「教育職員免許法」の改正に対する意見の申出について

資料3‐1 (教育職員免許法)について

公短大協第101号
平成19年2月26日

文部科学省 初等中等教育企画課
 教育制度改革室長 様

全国公立短期大学協会

 標記のことについて、当協会として下記のとおり意見を申し述べます。

  • (1)全体として中央教育審議会の答申と教育再生会議の答申の考え方について、もっと時間をかけて擦り合わせを行い、将来のことを踏まえ大所高所から十分検討してから改正して欲しい。
  • (2)更新制について、教育再生会議では、「不適切な教員の排除」を強調するあまり最初から教員全体に不信感を持って規制や取締り的な発想で制度化を考えているようで、中央教育審議会の「更新制」の考え方と異なる。これでは教員の意欲を低下させ志望者は大幅に減少し、優れた教員を養成することはできないのではないか。
  • (3)更新制は、教員として必要な資質能力を保持のため導入するとのことであるが、指導が不適切な教員の認定を厳格に行う場合、その「指導力の基準」を明確にすることは必要。ただし、免許状更新のことを考えると「そもそも免許状は何を認証しているのか」を明確にしなければならない。免許状授与の基準まで踏込まないと更新の意味が定まらないのではないか。
  • (4)幼稚園教員二種免許状取得者について、一種免許状の取得を促進する際、不利な状況で行うことのないようにお願いしたい。

以上

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