学校教育法等の改正に関する意見

平成19年2月28日

中央教育審議会
教育制度分科会・初等中等教育分科会
分科会長 梶田 叡一 様

全国公立小中学校事務職員研究会
会長 廣田 正子

 このことにつきまして、下記のとおり意見を提出いたします。

1 趣旨

 現在、学校は、「生きる力」「確かな学力」の保証とともに、いじめの撲滅などに向けた子ども一人ひとりのよりきめ細かな教育が求められています。さらに、保護者や地域から信頼される学校づくりとして、地域に開かれた学校経営の実現と説明責任が重要になっています。
 これらに対応していくためには、学校教育目標達成に向けた学校運営改善の方法として学校評価を推進していくことが求められています。また、学校裁量拡大や特色ある学校づくりが求められておりますが、それを担う学校組織運営体制の確立が必要です。
 小中学校における事務処理体制の問題は、ほとんどの小中学校において事務職員が単数配置であることに起因しております。組織体制ができていないため、事務サービスが不安定であり、また、一人で担えることには限界があります。そのため、事務職員が行った方が効果的、効率的な業務を教員が担っている現実があります。例えば、26学級の小学校では、事務職員は1名ですが、同規模の高等学校では事務職員数は3~4名であり、さらに事務長が配置されているなど、その差は歴然としております。そのことが、教員の本来の業務である児童生徒へ向かいあう時間の減少を招いています。
 さらに、学校の自主性・自律性の確立が喫緊の課題である中、創意工夫を凝らした学校経営の必要性はますます高まっております。学校運営組織の要として事務長を置くことにより、学校事務の責任と権限をより明確にしていくことができます。
 子どもたちの豊かな育ちと学びを支援するために、地域の信頼に応える学校づくりを推進し、学校教育目標達成に向け、学校の責任体制の充実等を図ることが重要です。そのため、以下の学校教育法等の改正をお願いいたします

2 改正内容

(1)学校の評価等に関する事項について

 家庭及び地域住民等の相互の連携協力及び学校の裁量を拡大し自主性自律性を高め、学校運営改善を進めていくため、地域や学校の状況に応じて学校評価の実施と情報提供について推進する。

(2)事務長の設置について

 学校の裁量権限拡大等に伴う学校運営組織の確立と責任・権限を明確にするために、小中学校に管理職としての事務長を配置することについて学校教育法を改正する。
 また、同法施行規則についても必要な整理を行う。

(3)主幹(教諭)の職務内容について

 校長、副校長、教頭を補佐する職として新設が予定されている主幹(教諭)の職務内容の対象を、職の専門性を発揮する観点から教員に限る。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育課教育制度改革室

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。
Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。

(初等中等教育局初等中等教育課教育制度改革室)