資料4‐3 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(案)について

1.改正の概要

 「学校教育法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、栄養教諭の免許制度が創設されることから、栄養教諭免許状を取得するために必要な科目の単位の修得方法等の栄養教諭の免許状授与に関し必要な事項を定める。

2.改正の内容

(1)大学における栄養教諭免許状取得に必要な科目の単位の修得方法

1.「栄養に係る教育に関する科目」(新第10条の3関係)

 栄養教諭の役割や職務内容、食文化、食に関する指導方法等について修得

2.「教職に関する科目」(新第10条の4関係)

 教職の意義等・教育の基礎理論・教育課程・生徒指導及び教育相談に関する科目、総合演習及び栄養教育実習について修得

3.「栄養に係る教育又は教職に関する科目」(新第10条の5関係)

 上記1若しくはこれに準ずるもので管理栄養士学校指定規則に掲げる教育内容に係るもの又は2のうち1以上の科目

(2) 現職の栄養教諭が免許状を上進する場合の科目の単位の修得方法

(新第17条の2関係)

1.一種免許状から専修免許状への上進

 栄養に係る教育又は教職に関する科目 15単位

2.二種免許状から一種免許状への上進

 管理栄養士養成課程の科目に相当する科目 32単位
 栄養に係る教育に関する科目 2単位
 教職に関する科目 6単位

(3)学校栄養職員が栄養教諭免許状を取得する場合の科目の単位の修得方法

(原始附則新第6項関係)

1.一種免許状

 栄養に係る教育に関する科目2単位 たす 教職に関する科目8単位

2.二種免許状

 栄養に係る教育に関する科目2単位 たす 教職に関する科目6単位

3.スケジュール

 公布日:平成16年6月下旬(予定)
 施行期日:平成16年7月1日(法律の施行日)

お問合せ先

初等中等教育局教職員課

-- 登録:平成21年以前 --