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5文科教第738号 中央教育審議会
通信教育の廃止及び条件の変更について
通信教育の廃止及び条件の変更について、社会教育法(昭和24年法律第207号)第55条第2項において準用する第51条第3項の規定に基づき諮問します。
令和5年7月26日
文部科学大臣 永岡 桂子
総合教育政策局生涯学習推進課