文部科学大臣が認証評価機関になろうとする者を認証する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の制定について(諮問)

15文科高第741号
平成16年2月6日
中央教育審議会

  次の事項について、理由を添えて諮問します。

文部科学大臣が認証評価機関になろうとする者を認証する基準を
適用するに際して必要な細目を定める省令の制定について

文部科学大臣  河村  建夫

(理由)

  平成14年の学校教育法の改正により、本年4月から、大学等は、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の総合的な状況について、また、専門職大学院を置く大学にあっては、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を定期的に受けることとなった。
  このため、学校教育法第69条の4第3項の規定に基づき、文部科学大臣が認証評価機関になろうとする者を認証する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令を定める必要があるので、学校教育法第69条の6第2号等の規定に基づき、標記の諮問を行うものである。

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)