大学設置基準等の改正について(諮問)

22文科高第202号
平成22年5月26日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

大学設置基準等の改正について

文部科学大臣 川端 達夫

(理由)

 現在,学校教育法及び大学設置基準等において,大学等の教育研究活動等の状況について,積極的に情報を公表することが規定されているところであるが,大学等が公的な教育機関として,社会に対する説明責任を果たすとともに,その教育の質を向上させる観点から,公表すべき事項を法令上明確にすることが求められる。
 このような観点から,別紙のとおり学校教育法施行規則の改正を行うこととしており,このことに伴い,大学設置基準等の関連する規定を整理するとともに,大学等の取組が認証評価を通じて確認されるよう認証評価の基準に係る細目を改正する必要があるので,学校教育法第94条及び第112条第2項の規定に基き標記の諮問を行うものである。

 


(別紙)

学校教育法施行規則改正要綱

第一 情報の公表に関する規定の追加

(一)大学が,次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとすること。

    一 大学の教育研究上の目的に関すること
    二 教育研究上の基本組織に関すること
    三 教員組織,教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
    四 入学者に関する受入方針及び入学者の数,収容定員及び在学する学生の数,卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
    五 授業科目,授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
    六 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たつての基準に関すること
    七 校地,校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
    八 授業料,入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
    九 大学が行う学生の修学,進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

(二)大学が,教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとすること。

(三)(一)の規定による情報の公表は,適切な体制を整えた上で,刊行物への掲載,インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとすること。

 第二 大学に関する規定を高等専門学校に準用する規定の整理
 大学の情報の公表に関する規定について,高等専門学校に準用されるよう,所要の整理を行うこと。

第三 施行期日
 この改正は,平成23年4月1日から施行するものとすること。

 

大学設置基準改正要綱

第一 情報の公表に関する学校教育法施行規則の改正に伴う整理
 情報の公表に関する規定が学校教育法施行規則上整備されることに伴い,大学設置基準における情報の積極的な提供に関する規定の削除など,所要の整理を行うこと。

第二 施行期日
 この改正は,平成23年4月1日から施行するものとすること。

 

短期大学設置基準改正要綱

第一 情報の公表に関する学校教育法施行規則の改正に伴う整理
 情報の公表に関する規定が学校教育法施行規則上整備されることに伴い,短期大学設置基準における情報の積極的な提供に関する規定の削除など,所要の整理を行うこと。

第二 施行期日
 この改正は,平成23年4月1日から施行するものとすること。

 

高等専門学校設置基準改正要綱

第一 情報の公表に関する学校教育法施行規則の改正に伴う整理
 情報の公表に関する規定が学校教育法施行規則上整備されることに伴い,高等専門学校設置基準における情報の積極的な提供に関する規定の削除など,所要の整理を行うこと。

第二 施行期日
 この改正は,平成23年4月1日から施行するものとすること。

 

大学院設置基準改正要綱

第一 情報の公表に関する学校教育法施行規則の改正に伴う整理
 情報の公表に関する規定が学校教育法施行規則上整備されることに伴い,所要の整理を行うこと。

第二 施行期日
 この改正は,平成23年4月1日から施行するものとすること。

 

学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して
必要な細目を定める省令改正要綱

第一 教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関する規定の追加
 教育研究等の総合的な状況に関する大学評価基準に定めるべき項目に,教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関することを追加すること。

第二 施行期日
 この改正は,平成23年4月1日から施行するものとすること。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室