資料5‐1 教育職員養成議会及び中央教育審議会の主な提言と対応状況

1.教養審第1次答申(平成9年7月28日)

主な提言 対応状況
1.教員養成カリキュラムの大幅な弾力化
  • 大学が、教員養成に対する社会的要請を踏まえ、主体的にカリキュラム編成を工夫できるよう、教員養成カリキュラムに選択履修方式を導入するなど、大幅に弾力化。
  • 教育職員免許法の改正(平成10年)
    一種免許状及び二種免許状に係る教職課程に、新たに「教科又は教職に関する科目」の区分を設け、教員養成カリキュラムに選択履修方式を導入。

【単位数の新旧対照表(一種免許状)】

(改正前)
区分
教科 18 40 40 16
教職 41 19 19 35
教科又は教職 - - - -
合計 59 59 59 51
(改正後)
区分
教科 8 20 20 6
教職 41 31 23 37
教科又は教職
(選択履修枠)
10 8 16 8
合計 59 59 59 51
2.教職に関する科目の格段の充実
  • 専門分野の学問的知識よりも、教え方や子どもとのふれあいを重視し、教員としての学校教育活動の遂行に直接資する「教職に関する科目」を格段に充実。教授方法としては体験や演習を重視。
  • 教育職員免許法の改正(平成10年)
    一種免許状、二種免許状に係る教職課程のうち、教科の指導法や生徒指導、教育実習等の「教職に関する科目」の単位数を充実。(同上表)

1.「教職への志向と一体感の形成に関する科目(2単位)の新設

  • 教育職員免許法施行規則の改正(平成10年)(以下9を除き同じ)

1.「教職に関する科目」に「教職の意義等に関する科目」(2単位)を新設。

2.「総合演習」(2単位)の新設 2.「教職に関する科目」に「総合演習」(2単位)を新設。
3.中学校の「教育実習」の充実(2週間→4週間) 3.中学校の「教育実習」の最低修得単位数を3単位から5単位(うち事前・事後指導1単位)に増。
4.「生徒指導、教育相談及び進路指導に関する科目」の充実(小・中・高2単位→4単位、幼新設(2単位)、教育相談にはカウンセリングを含める。) 4.小・中・高等学校の「教職に関する科目」のうち、「生徒指導、教育相談及び進路指導に関する科目」の最低修得単位を2単位から4単位に増。また同科目について「カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。」旨を規定。
5.教科教育法の充実(中2単位程度→8単位程度、高2単位程度→4単位程度) 5.「教職に関する科目」のうち、「各教科の指導法」について、中学校では2単位程度から8単位程度に増、高等学校では2単位程度から4単位程度に増。
6.子どもとのふれあい、福祉、ボランティア等体験に係る科目の奨励 6.「教科又は教職に関する科目」の単位として「大学が加えるこれ(教職に関する科目)に準ずる科目」を修得する旨を規定。これにより大学が福祉、ボランティア等の単位を「教科又は教職に関する科目」に含めることが可能。
7.「外国語コミュニケーション」、「情報機器の操作」を必修化(各2単位) 7.「外国語コミュニケーション」(2単位)及び「情報機器の操作」(2単位)を必修化。
8.特殊教育に係る内容の必修化 8.「教職に関する科目」のうち、「幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程」に「障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。」旨を規定。
9.理科教育の充実(「教科に関する科目」及び教科教育法に関する科目において、実験や観察を重視するよう大学は配慮) 9.平成10年の教育職員免許法改正のフォローアップ調査(本年度中に実施予定)の際に検証予定。
10.教育内容の一貫性等の確保等 10.「教職に関する科目」の開設に当たっては、「各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するように努めなければならない」旨を規定。
3.学校での社会人の活用促進
特別非常勤講師制度及び特別免許状制度の改善(対象教科拡大、手続き簡素化等)
  • 教育職員免許法の改正(平成10年)
  1. 特別免許状制度の改善
    特別免許状制度を小・盲・聾・養護学校の全ての教科に拡大するとともに、有効期間を3年以上10年以内から5年以上10年以内に延長(その後、平成14年の教育職員免許法改正で有効期限を撤廃)。

