資料3‐1 教育制度分科会運営規則(案)

 中央教育審議会運営規則(平成十七年二月十五日中央教育審議会決定)第三条の規定に基づき、教育制度分科会運営規則を次のように定める。

趣旨

  • 第一条 教育制度分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)及び中央教育審議会運営規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

部会

  • 第二条 分科会に、次に掲げる事項を分担させるため、部会を置くことができる。
    • 一 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する重要事項
    • 二 地方教育行政に関する制度に関する重要事項
    • 三 前各号に掲げるもののほか、分科会が必要と認める事項
  • 第三条 委員は、必要に応じ、分属する部会以外の部会に出席し、意見を述べることができる。

部会の議決

  • 第四条 分科会においてあらかじめ定める事項については、部会の議決をもって、分科会の議決とすることができる。
  • 2 前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、当該議事の経過及び結果を次の分科会に報告しなければならない。

会議の公開

  • 第五条 分科会の会議は、公開して行う。ただし、特別の事情により分科会が必要と認めるときは、この限りでない。
  • 2 分科会の会議の公開の手続その他分科会の会議の公開に関し必要な事項は、別に分科会長が分科会に諮って定める。

雑則

  • 第六条 この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。

附則

 この規則は、分科会の決定の日(平成十七年二月 日)から施行する。

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