【資料3】公開に関する規則(案)

社会教育推進体制の在り方に関するワーキンググループの
会議の公開に関する規則(案)

 

平成25年5月  日
中央教育審議会生涯学習分科会
社会教育推進体制の在り方に関するワーキンググループ

 

中央教育審議会運営規則(平成25年2月27日中央教育審議会決定)第5条第2項の規定及び「社会教育推進体制の在り方に関するワーキンググループの設置について(平成25年3月29日生涯学習分科会決定)」に基づき、社会教育推進体制の在り方に関するワーキンググループ(以下「WG」という。)の会議の公開に関する規則を次のように定める。

(会議の公開)
第1条 WGの会議は、特別の事情によりWGが必要と認める場合を除き、公開して行う。

(会議の傍聴)
第2条 WGの会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省生涯学習政策局社会教育課の登録を受けなければならない。ただし、WGの会議を傍聴することができる者は、当分の間、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。
一 社団法人日本新聞協会に加盟する各社の記者1社につき1人
二 社団法人専門新聞協会に加盟する各社の記者1社につき1人
三 社団法人雑誌協会に加盟する各社の記者1社につき1人
四 社団法人日本外国特派員協会に加盟する各社の記者1社につき1人
2 前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、座長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
3 登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(議事要旨の公表)
第3条 座長は、WGの会議の議事の概要を記載した書類を作成し、これを公表しなければならない。

附則
この規則は、WGの決定の日(平成25年5月 日)から施行する。

お問合せ先

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