【特別免許状の対象教科の新旧対照表】

(改正前)
区分 対象教科
小学校 音楽、図画工作、家庭及び体育
中学校 全教科
高等学校 全教科
盲・聾・養護学校 理療、養護訓練等特殊教科のみ
(改正後)
対象教科


全教科


  1. 特別非常勤講師制度の改善
    特別非常勤講師制度を小・盲・聾・養護学校の全ての教科に拡大するとともに、授与権者(都道府県教育委員会)の許可制から届出制に改正。

【特別免許状の対象教科の新旧対照表】

(改正前)
区分 対象教科
小学校 音楽、図画工作、家庭及び体育
中学校 全教科
高等学校 全教科
盲・聾・養護学校 -
(改正後)
対象教科


全教科

2.教養審第2次答申(平成10年10月29日)

主な提言 対応状況
1.現職教員の再教育の観点から修士課程の制度の弾力化、教育内容・方法の充実・柔軟化等の改善を図る
  • 1年コースや長期在学コース、夜間・週末
    • 長期休業期間中の学修など多様な在学形態を確保し、通学し易い環境整備。衛星通信等も積極活用。
  • 大学院修士課程短期在学コースの設置状況
    • 平成15年5月現在で、計19大学院(うち教員養成系4大学院)(国・公・私立大学大学院の合計数。教員養成系はこのうち小学校の教員養成課程を有する大学院。以下同じ)
      • 平成14年度開設:5大学院(5研究科、7専攻)
      • 平成15年度開設:4大学院(4研究科、4専攻)
      例:短期特別コース(東京学芸大学教育学研究科)
      大学院修学休業制度等を利用して入学する現職教員等を対象として、標準1年で大学院修了要件の全ての単位を修得するコース。
  • 大学院修士課程長期在学コースの設置状況
    • 平成15年5月現在で、計10大学院(うち教員養成系4大学院)
      • 平成14年度開講:4大学院(6研究科、9専攻)
      • 平成15年度開講:2大学院(2研究科、2専攻)
  • 夜間大学院及び昼夜開講制を行っている大学(修士課程)の設置状況
    【夜間大学院】
    • 平成15年8月現在で、計21大学院(うち教員養成系7大学院)
    【昼夜開講制】(大学設置基準14条特例)
    • 平成15年8月現在で、計251大学院(うち教員養成系72大学院)
  • 通信制大学院(修士課程)の設置状況
    • 平成15年4月現在で、計13大学院(うち教員養成系3大学院)
      平成14年度開設 : 4大学院(6研究科、7専攻)
      • 平成15年度開設 : 1大学院(1研究科、1専攻)
      ※ なお、平成14年度より、放送大学大学院において、修士科目を履修することが可能となった(平成13年開設)。
  • 免許法認定講習・公開講座(専修免許状)実施大学
    • 平成15年度は、計20大学
      • 平成11年度:7大学
      • 平成13年度:19大学
  • 入学前の指導による動機付け、実践的教職カリキュラムの開発、現職教員の大学教員としての積極的活用等で、教育研究の質を抜本的に向上。
  • 「教員養成の『モデル・コア・カリキュラム』の検討」(平成15年 日本教 育大学協会の研究プロジェクト中間まとめ)
    教育現場における実践・体験とそれを踏まえた研究を体系的に行う「教員養成コア科目群」を設定し、これを基軸として各大学が教員養成カリキュラムを構成するよう、提案。
  • 大学と教育委員会との連携を確保し、教育委員会による評価や共同調査、共同研究等により修士課程の実践性を確保。
  • 「大学における教員養成今後の教員養成と教育系学部の在り方について」(平成12年国立大学協会教員養成特別委員会)
    教員養成と教育学部の現在の状況・問題について基礎調査を行うとともに、それらを踏まえて、教員養成カリキュラムの課題等について分析し、今後の見直しの方向性を提言。
  • 「教員養成等における大学と教育委員会の連携の促進に向けて」(教員養成における大学と教育委員会の連携の在り方に関する調査研究)(平成13 文部科学省初等中等教育局教職員課)
    大学及び教委に対するアンケート調査等を通じ、教委の大学の外部評価委員会等への参加、大学の教員養成教育における現職教員の活用、共同カリキュラム研究 等の必要性を提起するとともに、実践事例等を紹介し、各教委、大学等の取組を促進。
