  • さらに、免許状の更新時に、その時々で必要とされる最新の知識・技能等の修得を求めることとした場合、これを契機に、教員の自己研鑽が促進されるなど、教員としての専門性向上への動機付けとなることが期待できる。また、こうした向上意欲に富む教員の増加により、教員同士が互いに学び合ったり、自主的な研究活動が活発化するなど、教員全体としての専門性向上が促進されるなどの効果も期待できる。

2.平成14年中央教育審議会答申との関係

  • 平成14年の中教審答申「今後の教員免許制度の在り方について」では、更新制の導入の可能性について、1)教員の適格性確保のための制度としての可能性、2)教員の専門性を向上させる制度としての可能性の2つの視点から検討を行った結果、「なお慎重にならざるを得ない」との結論に至っている。今回は、当時指摘した課題等を踏まえ、どのような制度であれば導入が可能であり、また現在の状況にふさわしいのかという観点から、更新制の在り方を検討した結果、「その時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に必要な刷新(リニューアル)を図るための制度」として、導入することが適当ではないかとの結論に至った。
  • 平成14年の中教審答申においては、前述した2つの視点それぞれについて、具体的な課題を指摘したが、これらは大別すれば、1)分限制度との関係、2)専門性向上との関係、3)一般的な任期制を導入していない公務員制度との関係、4)我が国全体の資格制度との関係の4つに分類できる。
    • 1)分限制度との関係については、資格制度としての免許状は、あくまでも個人が身に付けた資質能力を公証するものであり、個人の素質や性格等に起因するような適格性が確保されているかどうかについては、基本的に任用制度により対応すべき問題である。したがって、このような意味での適格性に欠ける者については、現在すべての都道府県教育委員会等で進められている指導力不足教員に対する人事管理システムや分限制度等の厳格な運用により、対応することが適当であると考える。
       一方、今回検討する更新制においても、更新時に、その時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に必要な刷新(リニューアル)とその確認が行われることとなる。
    • 2)専門性向上との関係については、基本的に教員の専門性の向上は、現職研修により対応すべき事柄であるが、今回検討する更新制において、定期的に必要な刷新(リニューアル)を図ることとした場合、国・公・私立学校を通じて、その時々で求められる資質能力が確実に保持されることになる。このことは、現職研修を個々の教員の能力や適性等に応じたより効果的なものに改善する上で、大きな意義を有する。また、後述する免許更新講習の受講をきっかけとして、個々の教員の専門性向上への自己研鑽が期待できること等も考慮すると、専門性向上を目的とする現職研修とは異なる施策として、更新制を導入する必要性は高いものと考える。
    • 3)一般的な任期制を導入していない公務員制度との関係については、更新制はその時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、免許状に有効期限を設け、その満了時に、一定の更新要件を課し、これを満たせば、免許状が更新される資格制度上の制度である。これに対して、任期制は、あらかじめ一定の任用期間を定めて職員を採用するという任用上の制度であり、業績評価等に応じて、再度任用することはありうるものの、一定の要件を満たせば、再任用されることを前提とした制度ではないことから、基本的に更新制とは趣旨・目的を異にするものである。
    • 4)我が国全体の資格制度との関係については、本来、資格制度の在り方は、当該制度の特性や業務の性質等を踏まえて検討されることが基本であると考える。一度取得した職業上の資格が、事後において一定の要件を満たさない場合に失効となることは、職業選択の自由に関連する問題であり、慎重な検討が必要なことは言うまでもない。しかしながら、上記1で述べたような教員の職務の重要性や特殊性、影響等、さらには、これからの変化の激しい時代の中で、教員に必要な資質能力をいかに確実に保持させていくかということを考えた場合、教員免許状に更新制を導入する必要性は高いものと考える。
  • 平成14年の中教審答申は、将来的な更新制の導入を否定しているものではなく、科学技術や社会の急速な変化等に伴い、再度検討することもあり得ることを示している。1.1.において述べたとおり、近年の学校教育をめぐる状況は、従来とは大きく変化している。これらの変化の萌芽は、平成14年の答申当時も一部現れていたが、現在、こうした変化が、より明確に、かつ複合的に生じてきており、そのことが学校に対する保護者や国民の信頼を揺るがす主な要因となっている。平成17年10月の中教審答申「新しい時代の義務教育を創造する」においても、これからの学校は保護者や地域住民の意向を十分反映する信頼される学校でなければならず、「教師に対する揺るぎない信頼を確立する」ことが極めて重要であることを指摘している。このような状況を考慮しつつ、これからの社会の進展や国民が求める学校像を展望すると、教員の資質能力を確実に保証するための方策を講ずる必要性は、平成14年の答申時に比べて、格段に高まっているものと考える。

