専門職大学設置基準の制定等について(諮問)

29文科高第454号
平成29年8月23日
中央教育審議会


 次の事項について,理由を添えて諮問します。


専門職大学設置基準の制定等について


平成29年8月23日

        文部科学大臣    林  芳正


(理由)
 平成28年5月30日に,社会・経済の変化に伴う人材需要に即応した質の高い専門職業人養成のための新たな高等教育機関の制度化について答申をいただいたところである。
 また,上記答申において指摘された事項については,既に「学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)」により関係法律の改正が行われている。
 この答申の趣旨及び法律等を踏まえ,別紙のとおり,専門職大学設置基準の制定等を行う必要があるので,学校教育法第94条,第104条第5項及び第112条の規定に基づき,標記の諮問を行うものである。





(別紙)

専門職大学設置基準制定等要綱

第一 専門職大学設置基準の制定
   専門職大学の教育研究上の基本組織、収容定員、教育課程、卒業の要件等、教員組織、教員の資格、施設及び設備等に関する事項その他設置に関する事項を定めるもの。

第二 専門職短期大学設置基準の制定
   専門職短期大学の教育研究上の基本組織、収容定員、教育課程、卒業の要件等、教員組織、教員の資格、施設及び設備等に関する事項その他設置に関する事項を定めるもの。

第三 学位規則の改正
   専門職大学及び専門職短期大学が授与する学位の種類(「学士(専門職)」、「短期大学士(専門職)」)等を定めるもの。

第四 学位の種類及び分野の変更等に関する基準の改正
   専門職大学及び専門職短期大学に係る学位の種類及び分野の変更等に関する基準を定めるもの。

第五 学校教育法施行規則の改正
   専門職大学及び専門職短期大学の制度化に伴い、実務経験を通じて修得した実践的な能力を勘案した修業年限の通算に係る要件及び通算できる期間の上限、認証評価機関が存在しない場合等における評価の代替措置、情報の公表等について、所要の規定の整備を行うもの。

第六 学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の改正
   専門職大学、専門職短期大学に係る大学評価基準に関する規定及び専門職大学、専門職短期大学、専門職大学院が受ける分野別認証評価の内容、評価方法等について、所要の規定の整備を行うもの。

第七 専門職大学院設置基準の改正
   産業界等との連携による教育課程の編成等に関する規定を追加するもの。


お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

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