資料5 平成24年度(前期)教職課程認定大学等への実地視察について

1.前期実地視察大学に対する主な指摘事項(例)

(1)教育課程の実施・指導体制(全学組織等)

○ □□学部と△△学部のそれぞれにおいて、教職課程に係るカリキュラム内容等を検討するための組織を設けているが、各学部の有する資源・機能の教員養成に対する活用(略)は、教員養成の質を全学的に高めるために極めて重要であることから、「教職センター」等の全学的な体制を整備し、両学部における教員養成カリキュラムの改善等の取組を一層推進するよう努めること。

(2)学位プログラムとしての専門科目と教科に関する科目との関連性について

○ 教科に関する科目と学科等の専門科目との関連性が見えづらい。本来、教科に関する科目は学科等における学位を取得するための専門科目の一部であり、教職を志す学生は、教科に関する科目とその他の学位を取得するための専門科目を取得することによって、教科の専門性を高めていくことが期待されている。このため、教職課程の編成にあたっては、学位プログラムとしての専門科目と教科に関する科目の関連性に十分留意しながら、その編成を行うよう努めること。

(3)教育課程(教職に関する科目)について

○ 教職に関する科目について、教育職員免許法施行規則第6条第1項表に定める「含めることが必要な事項」が含まれているか否か、シラバスからは判断できない科目があるため、法令で扱うこととしている内容は必ず扱うとともに、シラバスにおいて「含めることが必要な事項」が含まれていることが明確にわかるようにすること。

○ □□学部においては、保育士、幼稚園教員、小学校教員、特別支援学校教員の資格・免許状の取得が可能となっているが、全ての資格・免許状を同時に取得可能とすると、要修得単位が過剰となり、単位の実質化が図られているか否か疑念が持たれることはもとより、教員としての専門性も担保されない恐れもあることから、取得免許状別のコース分け、及びコースごとのカリキュラム編成などを行い、教員養成の高度化を図ることを検討すること。

(4)教育委員会等の関係機関との連携・協働状況

○ 教員としての実践的指導力を育成するため、大学と教育委員会・学校とが連携・協働し、教職を志す学生が学校現場等に触れることができる環境を充実していくことが求められている。このため、大学及び大学の教員においても、地域と連携し、コーディネートする力量が必要となってきていることから、今後は、地元教育委員会との定期的な情報共有・協議会のみならず、更なる連携・協働を図るように努めること。

2.指定教員養成機関(専修学校)に対する主な指摘事項(例)

(1)教育課程について

○ 現在の必履修科目・単位数の多さ、クラス担任制については、専修学校独自の運営体制と見受けられるが、全体としては、教員免許状取得者数が教員需要数を上回っている現在において、引き続き指定教員養成機関として教員養成を担う以上、リベラルアーツ科目や選択科目を設ける等、教育課程の見直しを検討すること。

(2)専任教員について

○ 常勤の教員ではなく、かつ、日常の教職指導等を担当していない教員を教職課程基準上の専任教員として算入しているが、教職課程上の専任教員は、給与上の扱いだけではなく、教育課程の編成、生徒の成績評価、履修指導体制の方針等、当該教職課程を中心となって担い得る者が想定されていることから、現在、配置されている専任教員の役割のあり方についても検討・改善を図るようにすること。

(3)施設・設備(図書を含む。)

○ 図書館に置かれている図書については、教科書及び学習指導要領は置かれているが、その他の図書の多くは古く、かつ最新の教職関係に関する図書・雑誌類がほとんど置かれていない。また、貸借・管理体制を十分に整備する必要がある。このため、例えば、指導大学から図書を借りることができるような取組の工夫など、図書館運営の一層の充実を図ること。

(4)指導大学の指導状況

○ 指定教員養成機関制度は、大学(短期大学を含む。)における教員養成の原則の例外的制度であるが、養成課程を置く大学による指導と承認があって初めて制度として成り立つ(教育職員免許法施行規則第27条第2項)ことを踏まえ、今後は、教育課程、教員組織、施設・設備等のあり方について、指導大学と緊密に連携をしながら運営を図ること。