(2)具体的な制度設計

  • 免許状の有効期限:一律に10年間とする方向を基本として、検討することが適当である。
  • 更新の要件:免許状の有効期限内に、一定の講習(免許更新講習)を受講し、修了認定を受けることとすることが適当である。
  • 免許更新講習:課程認定大学が開設する講習のほか、大学の関与や大学との連携協力のもとに都道府県教育委員会等が開設する講習等も、対象とすることが適当である。いずれの場合も、一定水準以上にあることを国が認定するなど、講習の質の確保に留意する必要がある。
  • 免許更新講習の内容等:新設科目(「教職実践演習(仮称)」)に含めることが必要な事項と同様の内容を含むものとすること、また、学校教育が抱える課題の変化等に応じ、その時々で求められる教員として必要な資質能力に確実に刷新(リニューアル)する内容を含むものとすることが適当である。
  • 免許更新講習の受講時期:有効期限の満了時の直近1~2年間程度の間に受講することを基本として、検討することが適当である。講習時間については、全体で20~30時間程度の講習を受講する方向で、検討することが適当である。
  • 免許状の失効・再授与:更新の要件を満たさない場合、教員免許状は更新されず、失効することとなるが、その場合でも、免許更新講習と同様の内容を含む講習を受講・修了すれば、再授与の申請を可能とする方向で、検討することが適当である。
  • 種類ごとの取扱い:更新制は、すべての普通免許状に、同等に適用する方向で検討することが適当である。
  • 複数免許状の保有者:複数免許状の保有者については、一の免許状について更新の要件を満たせば、他の免許状も併せて更新されることとするなど、一定の配慮をすることが適当である。
  • 現職教員を含む現に教員免許状を有する者:現職教員を含む現に教員免許状を有する者に対して、更新制を適用することが可能かどうか、法制度上の課題などについて、さらに検討することが必要である。

1.教員免許状の有効期限

  • 教員免許状が、教職生活の全体を通じて、教員として必要な資質能力を確実に保証するものとなるためには、免許状の授与の段階だけでなく、取得後も、その時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう制度的な措置を講ずることが必要である。このため、一度取得した免許状を生涯有効とするのではなく、その効力に有効期限を付することが適当である。
  • 具体的な有効期限については、更新制の目的や更新要件、教員のライフステージ等を総合的に勘案すると、一律に10年間とする方向を基本として、検討することが適当である。なお、最初の有効期限を、例えば5年間程度とすることにも一定の意義があるとの意見もあり、この点については、さらに検討することが必要である。
  • 育児休業期間中や海外の日本人学校に勤務中である等、免許更新講習を受講できない特別の事情がある者については、有効期限等について適切な配慮を講じることが適当である。

2.更新の要件

  • 更新制については、教職生活の全体を通じて、社会状況や学校教育が抱える課題、子どもの変化等に対応して、その時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に必要な刷新(リニューアル)を図る制度として、検討することが適当である。
  • 更新制をこのような目的・性格の制度とした場合、更新の要件については、免許状の有効期限内に、一定の講習(以下「免許更新講習」という。)を受講し、修了認定を受けることとすることが適当である。この場合には、いわゆるペーパーティーチャーについても、免許更新講習の受講及び修了認定の確認により、免許状を更新することは可能になるものと考えられる。

