大学通信教育設置基準の改正について

25文科高第806号
平成26年2月12日
中央教育審議会

  次の事項について,理由を添えて諮問します。 

大学通信教育設置基準の改正について

      平成26年2月12日 

文部科学大臣      下村 博文

(理由)
    平成24年4月に構造改革特別区域推進本部で決定された「構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置の在り方に係る評価・調査委員会の評価意見等に関する今後の政府の対応方針」においては,「インターネット等のみを用いて授業を行う大学における校舎等施設に係る要件の弾力化による大学設置事業」について,教員と学生との対面性を補完し得る方策などインターネット大学に関する課題について,専門的な見地から十分な検討を行った上で,平成25年度中を目途に全国展開を行うこととされている。
    このため,別紙のとおり,大学通信教育設置基準の改正を行う必要があるので,学校教育法第94条の規定に基づき標記の諮問を行うものである。


 (別紙)

大学通信教育設置基準改正要綱

第一 大学通信教育設置基準の改正

    通信教育学部のみを置く大学であって,インターネットその他の高度情報通信ネットワーク(以下「インターネット等」という。)を利用して教室以外の場所のみにおいて授業を履修させるものについては,インターネット等を利用して行う授業の特性を踏まえた授業の設計その他の措置を当該大学が講じており,かつ,教育研究に支障がないと認められる場合は,通信教育学部を置く大学の校舎等の施設の面積基準を満たさなくてもよいこととすること。

第二 規制の特例措置に関する規定の削除

   「文部科学省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令」における「インターネット等のみを用いて授業を行う大学における校舎等施設に係る要件の弾力化による大学設置事業」に関する規定を削除すること。

第三 施行期日

   この改正は,平成26年4月1日から施行するものとすること。

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