    ※ 香川大学と香川県教委は、連携方策の一環で、香川県の公立学校教員を香川大学教育学部の助教授として受入れ(平成15年)。
  • 「教員の資質向上連絡協議会」(毎年度開催)
    教員の養成・採用・研修に係る諸問題について、大学及び教委の関係者が協議を行い、相互の連携、協力をより緊密なものとすることにより、教員の資質能力の向上を図る。
  • 大学と教育委員会との連携の充実(後述)
2.現職教員の修士課程在学・専修免許状取得を促進するための支援措置を講ずる
  • 修士課程への多様な形態での在学を容易にするため、研修等定数の充実、新たな休業制度の創設等を検討。また、現職教員が夜間課程等に通学する場合の校務への影響に配慮し、非常勤講師の配置を検討。
  • 研修等定数の拡充(第7次定数改善計画)
    • 平成13年度:7,965
    • 平成14年度:7,342(713を児童生徒支援加算定数に振替え)
    • 平成15年度:7,437
    ※ このうち、研修等定数による裏づけのある大学院派遣者数は、平成15年度は1,288人
  • 「大学院修学休業制度の創設」(平成12年教育公務員特例法改正)
    小学校等の教員で一種免許状又は特別免許状を所持する者は、任命権者の許可を受けて、1年を単位とする3年を超えない期間、専修免許状を取得することを目 的として、国内外の大学院へ在学し、研修を行うための休業をすることができる。
    • 平成15年度休業者数(4月1日現在):378人
      (平成13年度~15年度までの休業者数計:552人)
  • 「修学部分休業制度の創設」(平成16年地方公務員法改正)
    職員は、公務に支障がなく、公務における能力の向上に資すると認められる場合に、任命権者の承認を受けて、2年を超えない範囲で部分休業することができる。
    • 教職員定数を活用した非常勤の講師等の配置(平成13年標準法改正)
      公立の義務教育諸学校に非常勤の講師を置く場合には教員の定数を活用できることとした。
  • 特に若手教員対象に修士レベルの教育機会を充実。当面は10年間で対象年齢の現職教員の15~25%に修士号・専修免許状の取得機会確保。前半5年で毎年5千~9千人、後半5年で毎年8千~1万3千人と試算。
  • 平成15年度には、年間約1万5千人の修士号・専修免許状の取得機会を確保。
    (内訳)
    • 研修等定数による裏づけのある大学院派遣:1,288人(平成15年度実績)
    • 新設の休業制度による大学院への在学:378人(平成15年4月1日現在実績)
    • 夜間大学院・昼夜開講大学院への在学:約500人(平成15年度修士課程在学者から試算)
    • 大学主催の免許法認定講習・公開講座:4,965人(平成14年度実績)
    • 科目等履修生(放送大学を除く):約400人(平成15年度修士課程在学者から試算)
    • 放送大学大学院の在学者数:6,895人(平成15年度修士科目生(1学期))
    • 通信制修士課程への在学(放送大学を除く):約300人(平成15年度修士課程在学者から試算)
    • 放送大学大学院の在学者数:221人(平成15年度修士全科生)
    平成12年度末を基準として、仮に10年間の平均をこの人数とすると、10年間で約15万人。平成22年度末の対象年齢を50歳以下、現在の教員の年齢構成を前提に試算すると、この時点での対象者は約58万人となり、10年間で対象者の約26%の取得機会を確保。
  • 6年在職6単位の専修免許状への現行上進要件を12単位以上に強化。
  • 教育職員免許法の改正(平成12年)
    専修免許状を有する現職教員の資質能力の水準の維持・向上を図るため、専修免許状を取得する際に修得することが必要な単位数について、在職年数に応じて逓減する措置を廃止(15単位必要)。
  • 修士号・専修免許状の取得者には、給与上の措置など適切な処遇を検討。
  • 公立学校教員の給与について、国立学校準拠制を廃止(平成15年国大法等整備法)し、各都道府県が給与水準を自主的に決定することが可能となった。これにより、各都道府県の判断により修士号・専修免許状の取得者に対する与上の優遇措置等を行うことは可能。

3.教養審第3次答申(平成11年12月10日)

