参考資料2
平成19年9月12日
【事務局】
職業能力開発については大変重要な課題として事務局でも認識している。現行の生涯学習振興法は経済産業省と共管の法律だが、この課題については厚生労働省も重要なパートナーとなる。関係省庁との連携を制度の中でも進めていきたい。事業についても特に厚生労働省、総務省との関わりが大きく、連携を進めており、常に話し合いの場を設け、努力していきたい。
【事務局】
登録制度は現行博物館法に規定があり、都道府県、市町村、民法第34条法人、宗教法人等が設置する博物館が登録申請をすることができ、学芸員の配置や年間開館日数等の外形的基準を満たした場合に、都道府県教育委員会が登録するという制度である。しかし、現行の登録制度はメリットがわかりにくいという議論があり、その点については、小委員会でもご指摘をいただいた。現行でも私立の登録博物館に対しては、固定資産税等について税制上優遇措置があり、こちらは維持すべきという議論がある一方で、公立博物館への国からの補助金制度はなくなっている。現状を踏まえたうえで、登録制度のメリットをよく検討する必要がある。
─了─