1 関係審議会答申等

保健体育審議会答申「生涯にわたる心身の健康の保持増進のための今後の健康に関する教育及びスポーツの振興の在り方について」(平成9年9月22日)(抄)

 (略)学校栄養職員は、食に関する専門家として栄養士の免許を有し、栄養学等の専門に関する知識や技術は確保されているものの、近年充実が求められている食に関する指導を児童生徒に行うために必要な専門性は、制度的に担保されていない。したがって、今後求められる学校栄養職員の資質としては、1.児童生徒の成長発達、特に日常生活の行動についての理解、2.教育の意義や今日的な課題に関する理解、3.児童生徒の心理を理解しつつ教育的配慮を持った接し方、などである。
 このような学校栄養職員の役割の拡大に伴い、食に関する指導等を行うのに必要な資質を担保するため、新たな免許制度の導入を含め、学校栄養職員の資質向上方策を検討する必要がある。(略)

中央教育審議会答申「子どもの体力向上のための総合的な方策について」(平成14年9月30日)(抄)

 (略)学校栄養職員については、食に関する専門家としての知識はもとより、児童生徒の成長発達やこの時期の心理の特性などについての正しい理解の上で、教育的配慮を持った食に関する指導を行うことが求められている。このような状況を踏まえ、これまでの研修等の事業の改善充実を図るとともに、教育活動を担うにふさわしい指導力を持った学校栄養職員の養成を図ることのできる制度を創設し、このような制度的な担保に裏付けられた学校栄養職員を各地域や学校の実情に応じて教育活動に効果的に活用していくことが求められる。このため、いわゆる「栄養教諭(仮称)」制度など学校栄養職員に係る新たな制度の創設を検討し、学校栄養職員が栄養及び教育の専門家として児童生徒の食に関する教育指導を担うことができるよう食に関する指導体制の整備を行うことが必要である。(略)

「食に関する指導の充実のための取組体制の整備について」(平成15年2月13日協力者会議報告)(抄)

 (略)栄養に関わる職員である学校栄養職員による食に関する指導は、現行の制度の下においても行い得るものであるが、今後、栄養の専門家としてだけでなく、教育の専門家としての立場で、つまり児童生徒の成長発達やこの時期の心理の特性などについての正しい理解の上で、教育的配慮を持った指導を行うことができるように施策を講じていく必要がある。(略)これまでの研修等の事業の改善充実を図るとともに、教育活動を担うにふさわしい指導力を持った栄養に関わる職員の養成を図ることのできる制度を創設し、このような制度的な担保に裏付けられた栄養に関わる職員を各地域や学校の実情に応じて教育活動に効果的に活用していくことが求められる。
 このため、いわゆる「栄養教諭(仮称)」制度など栄養に関わる職員に係る新たな制度の創設を検討し、栄養に関わる職員が栄養及び教育の専門家として児童生徒の食に関する指導を担うことができるよう食に関する指導体制の整備を行うことが必要である。

お問合せ先

初等中等教育局教職員課

-- 登録:平成21年以前 --