3.免許更新講習の在り方

  • 免許更新講習については、免許状が課程認定大学における所要の単位修得等により授与されるものであることを踏まえつつ、受講機会を幅広く確保する観点から、課程認定大学が開設する講習のほか、大学の関与や大学との連携協力のもとに都道府県教育委員会等が開設する講習等も、対象とすることが適当である。いずれの場合も、実施主体からの申請に基づき、一定水準以上にあることを国が認定するなど、講習の質の確保に留意する必要がある。また、以下に述べるような免許更新講習の内容・方法等を考慮すると、課程認定大学が実施する場合でも、学校や教育委員会等の協力や参画を求めるなど、できる限り学校現場の実態等に即した講習が行われるよう工夫することが必要である。
  • 免許更新講習の内容等については、あらかじめ国において基本的な内容等について定めておくことが適当である。具体的には、上記1.(2)で述べた新設科目(「教職実践演習(仮称)」)に含めることが必要な事項(1.使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項2.社会性や対人関係能力に関する事項3.幼児児童生徒理解に関する事項4.教科等の指導力に関する事項)と同様の内容を含むものとすること、また、社会状況や学校教育が抱える課題、子どもの変化等に応じ、その時々で求められる教員として必要な資質能力に確実に刷新(リニューアル)する内容を含むものとすることが適当である。
     なお、教員の教職経験等に応じて、国が定める基準以上のレベルの高い講習を開設することも、講習の受講が教員にとって有意義なものとなり、また、専門性の向上を促す契機となることから、望ましい。これにより、個々の教員が更新時にどのような講習を受講したかについて、例えば免許状に裏書すること等により、その後の研修等の参考資料として活用することも考えられる。
  • 免許更新講習の実施形態については、その時々で求められる教員として必要な資質能力に確実に刷新(リニューアル)し、その確認ができるよう工夫することが必要である。具体的には、講義のみではなく、新設科目(「教職実践演習(仮称)」)に含めることが必要な事項に関する講習では、事例研究や場面指導、グループ討議のほか、指導案の作成や模擬授業等を取り入れたりするなどの工夫を図ることが必要である。
  • 免許更新講習の修了認定については、課程認定大学等の実施主体が、あらかじめ各講習科目の修了目標を定め、それに達していると判断した場合には、修了を認定することとするのが適当である。
  • 免許更新講習の内容・方法等については、以上の方向を基本としつつ、今後、教員養成を行う大学等関係者を中心にして、講習モデル等の検討が行われることが望まれる。
  • 免許更新講習の受講時期については、当該講習の受講の有効性や、計画的な受講の促進、受講者の負担等を考慮すると、有効期限の満了時の直近1~2年間程度の間に受講することを基本として、検討することが適当である。また、講習時間については、講習の受講時期や受講者の負担、一定程度の時間確保等を考慮すると、有効期限の満了時の直近1~2年間程度の間に、全体で20~30時間程度の講習を受講する方向で、検討することが適当である。
  • 免許状の更新に際しては、免許更新講習のすべてを受講することが原則であるが、教員としての研修実績や勤務実績等が当該講習に代替しうるものとして評価できる場合もあり得ると考えられることから、免許更新講習の受講については、更新対象者の研修実績や勤務実績等に応じて、その全部又は一部を免除することが可能かどうか、検討することが必要である。また、その時々で求められる教員として必要な資質能力に刷新(リニューアル)する内容以上のレベルの講習を受講・修了した場合には、その実績を上進制度における単位の修得に代替することが可能かどうか等について、検討することが必要である。
  • 免許更新講習の具体的な在り方については、上記の基本方向を踏まえ、課程認定大学等の開設に伴う負担等を考慮しつつ、法制度上の課題も含め、専門的見地から、さらに検討することが必要である。