主な提言 対応状況
1.採用の改善
  • 教員の採用については、多面的な人物評価を積極的に行う選考に一層移行する。
  • 人物を重視した採用選考の実施
    都道府県・指定都市教育委員会では、個性豊かで多様な人材を確保するとともに、選考において教員としての資質などを判断できるよう、人物評価を重視した選考方法を実施。

【面接試験等における改善】

  実施状況 実施方法
1次2次両方で実施 個人・集団両方を実施 模擬授業の実施 場面指導の実施 指導案作成の実施
平成7年度 42 55 - - -
平成13年度 45 58 43 3 10
平成16年度 47 59 43 22 17
  • 採用側において、採用選考に当たり重視する視点を公表することにより、求める教員像を明確化する。
  • 求める教員像の明確化
    平成16年度には34の都道府県・指定都市において、採用選考試験実施要項若しくは採用案内パンフレットに求める教員像を記載。

【都道府県・指定都市の求める教員像の例】
(大阪府)

  • 豊かな人間性:何より子どもが好きで、子どもと共感でき、ともに学び、子どもに積極的に心を開いていくことができる人
  • 実践的な専門性:幅広い識見や主体的・自律的に教育活動に当たる姿勢など、専門的知識・技能に裏打ちされた指導力を備えた人
  • 開かれた社会性:保護者や地域の人々と相互連携を深めながら、信頼関係を築き、学校教育を通して家庭や地域に働きかけ、その思いを受入れていく人
  • 条件附採用制度の一層の運用の改善を図る。
  • 条件付採用制度の厳格な運用
    公立学校の教諭・助教諭・講師等のうち、条件附採用期間を経て正式採用とならなかった者の推移は以下のとおり。
  9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
不採用 0 0 0 1 1 4 1
依願退職 36 34 48 33 52 94 107
分限免職 1 1 0 0 0 0 0
懲戒免職 2 1 0 3 1 2 2
死亡 2 1 3 2 1 2 1
合計 41 37 51 39 55 102 111
2.研修の見直し
  • 個々の教員の自発的・主体的な研修意欲に基づいた研修を奨励し、そのための支援体制の整備を図る。
  • 現職教員に対する大学院修士課程を活用した研修機会の提供については前掲のとおり。
  • 初任者研修については、校内研修及び校外研修の内容及び方法を見直して一層の充実を図るとともに、その運用等の改善を図る。
  • 初任者研修の見直し
    平成15年度からの3ヶ年計画で、新方式(拠点校方式:初任者4人に1人の割合で指導に従事する指導教員を配置し、校内にもコーディネーター役の指導教員を置く方式)に移行。

【旧方式と新方式の比較】

(旧方式)
定数
  • 初任者2・3人配置校に定数1人を配置
非常勤
講師
  • 初任者1人配置校に非常勤講師1人を配置
  • 中学校及び特殊教育諸学校中等部の初任者2・3人配置校に教科指導員を配置
(新方式)
定数
  • 初任者4人に定数1人を配置
非常勤
講師
  • 新方式による指導教員の配置が困難な学校に非常勤講師を配置(1人配置校)
  • 初任者の校外研修時の後補充として非常勤講師を配置
  • 職務研修については、現場の課題に適切に対応する上で必要な内容等に精選するとともに、研修の実施方法についても、選択制の導入、参加型の研修の導入等を基本的な視点として見直しを図る。
  • 今年度中を目途に、各都道府県・指定都市教育委員会等における取組状況に ついてフォローアップ調査を行う予定。
  • 「学校組織マネジメント研修」(モデル・カリキュラム)の開発
    文部科学省として、平成14年に「マネジメント研修カリキュラム開発会議」を発足させ、「管理職」を対象としたモデル・カリキュラムを開発し、各都道府県 教育委員会等に送付。本カリキュラムをもとに、平成16年度は約7割の都道府県・指定都市・中核市において学校マネジメント研修を実施予定。
  • 社会体験研修については、長期の研修の機会を拡充するとともに、すべての教員に短期の研修の機会を提供する。
  • 「長期社会体験研修事業費補助」(平成13年度~)
    都道府県教委等が教員の大学院における研修を含む長期社会体験研修を実施するための費用を補助(50百万円(平成16年度))。

