2.スポーツ基本計画の策定

 スポーツ基本計画は、スポーツ基本法に基づき、文部科学大臣がスポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、定めるものである。したがって、スポーツ基本計画は、スポーツ基本法の理念を具体化し、今後の我が国のスポーツ政策の具体的な方向性を示すものとして、国、地方公共団体及びスポーツ団体等の関係者が一体となって施策を推進していくための重要な指針として位置づけられるものであり、今後のスポーツ施策はスポーツ基本計画に基づき推進されることとなる。
 計画の期間については、総合的で包括的な計画とするという観点から10年間程度を見通した計画としつつ、社会やスポーツ界の変化の早さに適切に対応し、期間経過後における施策の評価を改善サイクルに結びつけるため、平成24年度から、概ね5年間に総合的かつ計画的に取り組む施策を体系化することとする。
 なお、今後概ね10年間のスポーツ施策の基本的な方向性を示すものとして、文部科学省は、平成22年8月に「スポーツ立国戦略」を策定している。そこでは、「新たなスポーツ文化」の確立を目指し、「人(する人、観る人、支える(育てる)人)の重視」と「連携・協働の推進」を基本的な考え方とし、ライフステージに応じたスポーツ機会の創造、世界で競い合うトップアスリートの育成・強化、スポ-ツ界の連携・協働による「好循環」の創出、スポーツ界における透明性や公平・公正性の向上、社会全体でスポーツを支える基盤整備を重点戦略と位置づけているが、「スポーツ立国戦略」の内容で引き続き有効なものについては、スポーツ基本計画の策定にあたり必要に応じて取り入れることとする。
 スポーツ基本法では、地方公共団体は、スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画を定めるよう努めることとされている。本計画が、地方公共団体の計画策定の指針となるよう、国と地方公共団体が果たすべき役割に留意して策定することとする。
 次章では、10年間を通じた基本方針を明らかにするとともに、第3章において、今後5年間にどのように具体的な施策に取り組んでいくかを、客観的な到達目標を明らかにしつつ、現状と課題の分析や、それを踏まえ展開すべき施策を明示する。

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