学位規則の改正について(諮問)

文科高第800号
平成25年1月18日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

学位規則の改正について

文部科学大臣      下村 博文 

(理由)
  博士の学位を授与された者は博士論文を印刷公表することとされているところ,教育研究成果の電子化及びオープンアクセスの推進の観点から,印刷公表に代えて,インターネットの利用により公表する必要がある。あわせて,博士論文要旨等の公表についても,インターネットの利用による公表とする必要がある。
 このため,別紙のとおり学位規則の改正を行う必要があるので,学校教育法第104条第5項の規定に基づき標記の諮問を行うものである。


(別紙) 

学位規則改正要綱

第一 博士論文等の公表に関する改正
 博士の学位を授与された者が行う,当該博士の学位の授与に係る論文又はその内容を要約したものの公表について,その方法を,印刷により公表することに代えて,当該博士の学位を授与した大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構の協力を得てインターネットの利用により公表することとすること。

第二 博士論文要旨等の公表に関する改正
 大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構が行う,授与した博士の学位に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨の公表について,その方法をインターネットの利用によることとすること。

第三 施行期日
 この改正は,平成25年4月1日から施行するものとすること。

第四 その他の規定の整備
 その他所要の規定の整備を行うこと。

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