【参考1】平成24年度実地視察大学等一覧

平成24年 5月18日 田園調布学園大学

       6月31日 高千穂大学

       6月 4日 横浜高等教育専門学校(指定教員養成機関)

       6月 6日 跡見学園女子大学

       6月18日 道灌山学園保育福祉専門学校(指定教員養成機関)

       6月26日 立命館大学

       6月27日 滋賀大学

       7月 2日 広島大学

       7月 3日 広島修道大学

       7月 5日 椙山女学園大学

       7月 6日 愛知淑徳大学

       7月 9日 中村学園大学・中村学園大学短期大学部

       7月10日 九州女子大学・九州女子短期大学

       7月12日 関西国際大学

       7月13日 芦屋大学・芦屋学園短期大学

       7月17日 聖心女子大学

       7月17日 高知県立大学

       7月18日 高知大学

       7月19日 帝塚山学院大学

       7月20日 園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部

             上田女子短期大学

             桜美林大学

             鹿児島国際大学 

             國學院大学

             国際学院埼玉短期大学

             駒沢女子大学・駒沢女子短期大学

             城西国際大学

             信州大学

             成蹊大学

             相愛大学

             第一工業大学

             桐蔭横浜大学

             東北学院大学

             東北芸術工科大学

             東北文教大学・東北文教大学短期大学部

             新潟県立大学

             新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部

             平安女学院大学・平安女学院大学短期大学部

             宮城学院女子大学

             明治学院大学

             山口学芸大学

             山口県立大学

             山口芸術短期大学           

 (計51大学等)

※上田女子短期大学より下の27大学・短大は、10月以降実地視察を実施する予定

【参考2】教職課程認定大学実地視察規程

平成13年7月19日
教員養成部会決定
一部改正 平成18年4月25日改正
一部改正 平成20年6月10日改正
一部改正 平成21年2月27日改正

1 趣旨

(1)教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学の課程(以下「教職課程」という。)の水準の維持・向上を図るため、必要に応じて、教職課程を有する大学に対して、実地視察を行う。

(2)実地視察の方法は、この規程の定めるところによる。

2 実地視察方法

(1)実地視察は、教職課程認定基準(以下「認定基準」という。)及び教職課程認定審査の確認事項(以下「確認事項」という。)に基づき、主として次の点に留意しながら、当該大学が、必要な法令等の基準を満たし、適切な教職課程の水準にあるかどうかを確認する。

  1. 教員養成に対する理念、設置の趣旨等
  2. 教育課程及び履修方法
  3. 教員組織
  4. 施設・設備(図書等を含む。)
  5. 教育実習の実施計画、教育実習校等
  6. 学則
  7. 学生の教員への就職状況

(2) 実地視察は教員養成部会(以下「部会」という。)及び課程認定委員会(以下「委員会」という。)に属する委員並びに文部科学省組織規則第34条に規定する視学委員(教職課程に関する専門的な知見を有する者に限る。)(以下これらを総称して「委員」という。)2名以上(うち1名以上は委員会の委員)で分担して行う。

(3) 実地視察を行う委員は部会長が定める。

(4) 委員は利害関係のある大学の実地視察はできない。

(5)実地視察には、文部科学省担当官(以下「担当官」という。)が同行し、事務にあたる。

(6)実地視察にあたっては、必要に応じて、当該大学の所在する都道府県及び市区町村の教育委員会を実地視察に参加させることができる。

(7)部会長は、実地視察大学に対し、実地視察調査表をあらかじめ提出させ、実地視察の日時及び視察事項についてあらかじめ通知する。また、実地視察大学に対し、関係書類を視察の際用意させることができる。

(8)実地視察で明らかになった改善すべき事項については、適切な指導・助言を行い、その是正措置を求めるものとする。

3 留意すべき事項を付した大学への実地視察

教職課程認定審査運営内規(平成13年7月19日教員養成部会決定)5(5)に基づき、留意すべき事項を付した大学については、原則として、段階的整備期間中に、実地視察を行う。

