大学設置基準等の改正について(諮問)

30文科高第201号
平成30年6月8日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

大学設置基準等の改正について

平成30年6月8日                    

文部科学大臣 林  芳 正


(理由) 大学における工学系教育に関しては,明治以来の学科・専攻の編成に基づき1つの専攻分野の教育研究を深める傾向が強く,教育研究を一体として専攻分野の縦割りに陥りやすいという指摘がある。 次代の我が国を担う新たな価値を創出するための企画立案やそれを実現する能力を持つ技術者を量的に拡大していくことが重要であり,社会や時代のニーズに対応しつつ,受動的な教育から能動的に学習できる教育環境への変革が不可欠である。  そのため,複数の工学の専攻分野を横断した教育課程の実施に向け,工学部等における柔軟な教育体制の実現を可能とする必要がある。  また,学部と大学院の連続性に配慮した教育課程を編成する際に,工学以外の専攻分野の内容や,企業等と連携した実践的な内容を盛り込むためは,他分野の教員や実務の経験等を有する教員の配置を容易にする必要がある。 このような観点から,文部科学省において,別紙のとおり大学設置基準及び大学院設置基準を改正するため,学校教育法第94条の規定に基づき,標記の諮問を行うものである。




(別紙)

大学設置基準等改正要綱(案)



大学設置基準改正要綱


第一 工学系の学科の縦割りの見直しに関する改正
 工学部に「課程」を設けた場合の教員基準を、学部単位で定めること、その他所要の規定を整備すること。


第二 工学分野における学部と大学院の連続性に配慮した教育課程に関する改正
 学部と大学院の連続性に配慮した教育課程を編成する大学は、当該学部において工学以外の専攻分野に係る授業科目や企業等との連携による授業科目の開設に努めるものとするほか、この場合における他の専攻分野の学部の専任教員や実務の経験等を有する教員の配置その他所要の規定を整備すること。


第三 施行期日
  この改正は、公布の日から施行するものとすること。



大学院設置基準等改正要綱


第一 工学系の専攻の縦割りの見直しに関する改正
 工学系の大学院に「研究科以外の基本組織」を設けた場合の教員基準を、「研究科以外の基本組織」単位で定めること、その他所要の規定を整備すること。


第二 工学分野における学部と大学院の連続性に配慮した教育課程に関する改正
 学部と大学院の連続性に配慮した教育課程を編成する大学は、当該大学院の研究科において工学以外の専攻分野に係る授業科目や企業等との連携による授業科目の開設に努めるものとするほか、この場合における他の専攻分野の研究科の専任教員や実務の経験等を有する教員の配置その他所要の規定を整備すること。


第三 施行期日
  この改正は、公布の日から施行するものとすること。



お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

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(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)