資料8-6 初等中等教育分科会における部会の設置について

初等中等教育分科会における部会の設置について


平成十三年四月十九日 
初等中等教育分科会  
平成十五年五月二十六日改正  
平成十五年十月十六日改正 
平成二十三年九月六日改正  
平成二十五年四月三日改正  
平成二十六年八月六日改正 
平成二十七年二月二十五日改正  
平成二十七年十月十九日改正  
平成二十九年三月六日改正 
平成二十九年六月二十七日改正


 中央教育審議会令(平成十二年六月七日政令第二百八十号)第六条、中央教育審議会運営規則(平成二十九年三月六日中央教育審議会決定)第四条及び初等中等教育分科会運営規則(平成二十九年三月六日初等中等教育分科会決定)第二条に基づき、初等中等教育分科会に次の部会を設置する。


1 教育課程部会
 (所掌事務)
     初等中等教育の教育課程に関する重要事項を調査審議すること。


2 教員養成部会
 (所掌事務)
  (1) 教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関する重要事項を調査審議すること。
  (2) 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の規定に基づき中央教育審議会の権限に属させられた事項を処理すること。


3 学校における働き方改革特別部会
 (所掌事務)
   学校における働き方改革の総合的な方策に関する重要事項を調査審議すること。


お問合せ先

初等中等教育局教職員課

-- 登録:平成29年07月 --