教職課程認定基準の改正について(案)

1.大学における教育課程の共同実施制度に係る改正<赤字部分>

 大学における教育課程の共同実施制度が平成21年度より導入され、複数の大学で授業科目を分担して開設し、同一の教育課程(共同教育課程)を編成することが可能となったところである。当該制度を用いて編成された共同教育課程が課程認定を受ける場合に対応できるよう、教職課程認定基準を改正する。

(1) 共同教育課程が課程認定を受ける場合には、それぞれの大学が編成する共同教育課程を合わせて1つの課程とみなして、この基準を適用することとする(1(4))。

(2) 共同教育課程が課程認定を受ける場合には、他の大学で開設する授業科目を、それぞれの大学が自ら開設したものとみなすこととする(3(1))。

(3) 中学校教諭及び高等学校教諭の免許状の「教科に関する科目」として開設する授業科目には、施行規則第4条表に定める科目の半数までは、認定を受けようとする学科等以外の学科等で開設する授業科目をあてることができることとされているが、共同教育課程が課程認定を受ける場合には、これを認めないこととする(4-3(2)、4-4(2))。

2.その他の改正<青字部分>

(1) 教育上の基本織についての規定の整備課程認定を受ける基本組織について、これまで「大学の学部、学科、課程、専攻等」と規定されていたものを、「大学の学部、学科、課程、学校教育法第85条ただし書に規定する組織、研究科及び専攻」と明確に規定することとする(2(1))。

(2) 学科等の目的・性格と免許状との相当関係についての規定の整備・ 教職課程の認定を受けるためには、大学の学部、学科、大学院の研究科、専攻の目的・性格と免許状との相当関係が必要であることとし、学科の下に設けられたコース等の組織の目的・性格との相当関係があるのみでは認定を認めないこととしたこと(2(2))。・ 上記の相当関係が薄い申請については慎重に対応するものとしたこと(2(2))。

(3) 教科に関する科目の共通開設についての規定の整備 中学校教諭及び高等学校教諭の免許状の「教科に関する科目」として開設する授業科目には、施行規則第4条表に定める科目の半数まで、学科等で開設する授業科目をあてることができることとされているが、現在の規定では、学科を越えて教科に関する科目を共通開設できる旨の規定がないため、双方の学科が課程認定を受けている場合には、本特例が適用できないこととなっている。 現状では、このような場合にも共通開設が認められるため、規定を整備することとする(4-9(1)、5-8)。

(4) 特別支援学校の教職課程の専任教員数についての規定の整備 平成18年の教職課程認定基準の改正前までは、同一の学科内で、盲、聾、養護学校教諭の複数の教職課程を置く場合には、共通して開設される「教育の基礎理論に関する科目」を担当する専任教員を、それぞれの教職課程の専任教員として取り扱うことができることとされていたところであるが、平成18年の教職課程認定基準の全部改正の際に、同趣旨の規定がもれていたため、規定を整備することとする(5-5)。

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-- 登録:平成21年以前 --