【教員の長期社会体験研修の実施状況】

実施県市数 派遣者数
平成12年度: 58県市 1,042人
平成13年度: 73県市 1,295人
平成14年度: 74県市 1,353人
3.大学と教育委員会等との連携方策の充実
  • 大学と教育委員会等とのこれまで以上の連携を進めるため、大学と教育委員会等との間で、組織的・継続的・相互的交流を含めて体制づくりを図る。
  • 大学と教育委員会等との連携のための協議会等については、教員の養成・採用・研修の改善を図るための具体策を策定・実施する取組を通じて一層連携を深める方策を、都道府県段階等で検討する。
  • 「教員の資質向上連絡協議会」(前掲)
  • 大学と教育委員会との連携の充実
    1. 大学との間で協定等を取り交わしている又は協議会等を開催している教委の数:52都道府県・指定都市(87%)
      1. 協定書等を交わしている:28県市
      2. 協議会、連携会議等を開催している:52県市
        (年1回:23県市、半年に1回:12県市、不定期:17県市)
    2. 具体的連携内容
      【養成段階】
      • (1)大学と教育委員会との間の人的な連携の実施:38県市
      • (2)大学と教育委員会との間の大学の教職課程充実のための連携の実施:30県市
      •  (大学生をT・Aや学校ボランティアとして活用(25県市)、教育実習以外に学生が学校で教育活動を行う実習をカリキュラムに位置づけ(3県市) 等)
      【研修段階】
      • (1)大学が通常開設している講義等を利用した研修の実施:5県市
      • (2)大学が現職教員のために開設した講義等を利用した研修の実施:25県市
      • (3)大学と共同・委託して研修プログラムや研修教材等の開発・研究を実施:12県市
4.教職課程の充実と教員養成に携わる大学教員の指導力の向上
  • カリキュラムの体系性の確保
  • 「教員養成の『モデル・コア・カリキュラム』の検討」(平成15年 日本教育大学協会の研究プロジェクト中間まとめ)(前掲)
  • 「大学における教員養成 今後の教員養成と教育系学部の在り方について」(平成12年国立大学協会教員養成特別委員会)(前掲)
  • 教育活動に関する外部評価等の導入
  • 国立大学法人等の教育研究活動の状況については、大学評価・学位授与機構において評価等を実施。
  • 附属学校との積極的な連携
  • 附属学校との連携・協力のための組織の設置
    平成15年度には、47の教員養成系大学・学部において、附属学校との連携・協力のための委員会等を設置。
  • 教員養成を担当する大学教員の養成のための大学院の充実
  • 連合学校教育学研究科(博士課程)の設置
    数大学が連携協力し、学校における教育諸活動に関する実践的研究及び教科教育学の研究を推進し、これらの分野の高度の研究能力を持ち、大学における教員養成その他専門的業務に従事する人材を養成することを目的とした連合学校教育学研究科を設置

【連合学校教育学研究科の構成大学】

基幹大学 参加大学
東京学芸大学 埼玉大学、千葉大学、横浜国立大学
兵庫教育大学 上越教育大学、岡山大学、鳴門教育大学

4. 中教審答申(平成14年2月21日)

主な提言 対応状況
1.教員免許状の総合化・弾力化
  • 中学校の音楽、美術等の免許状に限られている他校種免許状による小学校での専科担任制の分野の限定等を撤廃し、例えば理科等の他教科の担任も可能に。
  • 教育職員免許法の改正(平成14年)
    1. 中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者が小学校の相当する教科(国語、社会、算数、理科等)及び総合的な学習の時間の教授を担任することができるようにした。
    2. 高等学校の専門教科等(情報、農業、工業、商業、福祉等)の教諭の免許状を有する者が中学校の相当する教科(理科、技術等)及び総合的な学習の時間の教授又は実習を担任することができるようにした。
  • 現職教員の隣接校種免許状の取得を促進する制度の創設。
  • 教育職員免許法の改正(平成14年)
    3年の教職経験を有する小学校等の教員が、中学校等の隣接校種の普通免許状を取得しようとするときに、免許状取得のために必要な単位数を軽減するとともに、その単位を大学だけでなく、教育委員会が開設する講習等においても修得できることとした。
  • 盲・聾・養護学校の別になっている特殊教育諸学校免許状の総合化については、早急に具体的な検討を進める。
  • 特殊教育免許の総合化に関するワーキンググループの設置
    平成13年12月にワーキンググループが設置され、1.総合免許の形態、2.養成カリキュラム案等について検討。
    今後、特別支援学校制度全体の検討状況を踏まえつつ、免許制度の在り方について具体的内容を検討。
  • 幼、小、中、高の教員免許状の総合化については、中長期的課題として、専門的・学術的な調査研究を進める。
  • 教員免許の総合化に関する調査研究の実施
    幼稚園と小学校、小学校と中学校等の教員免許の総合化の形態を検討し、様々な事例について比較・評価するための専門的な調査研究を実施(平成16年度予算額9,706千円)。
2.教員免許更新制の可能性
更新制の可能性の検討に当たり設定した3つの視点(適格性の確保、専門性の向上、信頼される学校づくり)を教員の資質向上に関わる課題ととらえ、具体的方策を提案。

