大学設置基準等の改正について(諮問)

26文科高第1007号
平成27年3月24日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

大学設置基準等の改正について

文部科学大臣      下村 博文

(理由)
 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)及び子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行に伴い,大学等が備えなければならない校舎の面積について,一定の要件を満たす場合には,幼保連携型認定こども園との共用部分を当該面積に含めることができるようにする等の改正を行う必要がある。
 このため,別紙のとおり,大学設置基準,短期大学設置基準,専門職大学院設置基準及び高等専門学校設置基準の改正を行う必要があるので,学校教育法第94条及び第123条の規定に基づき標記の諮問を行うものである。


(別紙)

大学設置基準等改正要綱

第一 大学設置基準の改正
 一 大学の教員養成に関する学部又は学科に置くものとする附属施設として附属幼保連携型認定こども園を追加するものとすること。
 二 大学が備えなければならない校舎の面積について,一定の要件を満たす場合には,幼保連携型認定こども園との共用部分を当該面積に含めることができるようにするものとすること。

第二 短期大学設置基準の改正
 短期大学が備えなければならない校舎の面積について,一定の要件を満たす場合には,幼保連携型認定こども園との共用部分を当該面積に含めることができるようにするものとすること。


第三 専門職大学院設置基準の改正
 教職大学院の目的として,幼保連携型認定こども園の教員の養成のための教育を行うことを追加するものとすること。

第四 高等専門学校設置基準の改正
 高等専門学校が備えなければならない校舎の面積について,一定の要件を満たす場合には,幼保連携型認定こども園との共用部分を当該面積に含めることができるようにするものとすること。

第五 施行期日
 この改正は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行するものとすること。 

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