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資料3


社会教育施設における指定管理者制度について


1.制度の概要

【改正前】
管理委託制度
地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理の事務・業務を以下の管理受託者が執行。
[参考:管理受託者の範囲]
地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの。
公共団体(土地改良区)
公共的団体(農協、生協、自治会等)
【改正後】(H15.9.2〜)
指定管理者制度
地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」(株式会社等の民間営利事業者を含めた者に対し指定を行うことが可能。指定を受ける者に制限はなし)が、管理の代行を行う。
[参考:指定管理者制度の概要]
1    指定の手続、業務の具体的範囲、管理の基準等につきあらかじめ条例を定める
2    1の条例に従い、個々の管理者を、議会の議決を経て、期間を定め指定。
3    利用に係る料金を指定管理者が自らの収入として収受する制度を引続き実施。
4    指定管理者に指定された団体は、毎年度終了後、事業報告書を提出
5    指示に従わない場合等指定の継続が不適当な場合には、指定の取消又は業務の全部又は一部の停止を命令


2.社会教育施設との関係

[社会教育施設における職員について]
  必置職員 任命規定 その他職員
⇒任意設置
公民館
館長
(社教法第27条)
教育委員会任命
(社教法第28条)
公民館主事等
(社教法第27条)
図書館
館長
(図書館法第13条)
教育委員会任命
(地教行法第31条、 第34条)
司書等
(図書館法第13条)
博物館
館長
学芸員
(博物館法第4条)
学芸員補等
(博物館法第4条)
※(   )内は、根拠条文

   地方自治法は一般法であるため、社会教育法第23条に規定されている「公民館の運営方針」や図書館法第17条に規定されている「入館料その他図書館資料の利用に対する無償規定」等の個別の規定については、引続き優先的に適用。

   社会教育法等に基づく必置職員以外の職員については、法律上任意設置となっているところであるが、公民館主事、司書等の専門的職員については、各施設の事業に関する専門的、技術的な知識等を有する者であり、各施設においてはそれら職員の配置に努めるよう各施設の設置・運営基準において奨励している。



参考

1.指定管理者制度

   ○    地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
 
  (公の施設)
二百四十四条   普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
   普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
   普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

  (公の施設の設置、管理及び廃止)
二百四十四条の二   普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
   普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
   普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
   前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
   指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。
   普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない
   指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない
   普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者 の収入として収受させることができる。
   前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
10    普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる
11    普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる

  (公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て)
二百四十四条の四    (略)
   2          (略)
   普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
〜6   (略)


2.必置職員関係

   ○ 社会教育法(昭和二十四年六月十日法律第二百七号)
 
  (公民館の職員)
二十七条   公民館に館長を置き主事その他必要な職員を置くことができる
  2〜3    (略)
二十八条   市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、教育長の推薦により、当該市町村の教育委員会が任命する。

   ○ 図書館法(昭和二十五年四月三十日法律第百十八号)
 
  (職員)
十三条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く
          (略)

   ○ 博物館法(昭和二十六年十二月一日法律第二百八十五号)
 
  (館長、学芸員その他の職員)
四条 博物館に、館長を置く
            (略)
     博物館に、専門的職員として学芸員を置く
  〜6   (略)

   ○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号)
 
  (教育機関の職員)
三十一条   前条に規定する学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
   前条に規定する学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
          (略)
(教育機関の職員の任命)
三十四条   教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別の定がある場合を除き、教育長の推薦により、教育委員会が任命する。


3.社教法等の個別法において優先適用される規定の例

   ○ 社会教育法(昭和二十四年六月十日法律第二百七号)
 
  (公民館の運営方針)
二十三条   公民館は、次の行為を行つてはならない。
     もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
     特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
   市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。

   ○ 図書館法(昭和二十五年四月三十日法律第百十八号)
 
   (入館料等)
第十七条    公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。


4.その他職員関係

   ○ 公民館の設置及び運営に関する基準(平成十五年六月六日告示第百十二号)
 
  (職員)
八条   公民館に館長を置き、公民館の規模及び活動状況に応じて主事その他必要な職員を置くよう努めるものとする
     公民館の館長及び主事には、社会教育に関する識見と経験を有し、かつ公民館の事業に関する専門的な知識及び技術を有する者をもって充てるよう努めるものとする。
        (略)

   ○ 図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成十三年七月十八日告示第百三十二号)
 
二   市町村立図書館
    (八) 職員
  1 3   (略)
  4    図書館には、専門的なサービスを実施するに足る必要な数の専門的職員を確保するものとする
  5    専門的職員のほか、必要な数の事務職員又は技術職員を置くものとする
  6      (略)
三   都道府県立図書館
  (七) 職員
       都道府県立図書館は、・・・(略)・・・二の(八)に定める職員のほか、・・・(略)・・・に必要な職員を確保するよう努めるものとする

   ○ 公立博物館の設置及び運営上の望ましい基準(平成十五年六月六日告示第百十三号)
 
  (職員)
九条   博物館に、館長を置くとともに、事業を実施するために必要な数の学芸員を置くものとする。
  2    博物館に、前項に規定する職員のほか、事務又は技術に従事する職員を置くものとする。


   地方自治法改正による公の施設の管理に係る制度の変更(PDF:8KB)


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