資料6 初等中等教育分科会教員養成部会運営規則(案)

平成十七年 月 日
教員養成部会決定

 中央教育審議会運営規則(平成十七年二月十五日中央教育審議会決定)第四条第五項の規定に基づき、初等中等教育分科会教員養成部会運営規則を次のように定める。

趣旨

  • 第一条 初等中等教育分科会教員養成部会(以下「部会」という。)の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)、中央教育審議会運営規則及び初等中等教育分科会運営規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

課程認定委員会

  • 第二条 部会に、次に掲げる事項を分担させるため、課程認定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
    • 一 教員免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める大学等の課程の認定(以下「課程認定」という。)の審査に関する事項
    • 二 課程認定を受けた大学等への実地視察に関する事項
    • 三 前各号に掲げるもののほか、課程認定を受けた大学等の課程の水準の維持及び向上に関する事項
  • 2 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、部会長が指名する。
  • 3 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員及び臨時委員の互選により選任する。
  • 4 主査は、当該委員会の事務を掌理する。
  • 5 主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員及び臨時委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

委員会の議事及び議決

  • 第三条 委員会は、当該委員会に属する委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
  • 2 委員会の議事は、出席した当該委員会に属する委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数の時は、主査の決するところによる。
  • 3 委員会が議決したときは、主査は、当該議事の経過及び結果を次の部会に報告しなければならない。

会議の公開

  • 第四条 部会(課程認定委員会その他の部会の決定により設置された審議組織を含む。)の会議は、公開して行う。ただし、課程認定の審査に関する事項を調査審議するときその他特別の事情により部会が必要と認めるときは、この限りではない。
  • 第五条 部会の会議の公開の手続その他部会の会議の公開に関し必要な事項は、別に部会長が部会に諮って定める。

雑則

  • 第六条 この規則に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

附則

 この規則は、部会の決定の日(平成十七年 月 日)から施行する。

お問合せ先

初等中等教育局教職員課

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-- 登録:平成21年以前 --