4.教員免許状の失効

  • 上記2の更新の要件を満たさない場合、教員免許状は更新されず、当該免許状は失効することとなる。現に教員である者については、引き続き教員としての職務に従事することはできなくなり、公立学校の教員の場合は、教員免許状の失効に伴い、教育公務員としての身分を失うことになるものと考えられるが、当該者を他の職として採用するかどうかは、任命権者の判断によるものであると考える。
     また、国・私立学校の教員の場合については、更新制の導入に伴い、教員免許状が失効した場合の取扱い等について、雇用主と教員との間で、あらかじめ取り決めておくことが必要である。

5.教員免許状の再授与の在り方

  • 教員免許状が失効した場合でも、学士の学位等の基礎資格や大学等における所要単位の修得は、従前と同様、将来にわたって有効であること、また、民間企業等に就職した後に、再度、教員を志すような者に対して広く門戸を開いておくことは有益であること等から、制度上、免許状の再授与の途を設けておくことが適当である。その場合、免許更新講習と同様の内容を含む講習を受講し、修了の認定を受ければ、失効してからの年数に関わらず、再授与の申請を可能とする方向で、検討することが適当である。
  • なお、このような取扱いとする場合には、現在、懲戒免職等の事由により免許状が失効又は取上げとなった者について、3年を経過すれば、特段の要件を課すことなく、再授与の申請を可能としているが、この点についても、再授与の要件を有効期限経過による失効の場合よりも厳格化する方向で、見直しを検討することが適当である。

6.教員免許状の種類ごとの更新制の取扱い

  • 更新制は、すべての普通免許状(学校の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状で、それぞれ専修免許状、一種免許状及び二種免許状)に、同等に適用する方向で検討することが適当である。特別免許状については、普通免許状に準じた取扱いとする方向で、検討することが適当である。臨時免許状については、現行制度上、既に有効期限が付されていることから、引き続き、現行と同様の取扱いとする方向で検討することが適当である。

7.複数の教員免許状を有する者の取扱い

  • 複数の教員免許状を有する者については、それぞれの免許状について更新制が適用されることとなるが、免許更新講習は、その時々で共通に求められる教員として必要な資質能力に刷新(リニューアル)するものであり、また、仮に各免許状について免許更新講習を課した場合、免許状保有者に過重な負担がかかり、複数免許状の保有促進に逆行することになりかねない。このため、複数免許状の保有者については、一の免許状について更新の要件を満たせば、他の免許状についても併せて更新されることとするなど、一定の配慮をすることが適当である。

8.現職教員を含む現に教員免許状を有する者の取扱い

  • 現職教員を含む現に教員免許状を有する者について、免許状に有効期限を設け、更新の要件を満たさなければ免許状が失効することとするのは、授与時に課されていなかった新たな要件をもって、免許状が失効するという不利益を課すことになるのではないかとも考えられる。一方、今回の教員養成・免許制度の改革において、現職教員に対する保護者や国民の期待に応えるためには、現職教員に対して、実効ある取組を行うことは不可欠である。このため、現職教員を含む現に教員免許状を有する者に対して、更新制を適用することが可能かどうか、法制度上の課題などについて、さらに検討することが必要である。
  • 同時に、現職教員については、都道府県教育委員会等において、指導力不足教員に対する人事管理システムの一層適切な運用や、現職教員に対する分限制度の厳格な適用を進めるとともに、新しい教員評価システムを早急に構築し、問題が認められた場合には、研修等による改善を促すとともに、状況に応じて、分限制度等の活用により適切に対処することが必要である。また、教職経験や職能等に応じて、必要な知識・技能等を速やかに身に付けることができるよう、現職研修の体系的な整備を一層進めていくことが重要である。

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