4 報告書の作成及び公表

(1)実地視察の結果については、委員及び担当官により、報告書を作成する。

(2)報告書は部会に提出し、了承を経た後公表し、実地視察大学及び全ての課程認定大学に送付する。

(3)報告書をもとに、教育委員会や学生、保護者等が、当該大学の教職課程の特色や内容等を理解できるものとなるよう工夫し、文部科学省ホームページにおいて実地視察の結果を公表する。

5 教職課程の認定の取消についての意見

実地視察大学の教職課程が認定基準より低下した状態にあり、著しく適正を欠くと認められる場合は、部会は文部科学大臣に当該教職課程の認定の取消についての意見を述べることができる。

6 その他

(1)   この規程は平成21年度から適用する。

(2)   この規程に定めるもののほか、実地視察に関し必要な事項は、部会又は委員会が定める。

【参考3】指定教員養成機関実地視察規程

                                                       平成24年2月15日
教員養成部会決定

1 趣旨

(1)教員の免許状授与の所要資格に関する指定教員養成機関の課程(以下「教職課程」という。)の水準の維持・向上を図るため、必要に応じて、指定教員養成機関に対して、実地視察を行う。

(2)実地視察の方法は、この規程の定めるところによる。

2 実地視察方法

(1)実地視察は、教職課程認定基準(以下「認定基準」という。)及び教職課程認定審査の確認事項(以下「確認事項」という。)に準じて、主として次の点に留意しながら、当該指定教員養成機関が、必要な法令等の基準を満たし、適切な教職課程の水準にあるかどうかを確認する。

  1. 教員養成に対する理念、設置の趣旨等
  2. 教育課程及び履修方法
  3. 教員組織                    
  4. 施設・設備(図書等を含む。)
  5. 教育実習の実施計画、教育実習校等
  6. 学則
  7. 生徒の教員への就職状況
  8. 大学の指導状況(大学に附置されている指定教員養成機関を除く。)

(2)実地視察は教員養成部会(以下「部会」という。)及び課程認定委員会(以下「委員会」という。)に属する委員並びに文部科学省組織規則第34条に規定する視学委員(教職課程に関する専門的な知見を有する者に限る。)(以下これらを総称して「委員」という。)2名以上(うち1名以上は委員会の委員)で分担して行う。

(3)実地視察を行う委員は部会長が定める。

(4)委員は利害関係のある指定教員養成機関の実地視察はできない。

(5)実地視察には、文部科学省担当官(以下「担当官」という。)が同行し、事務にあたる。

(6)部会長は、実地視察を予定している指定教員養成機関に対し、あらかじめ、実地視察調査表を提出させ、実地視察の日時及び視察事項について通知する。また、実地視察の際は、当該指定教員養成機関に対し、関係書類を用意させることができる。

(7)実地視察で明らかになった改善すべき事項については、適切な指導・助言を行い、その是正措置を求めるものとする。

3 報告書の作成及び公表

(1)実地視察の結果については、委員及び担当官により、報告書を作成する。

(2)報告書は部会に提出し、了承を経た後公表し、実地視察を行った指定教員養成機関及び指導大学に送付する。

(3)報告書をもとに、教育委員会や学生、保護者等が、当該指定教員養成機関の教職課程の特色や内容等を理解できるものとなるよう工夫し、文部科学省ホームページにおいて実地視察の結果を公表する。

4 指定の取消についての意見

  実地視察を行った指定教員養成機関の教職課程が認定基準より低下した状態にあり、著しく適正を欠くと認められる場合は、部会は文部科学大臣に当該指定教員養成機関の指定の取消についての意見を述べることができる。

5 その他

(1)この規程は平成24年度から適用する。

(2)この規程に定めるもののほか、実地視察に関し必要な事項は、部会又は委員会が定める。

お問合せ先

初等中等教育局教職員課

-- 登録:平成24年10月 --