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〔3−3〕高等教育の質の保証

(1)保証されるべき「高等教育の質」

(2)設置認可の重要性と的確な運用

(ア)事前・事後の評価の適切なバランスによる質の保証

  •  高等教育の質の保証は事後評価のみでは十分ではなく、事後評価までの情報の時間的懸隔に伴う大学選択のリスクを学習者の自己責任にのみ帰するのは適切でない。
  •  サービスという観点から見た場合には、学校教育の機能には、一般性と特殊性がある。特殊性とは、情報の非対称性、利用者が「学生」であること、単なる知識・技能の取得とは異なる(師弟関係や友人関係を含めた)学習環境の必要性、サービス享受後の効果に永続性があること、サービスの提供とその効果の検証に一定期間を要すること等を指す。
     学校教育が一般的にはサービスとしての市場性を有することに留意しつつも、「高等教育の質」に関しては、市場万能主義に依拠するのでなく、教育サービスの質そのものを保証する観点を重視していく必要がある。
  •  高等教育の質の保証の一環としての事前・事後の評価の関係については、双方の適切なバランスを確保することが重要である。特に、一定程度の事前評価は必要であるとの観点から、設置認可制度について、我が国の高等教育の質の保証の仕組み全体の中での位置づけを一層明確化し、的確に運用すべきである。また、事後評価は、速やかにシステムを整え、十分効果的なものとなるよう発展させていくべきである。

(イ)設置認可制度及び設置基準の性格・役割

  •  大学等の設置認可制度の位置づけを明確化するに当たっては、審査の内容や視点等について、更に検討を深める必要がある。例えば、大学教員の質を審査することは極めて重要である。社会の需要に的確に対応した、大学に求められる学問的水準の教育・研究活動を担う個々の大学教員の資質及び教員組織全体のバランスが、「大学とは何か」という根本的な問題意識との関連で十分に点検・確認される必要がある。実効性ある審査のためには、「専任教員」や「実務家教員」の意義や必要とされる資質・能力等について、更に具体化・明確化する努力が必要である。また、大学が個々の教員の資質の確保・向上のために講ずる組織的な方策についても、引き続き、何らかの形で点検・確認されることが望ましい。
  •  現行の大学設置基準等の規定は定性的・抽象的なものが多く、設置審査の具体的な判断指針としては必ずしも有効に機能しにくい面がある。今後は、設置基準の性格を設置後の評価活動とも連携させたものとして捉え直していくとともに、時代の変化に常に対応した基準となるよう不断の見直しを行っていく必要がある。
  •  なお、規制改革の一環として、設置認可については届出制の導入等の大幅な弾力化が逐次進められており、大学等の参入や組織改編は大きく促進されている。今後は、これらの制度改正の効果等を十分に見きわめつつ、教育の質の国際的通用性や学習者保護の観点から適切に対応する必要がある。

(3)自己点検・評価の充実

(4)認証評価制度の発展

(ア)機関別、専門職大学院評価及び分野別評価

  •  認証評価制度は、事後チェックの中核として極めて重要であり、高等教育の質の維持・向上のため、社会に早期に定着し活用されることが望ましい。
  •  事後チェックに関しては、機関別評価と専門職大学院評価のみでなく分野別評価についても積極的に採り入れられることが期待される。その際、分野の特性に応じて学協会等関係団体の参画・協力を得ることも考えられる。また、教育に関する分野別評価に関連して、他の参考となるべき特色ある取組を促進する方策について検討すべきである。
  •  評価結果に関する情報については、適時適切に社会や学習者に提供されるなど、高等教育の質の維持・向上のために活用されることが望ましい。

(イ)評価団体の評価方策

  •  認証評価制度をはじめとした大学評価の仕組みが社会に定着して活用されるに伴い、評価する側の適正さを担保するための仕組みを整えることがより重要となろう。今後、十分に検討する必要がある。

(5)評価と教職員個々人の資質・能力の向上

(6)教育内容・方法、財務状況等に関する情報の開示

(7)経営状況の悪化した高等教育機関への対応


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