  • 指導力不足教員等に対する人事管理システムを早急に構築。
  • 人事管理システムの構築・運用
    平成16年4月1日現在、全ての都道府県・指定都市教育委員会において人事管理システムを構築し、このうち52教育委員会において、指導力不足教員の認定等を実施。また、本年度中にはすべての教員において指導力不足教員の認定が行われる予定。

【指導力不足教員(認定は行っていないが、指導力不足を理由として人事上の措置を行った者を含む)に対する措置等の実施状況】

  認定 研修 現場復帰 転任 退職 分限処分
論旨免職 依願退職 免職 降任 休職
平成12年度 65 52 18 0 0 22 0 0 0
平成13年度 149 119 39 0 0 38 0 1 7
平成14年度 289 223 92 0 0 58 3 1 15
平成15年度 481 298 97 3 0 88 5 0 9
  • 教員免許状の取上げ事由の強化を図る。
  • 教育職員免許法の改正(平成14年)
    1. 現職教員については、懲戒免職の処分を受けた者の免許状は失効することとし、免許状を授与しないこととする期間を3年と規定。
    2. 免許状取上げの処分を受けた者について、免許状を授与しないこととする期間を2年から3年に延長。
  • 教職経験10年を経過した教員に対し、勤務成績の評定結果や研修実績等に基づく教員のニーズに応じた研修を新たに実施。
  • 教育公務員特例法の改正(平成14年)
    国公立の小・中・高等学校等の教諭等(平成16年度より国立の教諭等は除外)の任命権者は、当該教諭等に対し、在職期間が10年に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(「10年経験者研修」)を実施しなければならないこととした。
  • 学校の自己点検・評価の結果を保護者や地域に公開する学校評価システムを早期に確立。
  • 「小学校設置基準」等の制定(平成14年)
    小・中・高等学校等について、自己評価を実施して結果を公表する努力義務を規定。また保護者等に対して、学校運営の状況に関する情報を積極的に提供することを義務付け。

【自己評価及び外部評価の実施状況】

  自己評価 外部評価
全公立学校数 38,289校(88.4%) 19,173校(44.3%)
内訳 小学校 21,778校(95.6%) 11,521校(50.6%)
中学校 9,731校(94.8%) 4,969校(48.4%)
高等学校 2,698校(69.6%) 1,464校(37.8%)
  • 新しい教員評価システムの導入
  • 教員の評価に関する調査研究の実施(平成15~17年度予定)
    平成18年度から実施される予定の公務員制度改革も踏まえつつ、現行の勤務評定制度の改善のみならず、人事考課制度等の新たな評価の仕組みも含め、教員の評価システムの改善に関する実践的な調査研究を全都道府県・指定都市に委嘱して実施。(平成16年度予算額 105,968千円)
3.特別免許状の活用促進
  • 特別免許状の活用が促進されるよう、学士要件や有効期限を撤廃。
  • 教育職員免許法の改正(平成14年)
    学士の要件の撤廃など特別免許状の授与要件の見直し、及び5年から10年以内とされていた特別免許状の有効期限を撤廃。
  • 各都道府県等での社会人特別選考の実施を促進。
  • 社会人特別選考の拡充
    各都道府県・指定都市において、教科等に関わる専門的な分野において豊富な経験や秀でた知識を有する社会人について、一般選考とは別に特別選考を実施。
    • 平成13年度:3県市
    • 平成14年度:8県市
    • 平成15年度:14県市
    • 平成16年度:15県市

お問合せ先

初等中等教育局教職員課

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